皆さん、ご存知と思いますが、今年4月には「障害者差別解消法」が施行され、富山県では、「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」も施行されます。
全国で9番目になるそうです。この条例って、合理的配慮って、どんなものかよく知っておきましょう!
障害を理由とする差別の解消について
以下引用 富山県厚生部 障害福祉課HP http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1209/kj00013327.html
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は平成25年6月に制定され、一部を除き、平成28年4月1日に施行されます。また、「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」は平成26年12月に成立し、平成28年4月1日に施行されます。
- 障害者差別解消法リーフレット(PDF 1151KB)
- 障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例(条文)(PDF 199KB)
- 障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例(概要)(PDF 250KB)
- 障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例チラシ(表)(PDF 601KB)
- 障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例チラシ(裏)(PDF 1053KB)