東京高裁長官の告発事件についてのわかりやすい報道を紹介します
東京地検特捜部は、東京高裁長官告発について
①職権濫用罪には、未遂罪がない。
②岡口裁判官はツイッターをやめていないから、「妨害行為」は既遂となっていない。
③よって、職権濫用罪での告発の受理、捜査開始は しかねる
当方は、①ツイッターを止めろ
②止めなければ 裁判官を首にする
・・・そのように脅した行為は・・・、
「ツイッター投稿を妨害した既遂」となるから
受理、捜査をして、起訴か 不起訴なり 検察庁の処分をだすべきだ、不起訴なら
東京地裁へ不服審判の申し立てをするという主張
そこで、岡口裁判官も、ツイッターを止めろと強要されたという陳述書を書いているので、
長官を「強要罪」で東京地検へ告発しました。
強要罪には、未遂処罰の規定もあります。
< 告発状・ 強要罪 > (刑法223条、同法60条)
東京地方検察庁 殿
平成30年10月30日
被告発人らの行為は「強要罪」にも該当するので、未遂罪処罰規定もある強要罪を
これまでの告発に追加します。
尚 貴庁30年10月10日付け 「ご検討要望書」の1ページ下から2行目の釈明(権利の具体的実現が現に妨げられたと評価しうる事実)については・・・・、
長官が分限裁判を申し立てるや・・理由不明のまま、ツイッターアカウントは凍結され、アクセス不能の状態になりました。
【告発事実】
被告発人林道晴は東京都千代田区霞が関1丁目1番4号所在の東京高等裁判所において同所長官として勤務し、被告発人吉崎佳弥は同所において同所事務局長として勤務していたところ、
両名は共謀の上、平成30年5月24日、同所長官室に、東京高等裁判所及び東京簡易裁判所の判事である岡口基一を呼び出し、同人が私生活上職務外でおこなっているソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」に関し、「
裁判官の仕事とTwitterとどちらが大事だ」「Twitterを止めろ、やめなければ分限裁判にかけてクビにしてしまうぞ」などと憲法上保障された「表現の自由の侵害」にわたるパワハラ行為にもあたる脅迫を1時間近くにわたって与え続け、
もって同人が私的に「Twitter」を使用しないように強要したものである。
【告発に関する事実関係】
1.平成30年5月24日午前11時頃、東京高等裁判所判事であり、かつ東京簡易裁判所判事である岡口基一(以下「岡口裁判官」)は、東京高等裁判所の長官室に呼ばれた。
東京高等裁判所の長官室には、東京高等裁判所長官である被告発人林道晴(以下「長官」という)と、東京高等裁判所事務局長である被告発人吉崎佳弥(以下「事務局長」)がいた。
2長官と事務局長は、岡口裁判官に対し、岡口裁判官が私生活上職務外で行っている「ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Twitter」(以下「Twitter」)を今すぐやめるよう」強く迫った。
両名は、岡口裁判官に対し、「「Twitter」と裁判官としての仕事とどちらが大事なのか」などと、「Twitter」を止めるように激しい剣幕で迫った。
3.両名から激しい剣幕で迫られた岡口裁判官は、何も言えなくなってしまった。
4.激しい剣幕で迫られたにもかかわらず、岡口裁判官が「Twitter」を止める旨述べることなく黙っていた
ところ、長官と事務局長は、
岡口裁判官に対し、「「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけて岡口裁判官をクビにしてしまう」旨
申し向けた。
事務局長は、『君ね。今、長官が何をおっしゃっているか分かってる。君、さっき、「Twitter」と裁判
官の仕事を比べると裁判官の仕事の方が大事だと言ったよね。でも、分限裁判でクビになってしまった
ら、裁判官の仕事はできなくなってしまうんだよ。君、そういうこと分かってるの』
などという発言をした。
そのような状況が1時間近く続いた。
5.出がけに事務局長は、岡口裁判官に対し、電話をするように言った。
岡口裁判官が事務局長に架電すると、事務局長は岡口裁判官に対し、「Twitter」を止めるように迫っ
た。
それでも岡口裁判官が「Twitter」を止めると言わなかったところ、事務局長は、岡口裁判官に対し、
『君、変わってるね』と述べた。
6.平成30年7月24日付で、東京高等裁判所から岡口裁判官に対し、裁判官分限法6条に基づき、懲戒
申立てがなされた。
【被告発人らの行為が公務員職権濫用罪及び強要罪に該当すること】
1.公務員職権濫用罪は、公務員による職権の濫用によって、①人に義務のないことを行わせ、②または権利
の行使を妨害することである。
2.強要罪は、生命、身体、自由、名誉、もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用
いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害することである。 未遂の処罰もある。
被告発人らが公務員であることは明らかである。
3.職権の「濫用」とは、公務員がその職権を不法に行使することであり、判例は「公務員がその一般的職務
権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的に、具体的に違法、不当な行為をすること」と定
義している。
4.一般的職務権限は、明文の根拠規定がなくとも、法制度を総合的、実質的に観察して認められる場合であ
ればよいとされている(最決昭和57年1月28日刑集36巻1号1頁[身分帳事件]の栗本裁判官の補
足意見。)。
判例によると、一般的職務権限は、法令上明文の根拠規定がなくとも、その権限行使は強制力を伴うもの
でなくとも良い。
ところで、被告発人らが岡口裁判官に対し、「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにして
しまう旨申し向けた行為は、岡口裁判官を監督する目的で行われたと考えられる。
これは、分限裁判という言葉が使用されていることからも、平成30年7月に至って実際に懲戒申立て
がなされていることからも推認できる。
5.この点について、裁判所法80条は、「司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行
う」と規定し、同条2号は、各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及び
その職員を監督すると規定する。
裁判所法20条は、各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁 判所長官が、これを総括すると規定している。
他方、下級裁判所事務処理規則20条は「司法行政事務は、裁判官会議の議により、その一部を当該裁判 官会議を組織する一人又は二人以上の裁判官に委任することができる」と規定する。
