>No174 民法443条
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第443条 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の
連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の
連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事
由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責
を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであっ
た債務の履行を請求することができる。
【井真井】
磯貝(仮名)様が友人と一緒に事業を開始する際、井真井から1億円を借り入れることになりました。
井真井は、
・磯貝(仮名)様と5,000万円の金銭消費貸借契約を締結し、
・磯貝(仮名)様の友人と5,000万円の金銭消費貸借契約を締結し、
・更に一方の債務弁済が滞った場合は、一方がその者の債務も負担する「連帯債務契約1億円」も締結しました。
磯貝(仮名)様は、ある日、宝くじ3億円が当選したため、友人に何の通知もせずに、
井真井に連帯債務額1億円の全額弁済をしてしまいました。
それを知らない友人は、井真井に自己の借金5,000万円を返済してしまいました。
磯貝(仮名)様は友人の負担分も支払っているわけですから、友人に対して
「言ってなかったけど、俺、お前の分も井真井に返済しておいたから、5,000万円は俺に返せよ。」
と、言ったところ、友人は、「俺は自分の借金をもう、井真井に全額返したぜ!」と言われました。
つまり、友人は債権者である井真井に自分の借金(5,000万円)は全額返済したので、5,000万円については
対抗できるということです。もし、3,000万円だけ井真井に返済したなら、磯貝(仮名)様から5,000万円を請求されても、
3,000万円分の磯貝(仮名)様への支払いは拒否できることになります。
条文を以下のように置き換えて、ご理解下さい。
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第443条 (磯貝(仮名)様が)他の連帯債務者(=友人)があることを知りながら、連帯債務者の一人(=磯貝(仮名)様)
が共同の免責(=連帯債務額1億円の免責)を得ることを他の連帯債務者(=友人)に通知しないで弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、
他の連帯債務者(=友人)は、債権者(=井真井に弁済したので、弁済した額については井真井)に対抗する
ことができる事由を有していたときは、その負担部分(=井真井に支払った分)について、その事由をもって
その免責を得た連帯債務者(=磯貝(仮名)様)に対抗することができる。
もし、磯貝(仮名)様が井真井に対して、1億円の反対債権を有するようになった場合、例えば、磯貝(仮名)様が井真井に
1億円相当の自己所有地を売却したような場合、磯貝(仮名)様が井真井に対する売却代金1億円の「債権」と
「連帯債務1億円」を相殺したとしましょうか。
その後、友人に5,000万円を請求したところ、既に友人が自己債務の5,000万円を井真井に返済済みで、それをもって
磯貝(仮名)様への支払いを拒否した場合(対抗した場合)、磯貝(仮名)様は井真井に対して、相殺によって消滅すべきであった
反対債権のうち、5,000万円部分の債権については請求することができるわけです。
つまり、「5,000万円の債務は弁済しろ」と井真井に請求できるということです。
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<井真井アカデミー>
https://imai-academy.net/imai.academy.takken.index.html
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第443条 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の
連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の
連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事
由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責
を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであっ
た債務の履行を請求することができる。
【井真井】
磯貝(仮名)様が友人と一緒に事業を開始する際、井真井から1億円を借り入れることになりました。
井真井は、
・磯貝(仮名)様と5,000万円の金銭消費貸借契約を締結し、
・磯貝(仮名)様の友人と5,000万円の金銭消費貸借契約を締結し、
・更に一方の債務弁済が滞った場合は、一方がその者の債務も負担する「連帯債務契約1億円」も締結しました。
磯貝(仮名)様は、ある日、宝くじ3億円が当選したため、友人に何の通知もせずに、
井真井に連帯債務額1億円の全額弁済をしてしまいました。
それを知らない友人は、井真井に自己の借金5,000万円を返済してしまいました。
磯貝(仮名)様は友人の負担分も支払っているわけですから、友人に対して
「言ってなかったけど、俺、お前の分も井真井に返済しておいたから、5,000万円は俺に返せよ。」
と、言ったところ、友人は、「俺は自分の借金をもう、井真井に全額返したぜ!」と言われました。
つまり、友人は債権者である井真井に自分の借金(5,000万円)は全額返済したので、5,000万円については
対抗できるということです。もし、3,000万円だけ井真井に返済したなら、磯貝(仮名)様から5,000万円を請求されても、
3,000万円分の磯貝(仮名)様への支払いは拒否できることになります。
条文を以下のように置き換えて、ご理解下さい。
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第443条 (磯貝(仮名)様が)他の連帯債務者(=友人)があることを知りながら、連帯債務者の一人(=磯貝(仮名)様)
が共同の免責(=連帯債務額1億円の免責)を得ることを他の連帯債務者(=友人)に通知しないで弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、
他の連帯債務者(=友人)は、債権者(=井真井に弁済したので、弁済した額については井真井)に対抗する
ことができる事由を有していたときは、その負担部分(=井真井に支払った分)について、その事由をもって
その免責を得た連帯債務者(=磯貝(仮名)様)に対抗することができる。
もし、磯貝(仮名)様が井真井に対して、1億円の反対債権を有するようになった場合、例えば、磯貝(仮名)様が井真井に
1億円相当の自己所有地を売却したような場合、磯貝(仮名)様が井真井に対する売却代金1億円の「債権」と
「連帯債務1億円」を相殺したとしましょうか。
その後、友人に5,000万円を請求したところ、既に友人が自己債務の5,000万円を井真井に返済済みで、それをもって
磯貝(仮名)様への支払いを拒否した場合(対抗した場合)、磯貝(仮名)様は井真井に対して、相殺によって消滅すべきであった
反対債権のうち、5,000万円部分の債権については請求することができるわけです。
つまり、「5,000万円の債務は弁済しろ」と井真井に請求できるということです。
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