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受動喫煙防止法案から、なぜにバーとスナックが除外されるのか

2017年02月28日 05時56分57秒 | 離煙ニュース: 国内編

小規模バーとスナックを除外するのは、不公平というものでしょう。

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飲食店は原則禁煙、厚労省骨子案 バー・スナックに例外

 厚生労働省が検討している受動喫煙対策を強化する法案の骨子がわかった。飲食店のうち、居酒屋や焼き鳥屋などは規模にかかわらず、すべて原則禁煙とする。

 3月1日にも公表する。2019年9月のラグビーワールドカップ日本大会までに施行が間に合うよう、厚労省は今国会への法案提出を目指しているが、自民党との調整が難航する可能性がある。施行後5年をめどに制度全般の見直しを検討する規定も入れる。

 飲食店での対策をめぐっては業界や支援を受ける自民党議員らの反対を受け、厚労省は、小規模店の一部を原則屋内禁煙(喫煙専用室は設置可)の例外とすることを検討してきた。

 未成年の利用も想定されるレストランやラーメン屋などは小規模店でも原則禁煙とする。居酒屋や焼き鳥屋、おでん屋などについても、レストランなどと同様に主に食事を提供する場で、子ども連れや外国人の利用が少なくなく、厚労省は受動喫煙にさらされることは好ましくないと判断した。

 主に酒を提供するバーやスナックは「受動喫煙が生じうる」との掲示や換気を条件に喫煙を認める対象は床面積約30平方メートル以下を軸に検討しているが、法案成立後に政省令で定める。

 また、すでに設置されている喫煙専用室は施行後5年間、一定の基準を満たすものは存続を認める。

■受動喫煙対策を強化する法案の厚生労働省骨子案

【敷地内禁煙】

小・中・高校、医療施設

【屋内・車内禁煙(喫煙専用室設置も不可)】

大学、運動施設、官公庁、老人福祉施設、バス、タクシー

【屋内・車内禁煙(喫煙専用室設置は可)】

劇場などのサービス業施設、事務所(職場)、ホテル・旅館(客室は除く)、興行場にも該当する運動施設、レストラン・食堂・居酒屋などの飲食店、鉄道、船舶

【一定面積以下は喫煙専用室がなくても喫煙可/一定面積以上は屋内禁煙(喫煙室設置は可)】

バー・スナック

小規模居酒屋、例外とせず=「飲食店禁煙」法案で検討―厚労省

 「飲食店は原則禁煙」などの受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案をめぐり、厚生労働省が小規模な居酒屋や焼き鳥屋も例外としない方向で検討していることが25日、関係者への取材で分かった。

 厚労省は飲食業界などの反発を受け、未成年が原則立ち入らない床面積が約30平方メートル以下の小規模なバーやスナックは例外とする修正案を検討している。

 ただ、居酒屋や焼き鳥屋は酒類を提供する一方、家族連れや外国人観光客も多く訪れるため、レストランやラーメン店などと同様、喫煙室の設置も可能な屋内全面禁煙が必要と判断した。例外の範囲を広げ過ぎると、規制の実効性が失われることも考慮した。

 厚労省は今国会への法案提出を目指しているが、自民党内で「小規模な飲食店はやっていけない」などの反対意見が根強く、調整が難航する可能性もある。 

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受動喫煙被害を受けるのは、バーやスナックでも同じです。バーやスナックの客や従業員は、大人だから受動喫煙被害を受けてもよいということでしょうか。国民の健康を改善していくのが、厚労省の務めのはず。これでは手落ちというしかありません。

アメリカ・イギリス・フランス・オーストラリアのように、公共の屋内はすべて禁煙とすればよいのです。まったくもって、不甲斐ない。

しかも、設置面積によって差をつけるというのですから、バー・スナック業界でももめるのは必至。居酒屋を全面禁煙にするというのはよしとしても、何とも玉虫色の改正案です。

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