そのため本件は、裁判官の監督権限行使につき、『裁判官会議の議』により、①「被告発人ら両名に委任 されていた場合」と、 ②「委任されていなかった場合」 とが考えられる。
裁判官の監督権限につき、① 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていた場合には、被告 発人らに一般的職務権限があったことは明らかである。
裁判官の監督権限につき、
② 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていなかった場合であっても、
裁判所法80条及び下級裁判所事務処理規則20条からすれば司法行政事務の監督権限を委任できる仕組 みになっていることや、高等裁判所長官・事務局長と高等裁判所の判事という両者の関係、関係性の結び 付きの強さを考えると、
岡口裁判官を監督する目的のもと被告発人らが「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにして しまう旨申し向けた行為は、職務と切り離された私的なものとみることは到底できない(岩瀬徹 最高裁 判所判例解説刑事篇昭和60年129頁を参照)
よって、岡口裁判官を監督するため、被告発人らが岡口裁判官に対し、ツイッターをやめるように注意す るなどの行為は、被告発人らの一般的職務権限に属する事項に該当する。
6.本件で、長官と事務局長が、岡口裁判官に対し、監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説 得することが適法だったとは到底解されない。岡口裁判官が私生活上行っている「Twitter」をおよそ辞 めなさいと言うのは、憲法で保障された表現の自由の侵害である。
仮にたとえ長官と事務局長が、岡口裁判官に対し、監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説 得することに何らかの相当理由があったとしても、「これこれの理由で不適切であるから」と理由を明らか にして「「Twitter」を止めたらどうかね」などと穏やかに言えばすむことであり、1時間あまりも「分限 裁判にかけてクビにする」などとパワハラ行為(不法行為)を続ける必要はない。
高等裁判所の長官と事務局長という高裁司法行政のトップから、高等裁判所に所属する裁判官が長官室に呼 び出され、「分限裁判にかけてクビにする」と言われれば、「分限裁判によって懲戒処分を受けるかもしれ ない」「分限裁判にかけられ今後再任用されないかもしれない」
さらには「最高裁判所に罷免事由があると報告され弾劾裁判にかけられるかもしれない」などと不安に思 い、今まで築いてきたキャリア、収入、名誉を失うことをおもんばかり、強く畏怖するのが通常である。
「分限裁判にかけてクビにする」と申し向けるのは、社会通念上相当な注意の方法を著しく逸脱する昨今世上「各分野」で問題にされているパワハラ行為そのものである。
このようなパワハラがこともあろうにそれらを法でさばく裁判所で行われた事は由々しき大問題である。
「分限裁判にかけてクビにする」「Twitterをやめろ」などと1時間にわたり申し向ける行為は監督権限を 濫用したものであり、強要罪にも該当する。
7.岡口裁判官は、「表現の自由」として私的に「Twitter」を使用する権利を有していたところ、被告発人 らは、岡口裁判官を、密室であるいかめしい長官室に呼び出し、ソーシャル・ネットワーキング・サービス の「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう旨強要し続けて、裁判官としての将来生 活に不安、恐怖を覚えさせ、精神的に取り返しのつかない強いダメージを与え、岡口裁判官が私的に 「Twitter」を使用することを妨害した。
被告発人ら両名の行為は、岡口裁判官への「強要」であり、「権利の行使を妨害した」ものである。
【被告発人らの行為の悪質性】
裁判所は「適法な手続」により正しさを示してくれる場所であると国民が信じているからこそ、裁判所の 威厳・信頼が保たれているものである。
長官は東京高等裁判所のトップであり、事務局長は東京高等裁判所の事務方のトップなのであるから、長 官と事務局長が違法行為を行ったとなれば裁判所に対する国民の信頼が大きく揺らぐ。
国民の裁判に対する信頼を守るべき立場にある被告発人らトップが行った「Twitterを止めなければ分限 裁判にかけてクビにするなどと発言し、岡口裁判官のTwitter使用を妨害し、使用禁止を強要した」行為 は、悪質性がきわめて高い。
分限裁判にかけられるべきは、強要、職権濫用行為を、事もあろうに長官室で行った両名である。
【結 語】
被告発人らの所為は、強要罪、公務員職権濫用罪の共同正犯(刑法第223条、193条、同60条)に該当する行為と思料されるので、被告発人らの厳重処罰を願いたく、告発する。
証拠資料
1.岡口裁判官の陳述書(東京高等裁判所分限調査委員会)の写し 1通
従前提出済み
2 週間現代 2018年 11/10号 、あの岡口基一東京高裁判事・独占スクープインタビュー記事
①職権濫用罪には、未遂罪がない。
②岡口裁判官はツイッターをやめていないから、「妨害行為」は既遂となっていない。
③よって、職権濫用罪での告発の受理、捜査開始は しかねる
当方は、①ツイッターを止めろ
②止めなければ 裁判官を首にする
・・・そのように脅した行為は・・・、
「ツイッター投稿を妨害した既遂」となるから
受理、捜査をして、起訴か 不起訴なり 検察庁の処分をだすべきだ、不起訴なら
東京地裁へ不服審判の申し立てをするという主張
そこで、岡口裁判官も、ツイッターを止めろと強要されたという陳述書を書いているので、
長官を「強要罪」で東京地検へ告発しました。
強要罪には、未遂処罰の規定もあります。
< 告発状・ 強要罪 > (刑法223条、同法60条)
東京地方検察庁 殿
平成30年10月30日
被告発人らの行為は「強要罪」にも該当するので、未遂罪処罰規定もある強要罪を
これまでの告発に追加します。
尚 貴庁30年10月10日付け 「ご検討要望書」の1ページ下から2行目の釈明(権利の具体的実現が現に妨げられたと評価しうる事実)については・・・・、
長官が分限裁判を申し立てるや・・理由不明のまま、ツイッターアカウントは凍結され、アクセス不能の状態になりました。
【告発事実】
被告発人林道晴は東京都千代田区霞が関1丁目1番4号所在の東京高等裁判所において同所長官として勤務し、被告発人吉崎佳弥は同所において同所事務局長として勤務していたところ、
両名は共謀の上、平成30年5月24日、同所長官室に、東京高等裁判所及び東京簡易裁判所の判事である岡口基一を呼び出し、同人が私生活上職務外でおこなっているソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」に関し、「
