<受講者様からのご質問>
社保の特定適用事業所の従業員の数え方について、適用の判断時には70才以上の者は含まないが、
不該当の申出時の3/4以上の従業員数には被保険者でない70才以上の者も含むのでしょうか。
【井真井】
含みません。70歳以上は適用時、不該当時のいずれの場合もその判断基準の人数にはカウントしません。
特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者の総数が直近1年のうち6カ月以上100人(今年の10月
から50人)を超える場合に該当する事業所です。具体的には、従業員数が51人から100人の企業で働く
パート・アルバイトの方が、2024年10月以後は新たに社会保険の適用対象となります。
そして、 従業員数のカウント方法は、
・ 法人は、法人番号が同一の全事業所の従業員数を合計して計算。
・ 個人事業所は、個々の事業所ごとに従業員数をカウント。
従業員数は、以下のA+Bの合計で求められます:
「A」 : 上記要件を満たす正社員や有期職員等の数
「B」 : パート・アルバイトの数
原則として、従業員数の基準を常時上回る場合(※厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち6ヶ月
以上基準を超えることが見込まれる場合)には、適用対象になります。
また、従業員数「50人以下」の企業でも、従業員と企業が合意することで、51人以上の企業と同じ加入
要件にすることができます。
特定適用事業所において、新たな加入対象となる従業員の要件は以下のすべてを満たす人です。
・ 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合)。
・ 所定内賃金が月額8.8万円以上
(基本給と手当の合計額で、残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません)。
・ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある。
・ 学生ではない(休学中、定時制、通信制の方は加入対象となります)
そして、「70歳以上で健康保険のみ加入」している方は、特定適用事業所に該当するか否かの判断人数
には含まれません。同様に70歳以上の短時間労働者もカウント対象外です。
厚生年金保険法第9条規定に基づきます。
(被保険者)
第九条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
また、特定適用事業所から外れる場合は、加入者の4分の3以上の同意を得たことを証明する書類を添えて、
特定適用事業所不該当届を提出しなければいけませんが、この4分の3というのは、「加入者」の4分の3です。
厚生年金保険被保険者として保険加入していない70歳以上の者は、加入者には該当しませんので、
「4分の3」にカウントされないと判断できます。
以上になります。
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