神奈川県内の海水浴場は、所定の喫煙場所以外は禁煙となりました。どうやらそれが功を奏している様子。記録しておきましょう。
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浜辺、消えた紫煙 禁煙条例おおむね好評 (朝日新聞)
2010年08月17日
県内の全海水浴場で、所定の喫煙場所以外は禁煙とする条例が施行されてから3カ月が過ぎた。「ビーチでたばこを吸う人が減った」との声が多い。周知活動も一定の効果があったようで、海水浴客やビーチを管理する市町や組合からはおおむね好意的に受け止められている。
6月25日に県内で一番早く海開きをした逗子海水浴場。今月10日、ビーチは海水浴客であふれていたが、喫煙者の姿はほとんど見えない。約100メートル間隔で設けられた喫煙所でたばこを吸っていた都内の男性会社員(47)は「ビーチがきれいでいいね」。横浜市の女性美容師(25)も「浜辺で吸ったら、やけどとか周りの人に危ないし、この方がいい」。
条例周知のため県に雇われた派遣社員の男性(68)が「喫煙は喫煙場所でお願いします」と書かれたのぼりを持ってビーチを巡回していた。浜辺の喫煙者に声を掛ける時は、始まったばかりの条例の内容を知ってもらおうと、「注意」というより「お願い」の姿勢で臨んでおり、喫煙者とのトラブルもないようだ。
「禁煙ビーチ条例」は、周知に時間をかけるため、海水浴シーズン前の5月15日に施行された。条例は「海の家などの休憩所や飲食店、海水浴場を管理する市町や組合が設置する喫煙場所以外は禁煙」と定めている。
条例はビーチの管理者にも好評だ。逗子海岸営業協同組合の真壁克昌理事長は「若い人のなかには禁煙ビーチを知らないで吸ってしまう人もいるが、ビーチを灰皿代わりにする人はいなくなった」。江の島海水浴場営業組合片瀬東浜海岸の臼田征弘組合長も「吸う人はめっきり少なくなった。60年近く地元にいるが、浜がきれいになるのはうれしい」と歓迎ムードだ。
一方、課題も見えてきた。条例は海水浴場がオープンしている夏季限定で、海水浴場以外の浜辺は条例の適用外。海水浴場でも夜間早朝は適用外になるなど「抜け道」がある。
県環境衛生課の近内(こんない)勝明主幹は「条例の目的は浜辺の景観保護と、たばこで他人が煙を吸い込んだりやけどしたりしないようにすること。どこまで条例の適用範囲を広げるかはこれから」と話す。現在設けていない罰則規定も、海水浴シーズン終了後に条例の定着具合などを見て検討するという。
(木村尚貴、曽田幹東)
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実際には浜辺でたばこを吸っている不届き者はいまでもいるのでしょう。そうでないと、罰則規定を考えるなどと県の職員が発言をする必要がありませんから。
まあ、こういうことは一歩ずつ。喫煙大国だった日本が少しずつでも健康志向になっているのはよいことですから、焦らずに見守りたいと思います。
こんな風に公園や道路など公共の場での禁煙が当たり前になってくれれば嬉しいのですが、まだまだ遠い話でしょうか。
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浜辺、消えた紫煙 禁煙条例おおむね好評 (朝日新聞)
2010年08月17日
県内の全海水浴場で、所定の喫煙場所以外は禁煙とする条例が施行されてから3カ月が過ぎた。「ビーチでたばこを吸う人が減った」との声が多い。周知活動も一定の効果があったようで、海水浴客やビーチを管理する市町や組合からはおおむね好意的に受け止められている。
6月25日に県内で一番早く海開きをした逗子海水浴場。今月10日、ビーチは海水浴客であふれていたが、喫煙者の姿はほとんど見えない。約100メートル間隔で設けられた喫煙所でたばこを吸っていた都内の男性会社員(47)は「ビーチがきれいでいいね」。横浜市の女性美容師(25)も「浜辺で吸ったら、やけどとか周りの人に危ないし、この方がいい」。
条例周知のため県に雇われた派遣社員の男性(68)が「喫煙は喫煙場所でお願いします」と書かれたのぼりを持ってビーチを巡回していた。浜辺の喫煙者に声を掛ける時は、始まったばかりの条例の内容を知ってもらおうと、「注意」というより「お願い」の姿勢で臨んでおり、喫煙者とのトラブルもないようだ。
「禁煙ビーチ条例」は、周知に時間をかけるため、海水浴シーズン前の5月15日に施行された。条例は「海の家などの休憩所や飲食店、海水浴場を管理する市町や組合が設置する喫煙場所以外は禁煙」と定めている。
条例はビーチの管理者にも好評だ。逗子海岸営業協同組合の真壁克昌理事長は「若い人のなかには禁煙ビーチを知らないで吸ってしまう人もいるが、ビーチを灰皿代わりにする人はいなくなった」。江の島海水浴場営業組合片瀬東浜海岸の臼田征弘組合長も「吸う人はめっきり少なくなった。60年近く地元にいるが、浜がきれいになるのはうれしい」と歓迎ムードだ。
一方、課題も見えてきた。条例は海水浴場がオープンしている夏季限定で、海水浴場以外の浜辺は条例の適用外。海水浴場でも夜間早朝は適用外になるなど「抜け道」がある。
県環境衛生課の近内(こんない)勝明主幹は「条例の目的は浜辺の景観保護と、たばこで他人が煙を吸い込んだりやけどしたりしないようにすること。どこまで条例の適用範囲を広げるかはこれから」と話す。現在設けていない罰則規定も、海水浴シーズン終了後に条例の定着具合などを見て検討するという。
(木村尚貴、曽田幹東)
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実際には浜辺でたばこを吸っている不届き者はいまでもいるのでしょう。そうでないと、罰則規定を考えるなどと県の職員が発言をする必要がありませんから。
まあ、こういうことは一歩ずつ。喫煙大国だった日本が少しずつでも健康志向になっているのはよいことですから、焦らずに見守りたいと思います。
こんな風に公園や道路など公共の場での禁煙が当たり前になってくれれば嬉しいのですが、まだまだ遠い話でしょうか。
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