井真井のちょっと一言。。

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特定適用事業所かどうかの判断(カウント方法について)

2024-05-30 14:30:14 | 日記

<受講者様からのご質問>
社保の特定適用事業所の従業員の数え方について、適用の判断時には70才以上の者は含まないが、
不該当の申出時の3/4以上の従業員数には被保険者でない70才以上の者も含むのでしょうか。



【井真井】
含みません。70歳以上は適用時、不該当時のいずれの場合もその判断基準の人数にはカウントしません。

特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者の総数が直近1年のうち6カ月以上100人(今年の10月
から50人)を超える場合に該当する事業所です。具体的には、従業員数が51人から100人の企業で働く
パート・アルバイトの方が、2024年10月以後は新たに社会保険の適用対象となります。


そして、 従業員数のカウント方法は、


・ 法人は、法人番号が同一の全事業所の従業員数を合計して計算。
・ 個人事業所は、個々の事業所ごとに従業員数をカウント。


従業員数は、以下のA+Bの合計で求められます:

「A」 :  上記要件を満たす正社員や有期職員等の数
「B」 : パート・アルバイトの数


原則として、従業員数の基準を常時上回る場合(※厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち6ヶ月
以上基準を超えることが見込まれる場合)には、適用対象になります。


また、従業員数「50人以下」の企業でも、従業員と企業が合意することで、51人以上の企業と同じ加入
要件にすることができます。


特定適用事業所において、新たな加入対象となる従業員の要件は以下のすべてを満たす人です。


・ 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合)。


・ 所定内賃金が月額8.8万円以上
(基本給と手当の合計額で、残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません)。


・ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある。


・ 学生ではない(休学中、定時制、通信制の方は加入対象となります)



そして、「70歳以上で健康保険のみ加入」している方は、特定適用事業所に該当するか否かの判断人数
には含まれません。同様に70歳以上の短時間労働者もカウント対象外です。



厚生年金保険法第9条規定に基づきます。

(被保険者)
第九条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

また、特定適用事業所から外れる場合は、加入者の4分の3以上の同意を得たことを証明する書類を添えて、
特定適用事業所不該当届を提出しなければいけませんが、この4分の3というのは、「加入者」の4分の3です。

厚生年金保険被保険者として保険加入していない70歳以上の者は、加入者には該当しませんので、
「4分の3」にカウントされないと判断できます。

以上になります。


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健康保険の被保険者資格喪失後の継続給付について

2024-05-28 12:37:50 | 日記
>健康保険法SPM512について

「健康保険の被保険者資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後更に労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。」


とありまして、「×」が正答でしたが法改正に伴い「継続1年6か月」→「通算1年6か月」となりましたので、現在の解釈ですと任意継続被保険者の場合は「〇」となるのでしょうか。


【井真井】
改正前、改正後であっても、対象期間内なら傷病手当金の支給は復活しますので、1年6か月が「継続」なのか「通算」なのかは、この問題とは、全く関係がありません。論点がずれています。


ご質問の設問につきましては、令和4年の改正とは一切、関係がありません。罠にひっかからないよう、ご注意下さい。

「被保険者資格喪失後、継続給付としての傷病手当金」の「継続」という言葉の意味を正しく理解しておくべきかと思います。

まず、確認として、この給付を受けるための3つの条件を思い出してください。

① 退職日までに健康保険の加入期間が1年以上あること

途中で別の会社に転職していても、健康保険の被保険者期間において、前の会社との間に1日も空きがなければ、加入期間に通算できます。退職と再就職の間に1日でも空きがある場合には、「加入期間1年」には通算できませんのでご注意下さい。


② 退職日の前日までに傷病による休みが連続して3日以上あること

傷病手当金を受給するためには、まず3日間連続して会社を休む必要があります。これを「待期期間」と呼び、待期期間は有給・公休(土日祝日休み)・欠勤のいずれもカウントすることができますが、待期期間の3日間については、手当を支給すべきか否かを判断すべき、様子見の期間となりますので支給はされず、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。


③ 退職日に傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること

「退職日に受給できる状態である」ということは、②のように退職日には既に待期期間の「3日間の連続の休み」が完了し、4日目以後になっているということです。よって、退職日に出勤してしまうと、アウトです!!

退職日に挨拶や仕事の引き継ぎなどで出勤扱いになると、退職時は「就業可能」とみなされ、退職後の傷病手当金の支給要件から外れてしまうのでご注意下さい!



以上の①~③をすべてクリアできた人が、退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した場合には、資格喪失後でも、傷病手当金が「継続」して給付されます。


それが、「資格喪失後の継続給付」です。


資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は、生計維持のための給付ですが、その後、体調が改善し、再就職を果たしますと、その後は賃金で生計維持できますので、当該傷病手当金の支給は終わります。「継続」が途切れるわけです。


途切れた時点で終わりです!継続給付の「継続」が途切れたら終わりなのです。「資格喪失後の通算給付???」ではないのです!!


この点を混同してはいけません。ひっかけの罠に引っかからないでください。


通算の1年6か月というのは、健康保険の「被保険者」に対しての制度です。資格喪失後の継続給付としての傷病当金には適用されません。

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貸金業務取扱主任者試験用教材の編集

2024-05-27 11:27:51 | 日記
今日は、貸金業務取扱主任者試験用教材の令和5年度試験問題の解説編集を行った。

この試験は15年くらい前に創設された国家資格。貸金業者に主任者設置が義務化され
たのが2009年。その年は、8万人以上が受験したけど、その後は、毎年約1万人程度で
推移している。

はっきり言って、受験者が1万人では、わざわざ教材を作成しても、商売にならない。

国家資格教材って、書店の参考書でも、複数の出版社がしのぎを削っており、
大概の受験者は、最初は独学で合格を目指そうとする。

よほどの難関資格でない限り、資格スクールや通信講座を利用しない人の割合の
ほうが圧倒多数。

では、貸金業務取扱主任者試験は簡単なのか?と言えば、全然、簡単ではない!

解説編集をやっていても、こんな問題、受験者がわかるか?

・・・と、首をかしげてしまう問題が多い。

例えば、以下の問題。

「債権を目的とする質権の設定は、第三債務者への質権の設定の通知又は第三債務者
の承諾がなければ、第三債務者に対抗することができない。」

この問題が、具体的にどのような状況なのかイメージできる人は、ほんの一握りの
人だと思う。

このレベルの問題が数多くある。これ、独学で理解するのは無理でしょ!!

どう、解説を付せば、受講者が理解できるか、頭を悩ませつつ、編集作業に1週間くらい
かかっている。

<井真井アカデミー 貸金業務取扱主任者サイト>
https://imai-academy.net/imai.academy.kashikingyomushuninsha.index.html

本音は、受験者も少なく、たいして売れない教材なので、販売を止めようかと思うことも
しばしば。実際、多くの業者が貸金業務取扱主任者教材の販売から撤退した。

だから、ネット上でも、この資格に関する問題解説サイトは1つ、2つしかない。

それでも、自分自身、この資格を持っているので、自分の知識を枯らさないためにも、
解説編集を行っている。