裁判官の仕事とTwitterとどちらが大事だ」「Twitterを止めろ、やめなければ分限裁判にかけてクビにしてしまうぞ」などと憲法上保障された「表現の自由の侵害」にわたるパワハラ行為にもあたる脅迫を1時間近くにわたって与え続け、
もって同人が私的に「Twitter」を使用しないように強要したものである。
【告発に関する事実関係】
1.平成30年5月24日午前11時頃、東京高等裁判所判事であり、かつ東京簡易裁判所判事である岡口基一(以下「岡口裁判官」)は、東京高等裁判所の長官室に呼ばれた。
東京高等裁判所の長官室には、東京高等裁判所長官である被告発人林道晴(以下「長官」という)と、東京高等裁判所事務局長である被告発人吉崎佳弥(以下「事務局長」)がいた。
2長官と事務局長は、岡口裁判官に対し、岡口裁判官が私生活上職務外で行っている「ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Twitter」(以下「Twitter」)を今すぐやめるよう」強く迫った。
両名は、岡口裁判官に対し、「「Twitter」と裁判官としての仕事とどちらが大事なのか」などと、「Twitter」を止めるように激しい剣幕で迫った。
3.両名から激しい剣幕で迫られた岡口裁判官は、何も言えなくなってしまった。
4.激しい剣幕で迫られたにもかかわらず、岡口裁判官が「Twitter」を止める旨述べることなく黙っていた
ところ、長官と事務局長は、
岡口裁判官に対し、「「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけて岡口裁判官をクビにしてしまう」旨
申し向けた。
事務局長は、『君ね。今、長官が何をおっしゃっているか分かってる。君、さっき、「Twitter」と裁判
官の仕事を比べると裁判官の仕事の方が大事だと言ったよね。でも、分限裁判でクビになってしまった
ら、裁判官の仕事はできなくなってしまうんだよ。君、そういうこと分かってるの』
などという発言をした。
そのような状況が1時間近く続いた。
5.出がけに事務局長は、岡口裁判官に対し、電話をするように言った。
岡口裁判官が事務局長に架電すると、事務局長は岡口裁判官に対し、「Twitter」を止めるように迫っ
た。
それでも岡口裁判官が「Twitter」を止めると言わなかったところ、事務局長は、岡口裁判官に対し、
『君、変わってるね』と述べた。
6.平成30年7月24日付で、東京高等裁判所から岡口裁判官に対し、裁判官分限法6条に基づき、懲戒
申立てがなされた。
【被告発人らの行為が公務員職権濫用罪及び強要罪に該当すること】
1.公務員職権濫用罪は、公務員による職権の濫用によって、①人に義務のないことを行わせ、②または権利
の行使を妨害することである。
2.強要罪は、生命、身体、自由、名誉、もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用
いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害することである。 未遂の処罰もある。
被告発人らが公務員であることは明らかである。
3.職権の「濫用」とは、公務員がその職権を不法に行使することであり、判例は「公務員がその一般的職務
権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的に、具体的に違法、不当な行為をすること」と定
義している。
4.一般的職務権限は、明文の根拠規定がなくとも、法制度を総合的、実質的に観察して認められる場合であ
ればよいとされている(最決昭和57年1月28日刑集36巻1号1頁[身分帳事件]の栗本裁判官の補
足意見。)。
判例によると、一般的職務権限は、法令上明文の根拠規定がなくとも、その権限行使は強制力を伴うもの
でなくとも良い。
ところで、被告発人らが岡口裁判官に対し、「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにして
しまう旨申し向けた行為は、岡口裁判官を監督する目的で行われたと考えられる。
これは、分限裁判という言葉が使用されていることからも、平成30年7月に至って実際に懲戒申立て
がなされていることからも推認できる。
5.この点について、裁判所法80条は、「司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行
う」と規定し、同条2号は、各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及び
その職員を監督すると規定する。
裁判所法20条は、各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁 判所長官が、これを総括すると規定している。
他方、下級裁判所事務処理規則20条は「司法行政事務は、裁判官会議の議により、その一部を当該裁判 官会議を組織する一人又は二人以上の裁判官に委任することができる」と規定する。
そのため本件は、裁判官の監督権限行使につき、『裁判官会議の議』により、①「被告発人ら両名に委任 されていた場合」と、 ②「委任されていなかった場合」 とが考えられる。
裁判官の監督権限につき、① 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていた場合には、被告 発人らに一般的職務権限があったことは明らかである。
裁判官の監督権限につき、
② 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていなかった場合であっても、
裁判所法80条及び下級裁判所事務処理規則20条からすれば司法行政事務の監督権限を委任できる仕組 みになっていることや、高等裁判所長官・事務局長と高等裁判所の判事という両者の関係、関係性の結び 付きの強さを考えると、
岡口裁判官を監督する目的のもと被告発人らが「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにして しまう旨申し向けた行為は、職務と切り離された私的なものとみることは到底できない(岩瀬徹 最高裁 判所判例解説刑事篇昭和60年129頁を参照)
よって、岡口裁判官を監督するため、被告発人らが岡口裁判官に対し、ツイッターをやめるように注意す るなどの行為は、被告発人らの一般的職務権限に属する事項に該当する。
6.本件で、長官と事務局長が、岡口裁判官に対し、監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説 得することが適法だったとは到底解されない。岡口裁判官が私生活上行っている「Twitter」をおよそ辞 めなさいと言うのは、憲法で保障された表現の自由の侵害である。
仮にたとえ長官と事務局長が、岡口裁判官に対し、監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説 得することに何らかの相当理由があったとしても、「これこれの理由で不適切であるから」と理由を明らか にして「「Twitter」を止めたらどうかね」などと穏やかに言えばすむことであり、1時間あまりも「分限 裁判にかけてクビにする」などとパワハラ行為(不法行為)を続ける必要はない。
