弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

選挙は 風、裏金の風は強烈、 今 総選挙やれば 自民は ぼろ負けだろう

2024-04-30 12:34:07 | Weblog

自民 全敗!  キックバック裏金、 統一教会の風が吹いた

 

 

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◆選挙の 風は こわい!  

<高木候補・支援団体のビラ>

 

  多治見市長選挙も、 統一教会で あおられた風 が大きかった。

 

  「この支援・確認団体のビラが、公選法違反かどうか?」 は 

  告発事件が書類送検されて、

    岐阜地検、多治見支部の 判断待ちとなっている

★  記載要件不備で、4月16日、多治見市選管が

    頒布を認めなかったビラ

 

 

高木候補 ・選挙運動用のビラ

 ★ 記載要件を満たし、4月16日、多治見市選管が

     頒布を承認したビラ

 

 

 

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公選法違反の容疑で送検された高木・多治見市長はこの問題で、なぜひとことも市民に弁明しないのか?

2024-04-14 16:26:12 | Weblog

この投稿にもし誤りがあれば、指摘してください。弁護士同行で私の事務所にでむいてもらってもけっこうです。間違いがあれば、訂正し 陳謝します。

反論もしないで、警察告訴や弁護士懲戒申し立てをされては、警察も弁護士会も対応に迷惑であるし、私も、今や その数 10件におよび、弁明や呼び出しにおうじなければならず、私の本来の仕事ができません。 相談に乗る弁護士は仕事としてカネになるでしょうが、       私には 業務妨害 になっています。                              なにより 憲法で保障された 表現の自由の侵害 です。

 

 

   分かりやすく、要点がまとめてあります。

 

https://youtu.be/jlvf5LXU_3I?si=19oCZW5xy64nqzFO

 

私は 25700枚の新聞ビラ頒布のこと なーんにも知りません! 

  ということかな?  それで世間は通用するのかな?

 

  検察庁・検事さん、しっかり捜査して、正しい判断をしてください!

 

 

① あの大谷君でも、「違法賭博は、通訳のやったことで、自分と通訳は

  関係ない」と弁明しました。ひろゆきなど、疑った 識者はけっこう

  いましたが、通訳の起訴で疑いは晴れたようです。

 

 

②小池都知事も、「カイロ大学を出たかどうか?」またも むしかえされて

 争点になっていますが、さっそく記者会見を開いて 対応しています。

 

  

 

③ 多治見市だけが、「送検された公選法違法ビラ」に、

市長が、関わっていたかどうか 全く市民に口を開こうとせず・・・・

多治見市議会・議員も 御身大事で・・・・・、

 

④だれも みざる、きからず、いわざる』 の 三ザル、の情けない

状況です。

この公選法違反は、市長がかかわっていれば、

市長の当選無効にかかわってくる 重要な問題です

 

⑤日本国の 総理大臣ですら 会見に応じています。

 

  

 

⑥ 告発 は 充分な 根拠、理由をつけて 行っています。

    賛同者・356名の 署名つきです

 

 

 

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多治見市長は公人であるから、市民にたいして、選挙違犯事件に関し、『黙秘権』などがあるわけがない。なぜいつまでも 「だんまり」をきめこむのであろうか?   

2024-04-04 15:52:46 | Weblog

多治見市長は、このビラの統一教会問題・作戦で、多くの人に支持されて当選したと言っても過言ではなかろう。

 

この問題をめぐって、書類送検までされたのであるから、多治見市議会で

市長として、なにか 説明、弁明すべきであ

 

             

写真は市役所で新年度訓示をする市長

 

 

市民の代表者を標榜する議員もまた、だれも この問題を議会でとりあげない。多治見市議会は、いかにも なさけないではないか。

 

 

 

 

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新聞記事や 文書に 「当選を 得させない目的」が あるかどうかにより   公職選挙法235条2項違反が 判断される

2024-04-01 12:04:13 | Weblog

公職選挙法、第二百三十五条第二項は、目的犯といわれるものです

 

①【当選を得させない目的】をもつて

②公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し

③〔虚偽の事項〕を公にし、又は〔事実をゆがめて〕公にした者は、

     

      四年以下の懲役、禁錮、または百万円以下の罰金

      とされています。

 

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次の文書はいずれも、『客観的事実をかいたものである』という。

◆【客観的事実かどうか】ということと、

◆ ある候補者の【当選を得させない目的

      があるか どうかにより 

 

  公職選挙法第二百三十五条第二項違反が あるかどうかが 問われる

  

  まあ、岐阜新聞報道は 事実を伝えようとしただけで、当選を得させ

  ない目的までは、当然なかろう。

 

 

 

 

 

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