①注目すべきは、昨日の起訴の時点で、検察官が、ゴーン氏について「
起訴後の一般人と の接見禁止」を請求したのに、裁判所が請求を却下したことである。
こんな裁判所の気の配り方は、普通 ありえない。
(通常は接見禁止を100%認めるのだが、ゴーンは特別扱い、お客様のようである)
② 東京地検特捜部はゴーン被告とキャロル夫人の接見を禁止するよう22日、東京地裁に 請求したが退けられた。
キャロル夫人は電話やメールで「事件関係者」と接触していたということである。
このような工作はよくある事である。(
特捜部が神経質になるのも当然)
③法律的にいえば、「保釈の条件」として、指定した事件関係者との接触が禁じられていたのは
被告人のゴーン氏本人だけである。
④キャロル夫人は直接接触を禁止されるわけではない。
しかし、ゴーン氏と同居する夫人が、事件関係者と接触して罪証隠滅行為を行っていたと いうことであれば、保釈の可否の判断に影響してくる。
⑤ゴーンは、連日の取り調べに対して、弁護士の指導により、
黙秘してしゃべっていない
ようであるから、通常、早期保釈は 認められないが、(けっこうなことであるが)
外圧にめっぽう弱い裁判所が、どう出るかである。
⑥弁護側は、ゴーンが黙秘なら、、、公開法廷の「
勾留理由開示裁判」もやれないので は・・・なかろうか?