高等裁判所の長官と事務局長という高裁司法行政のトップから、高等裁判所に所属する裁判官が長官室に呼 び出され、「分限裁判にかけてクビにする」と言われれば、「分限裁判によって懲戒処分を受けるかもしれ ない」「分限裁判にかけられ今後再任用されないかもしれない」
さらには「最高裁判所に罷免事由があると報告され弾劾裁判にかけられるかもしれない」などと不安に思 い、今まで築いてきたキャリア、収入、名誉を失うことをおもんばかり、強く畏怖するのが通常である。
「分限裁判にかけてクビにする」と申し向けるのは、社会通念上相当な注意の方法を著しく逸脱する昨今世上「各分野」で問題にされているパワハラ行為そのものである。
このようなパワハラがこともあろうにそれらを法でさばく裁判所で行われた事は由々しき大問題である。
「分限裁判にかけてクビにする」「Twitterをやめろ」などと1時間にわたり申し向ける行為は監督権限を 濫用したものであり、強要罪にも該当する。
7.岡口裁判官は、「表現の自由」として私的に「Twitter」を使用する権利を有していたところ、被告発人 らは、岡口裁判官を、密室であるいかめしい長官室に呼び出し、ソーシャル・ネットワーキング・サービス の「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう旨強要し続けて、裁判官としての将来生 活に不安、恐怖を覚えさせ、精神的に取り返しのつかない強いダメージを与え、岡口裁判官が私的に 「Twitter」を使用することを妨害した。
被告発人ら両名の行為は、岡口裁判官への「強要」であり、「権利の行使を妨害した」ものである。
【被告発人らの行為の悪質性】
裁判所は「適法な手続」により正しさを示してくれる場所であると国民が信じているからこそ、裁判所の 威厳・信頼が保たれているものである。
長官は東京高等裁判所のトップであり、事務局長は東京高等裁判所の事務方のトップなのであるから、長 官と事務局長が違法行為を行ったとなれば裁判所に対する国民の信頼が大きく揺らぐ。
国民の裁判に対する信頼を守るべき立場にある被告発人らトップが行った「Twitterを止めなければ分限 裁判にかけてクビにするなどと発言し、岡口裁判官のTwitter使用を妨害し、使用禁止を強要した」行為 は、悪質性がきわめて高い。
分限裁判にかけられるべきは、強要、職権濫用行為を、事もあろうに長官室で行った両名である。
【結 語】
被告発人らの所為は、強要罪、公務員職権濫用罪の共同正犯(刑法第223条、193条、同60条)に該当する行為と思料されるので、被告発人らの厳重処罰を願いたく、告発する。
証拠資料
1.岡口裁判官の陳述書(東京高等裁判所分限調査委員会)の写し 1通
従前提出済み
2 週間現代 2018年 11/10号 、あの岡口基一東京高裁判事・独占スクープインタビュー記事
東京地検特捜部は、東京高裁長官・告発状にへりくつをつけてなかなか受理して捜査を開始しない。
大阪高裁昭和59年判決によると、「告訴は、申し立てにかかる犯罪が成立しないことが明らかな場合
は受理しなくとも職権濫用にはならない」・・・ ということであるから・・・本件告発は犯
罪が成立する場合であって、東京地検の不受理は、職権濫用にあたる。
よって 東京地検トップ・検事正を「職権濫用罪」で告訴したいが、東京地検へ告訴するのは不適切であ
るので最高検察庁へ告訴するのがイイかを、最高検察庁トップの検事総長に書面で質問しました。
< 質 問 状 >
検事総長 稲田伸夫 殿
平成30年10月22日
1.本件告発状の提出及び回送
当方らは,平成30年 9月13 日,林道晴(東京高等裁判所 長官)及び吉崎佳弥(東京高等裁判所事務局長)を,脅迫罪・公務員職権濫用罪で告発する旨の文書(「本件告発状」)を,最高検察庁検事総長,東京高等検察庁検事長,及び名古屋高等検察庁検事長宛で提出致したものです。
その後,本件告発状は,最高検察庁,東京高等検察庁及び名古屋高等検察庁から,東京地方検察庁へ回送されました。
2.本件告発状の二度にわたる返戻
当方らが本件告発状を提出したにもかかわらず,平成30年9月25日付で本件告発状は,東京地方検察庁から当方らへ返戻されました。
その後,当方らで本件告発状を再検討したうえ,本件告発状を東京地方検察庁へ再送致しました。しかし,再び平成30年10月10日付で本件告発状は東京地方検察庁から当方らへ返戻されました。
3.本件告発状の再々送
前述のとおり本件告発状が二度返戻されましたが,当方らで本件告発状を再検討したうえ,平成30年1 0月17日、本件告発状を東京地方検察庁へ再々送しました。
4.本件告発状の不受理の可能性
当方らとしては,東京地方検察庁の検察官は,本件告発状を受理する義務があると考えております。それにもかかわらず,二度にわたり返戻がなされました。
これまでの対応からして,当方らとしては,三度目の返戻がある可能性を憂慮しております。もし仮に三度目の返戻がなされれば,東京地方検察庁の検察官が本件告発状を受理しなかったと考えるほかありません。
5.本件告発状の不受理が公務員職権濫用罪を構成すると考えていること
当方らとしては,本件告発状の不受理は,公務員職権濫用罪を構成すると考えております。
本件告発状の不受理を行うのは,東京地方検察庁の検察官です。
そのため,本件告発状の不受理を理由に『公務員職権濫用罪』で告訴する場合の告訴状の提出先として,東京地方検察庁は不適切と思料します。
そこで,貴職に対し,次の質問を致します。
【質問状】
「本件告発状の不受理を理由に公務員職権濫用罪で告訴する場合の告訴状の提出先は最高検察庁で良いものか」ご教示ください。
東京高等検察庁の方が適切であるということであれば,東京高等検察庁に告訴状を提出する所存ですがどこが適切か回答を願います。
何卒,宜しくお願い致します。
以上
〒507―0027 岐阜県多治見市上野町4丁目29番地
美 和 勇 夫 (弁護士)
〒440-0076 愛知県豊橋市大橋通2丁目104番地 フィオーレ88号
浅 井 正 (弁護士)
〒501-0461 岐阜県本巣市上真桑1044番地1
林 寛 太 郎 (弁護士)
大阪高裁昭和59年判決によると、「告訴は、申し立てにかかる犯罪が成立しないことが明らかな場合
は受理しなくとも職権濫用にはならない」・・・ ということであるから・・・本件告発は犯
罪が成立する場合であって、東京地検の不受理は、職権濫用にあたる。
よって 東京地検トップ・検事正を「職権濫用罪」で告訴したいが、東京地検へ告訴するのは不適切であ
るので最高検察庁へ告訴するのがイイかを、最高検察庁トップの検事総長に書面で質問しました。
< 質 問 状 >
検事総長 稲田伸夫 殿
平成30年10月22日
1.本件告発状の提出及び回送
