斉藤様(仮名)
No238
使用貸借契約の期間満了時後、貸主の返還請求に正当事由がない場合であっても、借主は従前と同一の条件でさらに無償で借り受けることができない。
>使用貸借は諾成契約であり、貸主に返還事由がないのであれば契約満了後においても (合意事項として再契約をして)返還することなく借り受け(継続)できるという解釈はできないのですか?
【井真井】
以下の民法条文をご参照ください。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、
借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
民法は私人間の共通ルールを定めたものですが、その中でも強行規定は存在します。
民法の強行規定とは、契約当事者の合意よりも「法律規定」が優先されることです。強行規定は、契約内容や
権利義務に関する法律の基準や制限を示します。その該当条文には、「~は無効とする」、「~してはならない」、
「~しなければならない」 といった文言が使われることが多いのが特徴です。
597条は強行規定ではありませんので、当事者間に合意があるなら、使用貸借契約状態を継続しても良いと
思いますが、それは見かけ上は継続でも、法律上は継続ではありません。「再契約」になり、まったく新たな別の
契約の開始となります。
No238
使用貸借契約の期間満了時後、貸主の返還請求に正当事由がない場合であっても、借主は従前と同一の条件でさらに無償で借り受けることができない。
この問題に対して、斉藤様が「設問のとおり」ではなく、「誤っている」と判定した時、どのように読み替えましたか?「誤っている」と、
判定すると、以下のような読み替えになります。
↓↓↓
設問は誤り。
「使用貸借契約の期間満了時に、貸主が、返還してください、と請求してきたけど、その返還請求に正当な事由がなければ、借主は返還などせずに、
従前と同一の条件で、再び前回と同じ期間、無償で借りることができる権利がある。」
使用貸借の返還請求には、正当事由が絶対条件となり、それが無ければ、永遠に返還されない可能性もあるということになりますが、
それで正しいとお思いですか?
斉藤様が大事にしているゲームソフトを2週間限定で借りた私が、返還時に斉藤様に
「どうして、返して欲しいの?」と聞き、
「約束の期限が来たから。」と斉藤様が答えたとき、
「それだけ?それは、返還に対する正当な事由とは言えないね。君が持っていても僕が持っていても同じ状態じゃん」
といえば、使用貸借契約は自動更新できるのか?
・・・と、聞かれたら、そんなバカな話はないと思いませんか。
使用貸借契約の返還請求に正当事由の有無など必要ありません。使用貸借契約は期間満了とともに終了します。
そう覚えておかなければ、試験で1点を失うことになります。余計な解釈はしないほうが無難だと思います。
#宅建士 #宅建試験 #宅建権利関係 #使用貸借契約 #民法
https://imai-academy.net/imai.academy.takken.index.html
No238
使用貸借契約の期間満了時後、貸主の返還請求に正当事由がない場合であっても、借主は従前と同一の条件でさらに無償で借り受けることができない。
>使用貸借は諾成契約であり、貸主に返還事由がないのであれば契約満了後においても (合意事項として再契約をして)返還することなく借り受け(継続)できるという解釈はできないのですか?
【井真井】
以下の民法条文をご参照ください。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、
借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
民法は私人間の共通ルールを定めたものですが、その中でも強行規定は存在します。
民法の強行規定とは、契約当事者の合意よりも「法律規定」が優先されることです。強行規定は、契約内容や
権利義務に関する法律の基準や制限を示します。その該当条文には、「~は無効とする」、「~してはならない」、
「~しなければならない」 といった文言が使われることが多いのが特徴です。
597条は強行規定ではありませんので、当事者間に合意があるなら、使用貸借契約状態を継続しても良いと
思いますが、それは見かけ上は継続でも、法律上は継続ではありません。「再契約」になり、まったく新たな別の
契約の開始となります。
No238
使用貸借契約の期間満了時後、貸主の返還請求に正当事由がない場合であっても、借主は従前と同一の条件でさらに無償で借り受けることができない。
この問題に対して、斉藤様が「設問のとおり」ではなく、「誤っている」と判定した時、どのように読み替えましたか?「誤っている」と、
判定すると、以下のような読み替えになります。
↓↓↓
設問は誤り。
「使用貸借契約の期間満了時に、貸主が、返還してください、と請求してきたけど、その返還請求に正当な事由がなければ、借主は返還などせずに、
従前と同一の条件で、再び前回と同じ期間、無償で借りることができる権利がある。」
使用貸借の返還請求には、正当事由が絶対条件となり、それが無ければ、永遠に返還されない可能性もあるということになりますが、
それで正しいとお思いですか?
斉藤様が大事にしているゲームソフトを2週間限定で借りた私が、返還時に斉藤様に
「どうして、返して欲しいの?」と聞き、
「約束の期限が来たから。」と斉藤様が答えたとき、
「それだけ?それは、返還に対する正当な事由とは言えないね。君が持っていても僕が持っていても同じ状態じゃん」
といえば、使用貸借契約は自動更新できるのか?
・・・と、聞かれたら、そんなバカな話はないと思いませんか。
使用貸借契約の返還請求に正当事由の有無など必要ありません。使用貸借契約は期間満了とともに終了します。
そう覚えておかなければ、試験で1点を失うことになります。余計な解釈はしないほうが無難だと思います。
#宅建士 #宅建試験 #宅建権利関係 #使用貸借契約 #民法
https://imai-academy.net/imai.academy.takken.index.html