<宅建受講者様 田中様(匿名)>
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>No1922
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。
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【井真井】
債権譲渡の効力は、債権者から債務者に対する譲渡通知、または、債務者から債権者に対する承諾によって生じることは、当然、ご存じですよね?これは債権譲渡の基本中の基本となる知識です。
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債権譲渡の効力が生じた債権を「指名債権」と言います。
これは、前回のご質問時に解説させていただきました。
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具体的には、債権譲渡通知書に確定日付印を公証人役場で押してもらったものか、または内容証明郵便で発送されると確定日付のある債権譲渡となります。
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債務者から債権者への承諾についても同様に、債権譲渡受諾証明書に公証人役場で確定日付印を押してもらうか、または、内容証明郵便で発送されると確定日付のある債権譲渡承諾となります。
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このような確定日付が無いものでも有効ですが、確定日付が無いものは、第三者に対する対抗力を有しません。確定日付入り債権譲渡通知または、承諾が第三者への対抗力となります。
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では、指名債権の二重譲渡によって、2通の確定日付入りの債権譲渡通知が、債務者の元に届いた場合、何を基準に優先権を決めるのでしょうか?
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それは、確定日付の日にちではなく、実際に「到達した時間」で決まります。先に債権譲渡通知書が債務者の手元に届いたほうが優先されます!!
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1通が確定日付入り
1通が確定日付なし
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・・・の債権譲渡の場合でも同様です。先に届いたほうが優先されます。
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では、全く同日に届いた場合は、どうなるか?
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それは、「早い者勝ち」となります。この概念は2つあります。
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1つ目が、時間です。同日でも早い時間帯に届いたほうが優先されるという概念。
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2つ目が、同日に確定日付入りの債権譲渡通知書が2通届いた場合は、確定日付の早い日付の債権譲渡が優先されるという概念です。
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尚、同日、同時間帯に同一の確定日付入りの2通の債権譲渡通知が届いた場合は、もはや決め手はありませんので、債務者が自由に返済すべき債権譲受人を選択するしかありません。
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その際に、債務者は債務額全額を一の債権譲受人に支払えば良いことになっています。
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例えば、田中様が井真井から100万円を借りたとします。
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井真井は佐藤さんから60万円、鈴木さんから40万円を借りていたため、佐藤さんと鈴木さんの両方に対して、田中様に対する債権を譲渡したとします。
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田中様の元には、井真井から
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「佐藤さんに債権を譲渡しました。」
「鈴木さんに債権を譲渡しました。」
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・・・といった2通の債権譲渡通知が届きました。二重による債権譲渡です。
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確定日付入りの債権譲渡通知が同じ日の同じ時間帯に届いた場合、設問では、佐藤さんと鈴木さんは、各自、井真井に対する債権額分しか、田中様に請求できないと述べています。
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→ 債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。
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つまり、佐藤さんは60万円、鈴木さんは40万円を上限にしか、田中様に請求できないということです。
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井真井の田中様に対する債権は100万円です。その譲渡なのですから、佐藤さんも、鈴木さんも100万円を田中様に請求でき、田中様もどちらか一方に100万円を返済することができます。
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指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者である田中様の元に到達しているのですから、田中様が選んだ債権譲受人に100万円全額を返済すれば、良いのです。
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後のことは、井真井と佐藤さん、または鈴木さんとの間の問題であり、田中様が心配すべきことではありません。
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https://imai-academy.net/imai.academy.takken.index.html
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>No1922
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。
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【井真井】
債権譲渡の効力は、債権者から債務者に対する譲渡通知、または、債務者から債権者に対する承諾によって生じることは、当然、ご存じですよね?これは債権譲渡の基本中の基本となる知識です。
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債権譲渡の効力が生じた債権を「指名債権」と言います。
これは、前回のご質問時に解説させていただきました。
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具体的には、債権譲渡通知書に確定日付印を公証人役場で押してもらったものか、または内容証明郵便で発送されると確定日付のある債権譲渡となります。
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債務者から債権者への承諾についても同様に、債権譲渡受諾証明書に公証人役場で確定日付印を押してもらうか、または、内容証明郵便で発送されると確定日付のある債権譲渡承諾となります。
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このような確定日付が無いものでも有効ですが、確定日付が無いものは、第三者に対する対抗力を有しません。確定日付入り債権譲渡通知または、承諾が第三者への対抗力となります。
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では、指名債権の二重譲渡によって、2通の確定日付入りの債権譲渡通知が、債務者の元に届いた場合、何を基準に優先権を決めるのでしょうか?
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それは、確定日付の日にちではなく、実際に「到達した時間」で決まります。先に債権譲渡通知書が債務者の手元に届いたほうが優先されます!!
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1通が確定日付入り
1通が確定日付なし
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・・・の債権譲渡の場合でも同様です。先に届いたほうが優先されます。
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では、全く同日に届いた場合は、どうなるか?
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それは、「早い者勝ち」となります。この概念は2つあります。
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1つ目が、時間です。同日でも早い時間帯に届いたほうが優先されるという概念。
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2つ目が、同日に確定日付入りの債権譲渡通知書が2通届いた場合は、確定日付の早い日付の債権譲渡が優先されるという概念です。
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尚、同日、同時間帯に同一の確定日付入りの2通の債権譲渡通知が届いた場合は、もはや決め手はありませんので、債務者が自由に返済すべき債権譲受人を選択するしかありません。
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その際に、債務者は債務額全額を一の債権譲受人に支払えば良いことになっています。
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例えば、田中様が井真井から100万円を借りたとします。
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井真井は佐藤さんから60万円、鈴木さんから40万円を借りていたため、佐藤さんと鈴木さんの両方に対して、田中様に対する債権を譲渡したとします。
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田中様の元には、井真井から
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「佐藤さんに債権を譲渡しました。」
「鈴木さんに債権を譲渡しました。」
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・・・といった2通の債権譲渡通知が届きました。二重による債権譲渡です。
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確定日付入りの債権譲渡通知が同じ日の同じ時間帯に届いた場合、設問では、佐藤さんと鈴木さんは、各自、井真井に対する債権額分しか、田中様に請求できないと述べています。
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→ 債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。
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つまり、佐藤さんは60万円、鈴木さんは40万円を上限にしか、田中様に請求できないということです。
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井真井の田中様に対する債権は100万円です。その譲渡なのですから、佐藤さんも、鈴木さんも100万円を田中様に請求でき、田中様もどちらか一方に100万円を返済することができます。
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指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者である田中様の元に到達しているのですから、田中様が選んだ債権譲受人に100万円全額を返済すれば、良いのです。
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後のことは、井真井と佐藤さん、または鈴木さんとの間の問題であり、田中様が心配すべきことではありません。
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