当方らは,平成30年 9月13 日,林道晴(東京高等裁判所 長官)及び吉崎佳弥(東京高等裁判所事務局長)を,脅迫罪・公務員職権濫用罪で告発する旨の文書(「本件告発状」)を,最高検察庁検事総長,東京高等検察庁検事長,及び名古屋高等検察庁検事長宛で提出致したものです。
その後,本件告発状は,最高検察庁,東京高等検察庁及び名古屋高等検察庁から,東京地方検察庁へ回送されました。
2.本件告発状の二度にわたる返戻
当方らが本件告発状を提出したにもかかわらず,平成30年9月25日付で本件告発状は,東京地方検察庁から当方らへ返戻されました。
その後,当方らで本件告発状を再検討したうえ,本件告発状を東京地方検察庁へ再送致しました。しかし,再び平成30年10月10日付で本件告発状は東京地方検察庁から当方らへ返戻されました。
3.本件告発状の再々送
前述のとおり本件告発状が二度返戻されましたが,当方らで本件告発状を再検討したうえ,平成30年1 0月17日、本件告発状を東京地方検察庁へ再々送しました。
4.本件告発状の不受理の可能性
当方らとしては,東京地方検察庁の検察官は,本件告発状を受理する義務があると考えております。それにもかかわらず,二度にわたり返戻がなされました。
これまでの対応からして,当方らとしては,三度目の返戻がある可能性を憂慮しております。もし仮に三度目の返戻がなされれば,東京地方検察庁の検察官が本件告発状を受理しなかったと考えるほかありません。
5.本件告発状の不受理が公務員職権濫用罪を構成すると考えていること
当方らとしては,本件告発状の不受理は,公務員職権濫用罪を構成すると考えております。
本件告発状の不受理を行うのは,東京地方検察庁の検察官です。
そのため,本件告発状の不受理を理由に『公務員職権濫用罪』で告訴する場合の告訴状の提出先として,東京地方検察庁は不適切と思料します。
そこで,貴職に対し,次の質問を致します。
【質問状】
「本件告発状の不受理を理由に公務員職権濫用罪で告訴する場合の告訴状の提出先は最高検察庁で良いものか」ご教示ください。
東京高等検察庁の方が適切であるということであれば,東京高等検察庁に告訴状を提出する所存ですがどこが適切か回答を願います。
何卒,宜しくお願い致します。
以上
〒507―0027 岐阜県多治見市上野町4丁目29番地
美 和 勇 夫 (弁護士)
〒440-0076 愛知県豊橋市大橋通2丁目104番地 フィオーレ88号
浅 井 正 (弁護士)
〒501-0461 岐阜県本巣市上真桑1044番地1
林 寛 太 郎 (弁護士)
東京高裁長官を、脅迫罪でなく 職権濫用罪でも 告発いたしました。
その 告発状です。
これも 最高検察庁から東京地検 「特捜部」へ回送されました。
東京地検が 不起訴処分にすると、公務員の犯罪にかかわることなので、わたしは民間人による「検察不服
審査会」ではなく東京地方裁判所へ「不服審判u>」の申し立てができます。
これを「付審判」といいます。
裁判所が起訴相当といえば、指定弁護士がついて、起訴され裁判が行われます。
これがあるので地検は慎重に捜査せねばなりません。
『告発状』
【公務員職権濫用罪】
(刑法193条,同法60条)
平成30年9月18日
最高検察庁 検事総長 殿
東京高等検察庁 検事長 殿
名古屋高等検察庁 検事長 殿
告発人 美 和 勇 夫
告発人 浅 井 正
告発人 林 寛 太 郎
<告発事実>
被告発人林道晴は東京都千代田区霞が関1丁目1番4号所在の東京高等裁判所において同所長官として勤務し,被告発人吉崎佳弥は同所において同所事務局長として勤務していたところ,
両名は共謀の上,平成30年5月24日,同所長官室に,東京高等裁判所及び東京簡易裁判所の判事である岡口基一を呼び出し,
同人が私生活上職務外でおこなっているソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」に関し,「裁判官の仕事とTwitterとどちらが大事だ」「Twitterを止めろ、やめなければ分限裁判にかけてクビにしてしまうぞ」などと
憲法上保障された「表現の自由の侵害」にわたるパワハラ行為とも言える脅迫を1時間近くにわたって与え続け,
同人に苦悩、不安の精神的ダメージを負わせ,もって同人が私的に「Twitter」を使用することを妨害したものである。
<告発に関する事実関係>
1 平成30年5月24日午前11時頃,東京高等裁判所判事であり,かつ東京簡易裁判所判事である岡口基一(以下「岡口裁判官」)は,東京高等裁判所の長官室に呼ばれた。
東京高等裁判所の長官室には,東京高等裁判所長官である被告発人林道春(以下「長官」という)と,東京高等裁判所事務局長である被告発人吉崎佳弥(以下「事務局長」)がいた。
2長官と事務局長は,岡口裁判官に対し,岡口裁判官が私生活上職務外で行っている「ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Twitter」(以下「Twitter」)を今すぐやめるよう」強く迫った。
両名は,岡口裁判官に対し,「「Twitter」と裁判官としての仕事とどちらが大事なのか」などと,「Twitter」を止めるように激しい剣幕で迫った。
3両名から激しい剣幕で迫られた岡口裁判官は,何も言えなくなってしまった。
4.激しい剣幕で迫られたにもかかわらず,岡口裁判官が「Twitter」を止める旨述べることなく黙っていた ところ,長官と事務局長は,岡口裁判官に対し,「「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけて岡口裁判 官をクビにしてしまう」旨申し向けた。
事務局長は,『君ね。今,長官が何をおっしゃっているか分かってる。君,さっき,「Twitter」と裁判官 の仕事を比べると裁判官の仕事の方が大事だと言ったよね。でも,分限裁判でクビになってしまったら,裁 判官の仕事はできなくなってしまうんだよ。君,そういうこと分かってるの』などという発言をした。
そのような状況が1時間近く続いた。
5.出がけに事務局長は,岡口裁判官に対し,電話をするように言った。
岡口裁判官が事務局長に架電すると,事務局長は岡口裁判官に対し,「Twitter」を止めるように迫った。
それでも岡口裁判官が「Twitter」を止めると言わなかったところ,事務局長は,岡口裁判官に対し, 『君,変わってるね』と述べた。
6.平成30年7月24日付で,東京高等裁判所から岡口裁判官に対し,裁判官分限法6条に基づき,懲戒申立てがなされた。
<被告発人らの行為が公務員職権濫用罪に該当すること>
1.公務員職権濫用罪は,公務員による職権の濫用によって,①人に義務のないことを行わせ,②または権利の行使を妨害することである。
2.被告発人らが公務員であることは明らかである。
3.職権の「濫用」とは,公務員がその職権を不法に行使することであり,判例は「公務員がその一般的職務権限に属する事項につき,職権の行使に仮託して実質的に,具体的に違法,不当な行為をすること」と定義している。
