<宅建受講者様より>
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表記の問.2707について、面積が6,000㎡でそれを分割して4,000 ㎡と2,000 ㎡にして売却しますが、これは売り手側が分割する前の土地の広さによって、事前届出するか判断するということでよろしいでしょうか?
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No2707
監視区域内の市街化調整区域に所在する面積 6,000 ㎡の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000 ㎡をBに、2,000 ㎡をC に売却する契約をB、C と締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びC は事前届出をする必要はない。
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佐藤様(仮名)
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お世話になっております。
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>これは売り手側が分割する前の土地の広さによって、事前届出するか判断するということでよろしいでしょうか?
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【井真井】
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違います。分割後の4,000 ㎡と2,000 ㎡の合計で判断します。
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監視区域内では、都道府県の規則で届出が必要な面積を定めますが、この面積要件は「事後届出」の場合よりも緩和することは、できません(同法27条の7第1項)。
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事後届出が必要なのは、
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・市街化区域 → 2,000㎡以上
・市街化調整区域・非線引き区域 → 5,000㎡以上
・その他の区域 →10,000㎡以上
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・・・・としていますが、監視区域内における事前届出必要面積を都道府県規制で定める場合、上記より厳しくすることはできても、緩和はできません。
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ですので、
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監視区域内の事前届出は、市街化調整区域内においては、土地面積3,000㎡以上とする・・・とか、4,000㎡以上とする・・・というのは厳しい規制なので可能ですが、5,500㎡以上で良い・・・とか、6,000㎡以上で良い・・・・といった緩和は不可能になります。
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そして、設問は、「監視区域内の市街化調整区域」+「土地面積6,000㎡&一団の土地」です。よって、5,000㎡以上なのですが、分割面積の合計が6,000㎡だという点にご留意ください。
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添付資料を開示してください!
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添付資料の「5」の項目のところに、以下の図が描かれています。
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設問は下段の「売りの一団図」が適用されます。
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甲さんが自分の土地を複数の人に売却していますが、その売却した土地の合計面積が、市街化調整区域内の場合、5,000㎡(=一定面積)以上の場合、事前届出が必要になります。設問は、売却した土地の合計面積6,000㎡で、事前届出の有無を判断します。
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~図と添付省略~
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尚、監視区域における取引については、当事者双方(本肢ではABCの三者)が届出義務者となりますので、この点もご注意下さい。(同法27条の7第1項、27条の4第1項)。
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以上になります。
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ご利用いただきまして、誠に有難うございました。
引き続き、どうぞ、宜しくお願い致します。
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井真井アカデミー
代表 井真井 秀樹
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#宅建士 #takken #宅建合格 #宅建試験法令上の制限 #国土利用計画法 #宅建短期合格
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https://imai-academy.net/imai.academy.takken.index.html
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表記の問.2707について、面積が6,000㎡でそれを分割して4,000 ㎡と2,000 ㎡にして売却しますが、これは売り手側が分割する前の土地の広さによって、事前届出するか判断するということでよろしいでしょうか?
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No2707
監視区域内の市街化調整区域に所在する面積 6,000 ㎡の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000 ㎡をBに、2,000 ㎡をC に売却する契約をB、C と締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びC は事前届出をする必要はない。
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佐藤様(仮名)
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お世話になっております。
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>これは売り手側が分割する前の土地の広さによって、事前届出するか判断するということでよろしいでしょうか?
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【井真井】
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違います。分割後の4,000 ㎡と2,000 ㎡の合計で判断します。
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監視区域内では、都道府県の規則で届出が必要な面積を定めますが、この面積要件は「事後届出」の場合よりも緩和することは、できません(同法27条の7第1項)。
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事後届出が必要なのは、
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・市街化区域 → 2,000㎡以上
・市街化調整区域・非線引き区域 → 5,000㎡以上
・その他の区域 →10,000㎡以上
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・・・・としていますが、監視区域内における事前届出必要面積を都道府県規制で定める場合、上記より厳しくすることはできても、緩和はできません。
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ですので、
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監視区域内の事前届出は、市街化調整区域内においては、土地面積3,000㎡以上とする・・・とか、4,000㎡以上とする・・・というのは厳しい規制なので可能ですが、5,500㎡以上で良い・・・とか、6,000㎡以上で良い・・・・といった緩和は不可能になります。
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そして、設問は、「監視区域内の市街化調整区域」+「土地面積6,000㎡&一団の土地」です。よって、5,000㎡以上なのですが、分割面積の合計が6,000㎡だという点にご留意ください。
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添付資料を開示してください!
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添付資料の「5」の項目のところに、以下の図が描かれています。
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設問は下段の「売りの一団図」が適用されます。
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甲さんが自分の土地を複数の人に売却していますが、その売却した土地の合計面積が、市街化調整区域内の場合、5,000㎡(=一定面積)以上の場合、事前届出が必要になります。設問は、売却した土地の合計面積6,000㎡で、事前届出の有無を判断します。
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~図と添付省略~
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尚、監視区域における取引については、当事者双方(本肢ではABCの三者)が届出義務者となりますので、この点もご注意下さい。(同法27条の7第1項、27条の4第1項)。
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以上になります。
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ご利用いただきまして、誠に有難うございました。
引き続き、どうぞ、宜しくお願い致します。
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井真井アカデミー
代表 井真井 秀樹
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