4.一般的職務権限は,明文の根拠規定がなくとも,法制度を総合的,実質的に観察して認められる場合があればよいとされている(最決昭和57年1月28日刑集36巻1号1頁[身分帳事件]の栗本裁判官の補足意見。)。判例によると,一般的職務権限は,法令上明文の根拠規定がなくとも,その権限行使は強制力を伴うものでなくとも良い。
ところで,被告発人らが岡口裁判官に対し,「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう旨申し向けた行為は,岡口裁判官を監督する目的で行われたと考えられる。
これは,分限裁判という言葉が使用されていることからも,平成30年7月に至って実際に懲戒申立てがなされていることからも推認できる。
5,この点について,裁判所法80条は,
「司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う」と規定し,同条2号は,各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督すると規定する。
同法20条は,
各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括すると規定している。
他方、下級裁判所事務処理規則20条は「司法行政事務は、裁判官会議の議により、その一部を当該裁判官会議を組織する一人又は二人以上の裁判官に委任することができる」と規定する。
そのため本件は、裁判官の監督権限行使につき,『裁判官会議の議』により、
①「被告発人ら両名に委任されていた場合」と、 ②「委任されていなかった場合」 とが考えられる。
裁判官の監督権限につき,① 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていた場合には,被告発人らに一般的職務権限があったことは明らかである。
裁判官の監督権限につき,② 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていなかった場合であっても,
裁判所法80条及び下級裁判所事務処理規則20条からすれば
司法行政事務の監督権限を委任できる仕組みになっていることや,
高等裁判所長官・事務局長と高等裁判所の判事という両者の関係,関係性の結び付きの強さを考えると,
岡口裁判官を監督する目的のもと、
被告発人らが「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう旨申し向けた行為は,職務と 切り離された私的なものとみることはとうていできない(岩瀬徹 最高裁判所判例解説刑事篇昭和60年1 29頁を参照)
よって,岡口裁判官を監督するため,被告発人らが岡口裁判官に対し,ツイッターをやめるように注意す るなどの行為は,被告発人らの一般的職務権限に属する事項に該当する。
6,本件で,長官と事務局長が,岡口裁判官に対し,監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説得することが適法だったとはとうてい解されない。
岡口裁判官が私生活上行っているツイッターをおよそ辞めなさいと言うのは,憲法で保障された表現の自由の侵害である可能性が極めて高い。
仮にたとえ長官と事務局長が,岡口裁判官に対し,監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説得することに何らかの相当理由があったとしても,
「これこれの理由で不適切であるから」と理由を明らかにして「「Twitter」を止めたらどうかね」などと穏やかに言えばすむことであり,1時間あまりも「分限裁判にかけてクビにする」などとパワハラ行為(不法行為)を続ける必要はない。
高等裁判所の長官と事務局長という高裁司法行政のトップから,
高等裁判所に所属する裁判官が長官室に呼び出され,
「分限裁判にかけてクビにする」と言われれば,「分限裁判によって懲戒処分を受けるかもしれない」「分限裁判にかけられ今後再任用されないかもしれない」
さらには「最高裁判所に罷免事由があると報告され弾劾裁判にかけられるかもしれない」などと不安に思い,今まで築いてきたキャリア,収入,名誉を失うことをおもんばかり,強く畏怖するのが通常である。
「分限裁判にかけてクビにする」と申し向けるのは,
社会通念上相当な注意の方法を著しく逸脱する昨今世上「各分野」で問題にされているパワハラ行為そのものである。
このようなパワハラがこともあろうにそれらを法でさばく裁判所で行われた事は由々しき大問題である。
「分限裁判にかけてクビにする」「ツイッターをやめろ」などと1時間にわたり申し向ける行為は監督権限を濫用したものに他ならない。
7.〔結論〕
岡口裁判官は、「表現の自由」として私的に「Twitter」を使用する権利を有していたところ,
被告発人らは,岡口裁判官を,密室であるいかめしい長官室に呼び出し、
ソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう
旨強要し続けて裁判官としての将来生活に不安、恐怖を覚えさせ、
精神的に取り返しのつかない強いダメージを与え,岡口裁判官が私的に「Twitter」を使用することを妨害し
た。
よって,両名は岡口裁判官の「権利の行使を妨害した」ものにあたる。
<被告発人らの行為の悪質性>
裁判所は「適法な手続」により正しさを示してくれる場所であると国民が信じているからこそ,裁判所の威
厳・信頼が保たれているものである。
長官は東京高等裁判所のトップであり,事務局長は東京高等裁判所の事務方のトップなのであるから,
長官と事務局長が違法行為を行ったとなれば裁判所に対する国民の信頼が大きく揺らぐ。
国民の裁判に対する信頼を守るべき立場にある被告発人らトップが行った「ツイッターを止めなければ分
限裁判にかけてクビにするなどと発言し,岡口裁判官のTwitter使用を妨害した」職権濫用行為は,
悪質性がきわめて高い。
分限裁判にかけられるべきは,職権濫用行為を,事もあろうに長官室で行った両名である。
<結 語>
被告発人らの所為は,公務員職権濫用罪の共同正犯(刑法第193条,同60条)に該当する行為と思料されるので,被告発人らの厳重処罰を願いたく,告発する。
以上
〒507―0027 岐阜県多治見市上野町4丁目29番地
告 発 人 美 和 勇 夫 (弁護士)
(岐阜県弁護士会)
〒440-0076 愛知県豊橋市大橋通2丁目104番地 フィオーレ88号
告 発 人 浅 井 正 (弁護士)
(愛知県弁護士会)
〒501-0461 岐阜県本巣市上真桑1044番地1
告 発 人 林 寛 太 郎 (弁護士)
(岐阜県弁護士会)
〒100-8933 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
被 告 発 人 林 道 晴 (東京高等裁判所長官)
〒100-8933 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
被 告 発 人 吉 崎 佳 弥 (東京高等裁判所事務局長)
その 告発状です。
これも 最高検察庁から東京地検 「特捜部」へ回送されました。
東京地検が 不起訴処分にすると、公務員の犯罪にかかわることなので、わたしは民間人による「検察不服
審査会」ではなく東京地方裁判所へ「不服審判u>」の申し立てができます。
これを「付審判」といいます。
裁判所が起訴相当といえば、指定弁護士がついて、起訴され裁判が行われます。
これがあるので地検は慎重に捜査せねばなりません。
『告発状』
【公務員職権濫用罪】
(刑法193条,同法60条)
平成30年9月18日
最高検察庁 検事総長 殿
東京高等検察庁 検事長 殿
名古屋高等検察庁 検事長 殿
告発人 美 和 勇 夫
告発人 浅 井 正
告発人 林 寛 太 郎
<告発事実>
被告発人林道晴は東京都千代田区霞が関1丁目1番4号所在の東京高等裁判所において同所長官として勤務し,被告発人吉崎佳弥は同所において同所事務局長として勤務していたところ,
両名は共謀の上,平成30年5月24日,同所長官室に,東京高等裁判所及び東京簡易裁判所の判事である岡口基一を呼び出し,
同人が私生活上職務外でおこなっているソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」に関し,「裁判官の仕事とTwitterとどちらが大事だ」「Twitterを止めろ、やめなければ分限裁判にかけてクビにしてしまうぞ」などと
憲法上保障された「表現の自由の侵害」にわたるパワハラ行為とも言える脅迫を1時間近くにわたって与え続け,
同人に苦悩、不安の精神的ダメージを負わせ,もって同人が私的に「Twitter」を使用することを妨害したものである。
<告発に関する事実関係>
1 平成30年5月24日午前11時頃,東京高等裁判所判事であり,かつ東京簡易裁判所判事である岡口基一(以下「岡口裁判官」)は,東京高等裁判所の長官室に呼ばれた。
東京高等裁判所の長官室には,東京高等裁判所長官である被告発人林道春(以下「長官」という)と,東京高等裁判所事務局長である被告発人吉崎佳弥(以下「事務局長」)がいた。
2長官と事務局長は,岡口裁判官に対し,岡口裁判官が私生活上職務外で行っている「ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Twitter」(以下「Twitter」)を今すぐやめるよう」強く迫った。
両名は,岡口裁判官に対し,「「Twitter」と裁判官としての仕事とどちらが大事なのか」などと,「Twitter」を止めるように激しい剣幕で迫った。
3両名から激しい剣幕で迫られた岡口裁判官は,何も言えなくなってしまった。
4.激しい剣幕で迫られたにもかかわらず,岡口裁判官が「Twitter」を止める旨述べることなく黙っていた ところ,長官と事務局長は,岡口裁判官に対し,「「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけて岡口裁判 官をクビにしてしまう」旨申し向けた。
事務局長は,『君ね。今,長官が何をおっしゃっているか分かってる。君,さっき,「Twitter」と裁判官 の仕事を比べると裁判官の仕事の方が大事だと言ったよね。でも,分限裁判でクビになってしまったら,裁 判官の仕事はできなくなってしまうんだよ。君,そういうこと分かってるの』などという発言をした。
そのような状況が1時間近く続いた。
5.出がけに事務局長は,岡口裁判官に対し,電話をするように言った。
岡口裁判官が事務局長に架電すると,事務局長は岡口裁判官に対し,「Twitter」を止めるように迫った。
それでも岡口裁判官が「Twitter」を止めると言わなかったところ,事務局長は,岡口裁判官に対し, 『君,変わってるね』と述べた。
6.平成30年7月24日付で,東京高等裁判所から岡口裁判官に対し,裁判官分限法6条に基づき,懲戒申立てがなされた。
<被告発人らの行為が公務員職権濫用罪に該当すること>
1.公務員職権濫用罪は,公務員による職権の濫用によって,①人に義務のないことを行わせ,②または権利の行使を妨害することである。
2.被告発人らが公務員であることは明らかである。
3.職権の「濫用」とは,公務員がその職権を不法に行使することであり,判例は「公務員がその一般的職務権限に属する事項につき,職権の行使に仮託して実質的に,具体的に違法,不当な行為をすること」と定義している。
4.一般的職務権限は,明文の根拠規定がなくとも,法制度を総合的,実質的に観察して認められる場合があればよいとされている(最決昭和57年1月28日刑集36巻1号1頁[身分帳事件]の栗本裁判官の補足意見。)。判例によると,一般的職務権限は,法令上明文の根拠規定がなくとも,その権限行使は強制力を伴うものでなくとも良い。
ところで,被告発人らが岡口裁判官に対し,「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう旨申し向けた行為は,岡口裁判官を監督する目的で行われたと考えられる。
これは,分限裁判という言葉が使用されていることからも,平成30年7月に至って実際に懲戒申立てがなされていることからも推認できる。
5,この点について,裁判所法80条は,
「司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う」と規定し,同条2号は,各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督すると規定する。
同法20条は,
各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括すると規定している。
他方、下級裁判所事務処理規則20条は「司法行政事務は、裁判官会議の議により、その一部を当該裁判官会議を組織する一人又は二人以上の裁判官に委任することができる」と規定する。
そのため本件は、裁判官の監督権限行使につき,『裁判官会議の議』により、
①「被告発人ら両名に委任されていた場合」と、 ②「委任されていなかった場合」 とが考えられる。
裁判官の監督権限につき,① 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていた場合には,被告発人らに一般的職務権限があったことは明らかである。
裁判官の監督権限につき,② 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていなかった場合であっても,
裁判所法80条及び下級裁判所事務処理規則20条からすれば
司法行政事務の監督権限を委任できる仕組みになっていることや,
高等裁判所長官・事務局長と高等裁判所の判事という両者の関係,関係性の結び付きの強さを考えると,
岡口裁判官を監督する目的のもと、
被告発人らが「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう旨申し向けた行為は,職務と 切り離された私的なものとみることはとうていできない(岩瀬徹 最高裁判所判例解説刑事篇昭和60年1 29頁を参照)
よって,岡口裁判官を監督するため,被告発人らが岡口裁判官に対し,ツイッターをやめるように注意す るなどの行為は,被告発人らの一般的職務権限に属する事項に該当する。
6,本件で,長官と事務局長が,岡口裁判官に対し,監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説得することが適法だったとはとうてい解されない。
岡口裁判官が私生活上行っているツイッターをおよそ辞めなさいと言うのは,憲法で保障された表現の自由の侵害である可能性が極めて高い。
仮にたとえ長官と事務局長が,岡口裁判官に対し,監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説得することに何らかの相当理由があったとしても,
「これこれの理由で不適切であるから」と理由を明らかにして「「Twitter」を止めたらどうかね」などと穏やかに言えばすむことであり,1時間あまりも「分限裁判にかけてクビにする」などとパワハラ行為(不法行為)を続ける必要はない。
高等裁判所の長官と事務局長という高裁司法行政のトップから,
高等裁判所に所属する裁判官が長官室に呼び出され,
「分限裁判にかけてクビにする」と言われれば,「分限裁判によって懲戒処分を受けるかもしれない」「分限裁判にかけられ今後再任用されないかもしれない」
さらには「最高裁判所に罷免事由があると報告され弾劾裁判にかけられるかもしれない」などと不安に思い,今まで築いてきたキャリア,収入,名誉を失うことをおもんばかり,強く畏怖するのが通常である。
「分限裁判にかけてクビにする」と申し向けるのは,
社会通念上相当な注意の方法を著しく逸脱する昨今世上「各分野」で問題にされているパワハラ行為そのものである。
このようなパワハラがこともあろうにそれらを法でさばく裁判所で行われた事は由々しき大問題である。
「分限裁判にかけてクビにする」「ツイッターをやめろ」などと1時間にわたり申し向ける行為は監督権限を濫用したものに他ならない。
7.〔結論〕
岡口裁判官は、「表現の自由」として私的に「Twitter」を使用する権利を有していたところ,
被告発人らは,岡口裁判官を,密室であるいかめしい長官室に呼び出し、
ソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう
旨強要し続けて裁判官としての将来生活に不安、恐怖を覚えさせ、
精神的に取り返しのつかない強いダメージを与え,岡口裁判官が私的に「Twitter」を使用することを妨害し
た。
よって,両名は岡口裁判官の「権利の行使を妨害した」ものにあたる。
<被告発人らの行為の悪質性>
裁判所は「適法な手続」により正しさを示してくれる場所であると国民が信じているからこそ,裁判所の威
厳・信頼が保たれているものである。
長官は東京高等裁判所のトップであり,事務局長は東京高等裁判所の事務方のトップなのであるから,
長官と事務局長が違法行為を行ったとなれば裁判所に対する国民の信頼が大きく揺らぐ。
国民の裁判に対する信頼を守るべき立場にある被告発人らトップが行った「ツイッターを止めなければ分
限裁判にかけてクビにするなどと発言し,岡口裁判官のTwitter使用を妨害した」職権濫用行為は,
悪質性がきわめて高い。
分限裁判にかけられるべきは,職権濫用行為を,事もあろうに長官室で行った両名である。
<結 語>
被告発人らの所為は,公務員職権濫用罪の共同正犯(刑法第193条,同60条)に該当する行為と思料されるので,被告発人らの厳重処罰を願いたく,告発する。
以上
〒507―0027 岐阜県多治見市上野町4丁目29番地
告 発 人 美 和 勇 夫 (弁護士)
(岐阜県弁護士会)
〒440-0076 愛知県豊橋市大橋通2丁目104番地 フィオーレ88号
告 発 人 浅 井 正 (弁護士)
(愛知県弁護士会)
〒501-0461 岐阜県本巣市上真桑1044番地1
告 発 人 林 寛 太 郎 (弁護士)
(岐阜県弁護士会)
〒100-8933 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
被 告 発 人 林 道 晴 (東京高等裁判所長官)
〒100-8933 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
被 告 発 人 吉 崎 佳 弥 (東京高等裁判所事務局長)
東京高裁長官を告発した「脅迫告発状」は、東京地方検察庁特捜部へ回送されました。
『東京地検』は・・・岡口裁判官に対し・・・、長官室に呼び出され、長官、事務局長の二人から、
「きみ ツイッターを止めなさい、やめければ、裁判官をやれなくなるよ」などと言われて、私
的ツイッターを止めるよう強要、脅迫される被害をうけたか? ・・・・
・・・などの事情聴取をし、“告発を受理する予定”になると思われます。
★ 本件では、犯罪構成要件的に 脅迫罪が成立しますから、東京地検には「告発を受理する義務」があ
ります。
岡口裁判官だけが、裁判官分限裁判で「戒告」とされ・・・・・長官らが長官室でふっかけた「脅迫とい
う犯罪」が不問に付されるのは片手落ちで、日本古来の「けんか両成敗」の法理にも反します。
もともと分限裁判は、岡口裁判官が「ツイッターを長官に止めろ」と言われて、日本国憲法で保障され
た『表現の自由に反するから』として止めなかったことから・・・・・、
岡口裁判官を脅した長官が最高裁判所に申し立てたものです。
“やめろ! 止めなければ 〇〇するぞ!” と 脅す行為”は やくざがやっても、東京高裁長官とい
うエライ地位にある人ががやっても、日本の刑法では 脅迫罪になります。
『東京地検』は・・・岡口裁判官に対し・・・、長官室に呼び出され、長官、事務局長の二人から、
「きみ ツイッターを止めなさい、やめければ、裁判官をやれなくなるよ」などと言われて、私
的ツイッターを止めるよう強要、脅迫される被害をうけたか? ・・・・
・・・などの事情聴取をし、“告発を受理する予定”になると思われます。
★ 本件では、犯罪構成要件的に 脅迫罪が成立しますから、東京地検には「告発を受理する義務」があ
ります。
岡口裁判官だけが、裁判官分限裁判で「戒告」とされ・・・・・長官らが長官室でふっかけた「脅迫とい
う犯罪」が不問に付されるのは片手落ちで、日本古来の「けんか両成敗」の法理にも反します。
もともと分限裁判は、岡口裁判官が「ツイッターを長官に止めろ」と言われて、日本国憲法で保障され
た『表現の自由に反するから』として止めなかったことから・・・・・、
岡口裁判官を脅した長官が最高裁判所に申し立てたものです。
“やめろ! 止めなければ 〇〇するぞ!” と 脅す行為”は やくざがやっても、東京高裁長官とい
うエライ地位にある人ががやっても、日本の刑法では 脅迫罪になります。