去年の緊急事態宣言の中、新聞記者らと賭けマージャンをしていたとして賭博の
罪で略式起訴された東京高等検察庁の黒川弘務元検事長について、東京簡易裁判
所は,令和3年3月25日、検察が求めた金額を上回る罰金20万円の
略式命令を出しました。
令和2年5月25日 告発
令和3年3月18日
去年の緊急事態宣言の中、新聞記者らと賭けマージャンをしていたとして賭博の
罪で略式起訴された東京高等検察庁の黒川弘務元検事長について、東京簡易裁判
所は,令和3年3月25日、検察が求めた金額を上回る罰金20万円の
略式命令を出しました。
令和2年5月25日 告発
令和3年3月18日
① 黒川元検事長が 起訴に異議ありと言えば,正式裁判となるが,無罪の可能
性はないから本人は
そんな 墓穴は 掘らない
②いっぽう 東京簡裁が “略式はいかん 正式裁判だ!” とすれば 公開の
正式裁判となる。 これも裁判所は 「よおせん」だろう。
世論からすれば、当然、正式裁判とすべきだろうが・・・・
③ここで 検察が 「再捜査の結果不起訴です」とすれば、我々が 再度検察審
査会に不服申し立てをだす→→→起訴相当となるから、そうすると・・・・
事件は検察の手がはなれ・・・・弁護士が検察役となり、
正式裁判がひらかれる。 これがのぞましい。
◆「単純賭博罪」なら・・・・50万円以下の罰金ですむが・・・
◆「常習賭博罪」なら・・・・【3年以下の懲役、罰金刑なし】
仮に常習賭博と認定され、懲役1年、執行猶予3年、
なら・・・3年間弁護士資格なし
正式裁判となれば・・・マスコミが裁判に殺到する。
安倍内閣、お庭番検事総長候補が,法廷で ねほりはほり 裁かれる。
④ それをさけるため・・・検察は、略式起訴でチョン
(異議なし、書面審理,非公開)
にしてしまったのである。
⑤ どうでもいいが、朝日はじめ マスコミは・・・・「告発が市民団体」と
報じているが,
最初に告発したのは 岐阜県弁護士、美和勇夫、林寛太郎、と
東京の浅井正 である。(朝日新聞が取材し報道した)
東京高検の黒川弘務・前検事長(63)=22日付で辞職=が新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言中に産経新聞記者や朝日新聞社員と賭けマージャンをしていた問題で、岐阜県の弁護士らが25日、常習賭博の疑いで黒川氏と記者ら計4人に対する告発状を東京地検に郵送した。
告発内容は、黒川氏ら4人は常習として5月1日と13日、産経記者の自宅で、マージャンをして金銭を賭けていたというもの。1回で現金のやりとりは数千円から2万円程度だったと指摘。4人は3年前から月に数回、同様の賭けマージャンをしていたとした。
その上で「常習性は明らかで、賭け金も多額だ」と指摘。4人はいずれも「高度の倫理観を維持して、社会に範を示し、法律を遵守(じゅんしゅ)すべき立場にあることからすれば、違法性は極めて高い」と主張している。
告発した岐阜県弁護士会の美和勇夫弁護士は「賭博の常習性があることは明らかだ」と
話している。
告 発 状 ・ 岐阜県の弁護士らによるもの
令和2年5月25日
東京地方検察庁 御中
美 和 勇 夫
浅 井 正
林 寛 太 郎
当事者については別紙当事者目録記載の通り
第1.告発事実
被告発人らは,常習として,平成29年頃から令和2年5月13日頃までの間,東京都内の被告発人Bの自宅マンションにおいて,麻雀を使用して金銭を賭け,賭博をしたものである。
第2.罰条
刑法186条1項 常習賭博罪
第3.事実関係
1.令和2年4月13日頃,同月20日頃,同年5月1日頃,同月13日頃,夕刻から翌日未明にかけて,告発人Bの自宅マンション内において,被告発人らは,金銭を賭けて麻雀を行った。この麻雀は,いわゆる点ピン(1000点を100円換算とするもの)と呼ばれるレートで行われていたものであり,被告発人らの間で,1人当たり数千円から2万円程度の現金のやり取りがなされていた。
2.被告発人らは,約3年前から,月数回程度,前記1の事実と同様の態様で金銭を賭け,麻雀を行っていた。
第4.構成要件該当性
1.賭博
金銭を賭け麻雀を行うことが賭博に該当することは明らかである。
2.常習性
判例は,賭博常習者とは,賭博を反復累行する習癖のあるものをいうとしているところ,約3年前から月数回程度の頻度で集まり賭博をしていたことからすると,被告発人らは賭博を反復累行する習癖のあるものといえ,常習性があることは明らかである。
第5.違法性・責任
1.違法性の高さ
⑴ 常習性が高いこと
3年間にわたり,月数回程度の頻度で集まり賭博をしていたものである。仮に集まっていたのが月2回だとすると3年間で72回集まっていたことになるが,3年間で72回という回数は非常に多いと言わざるを得ない。よって,常習性が高いことがうかがわれる。
⑵ 賭け金が多額であること
1回の集まりにつき1人あたり数千円か2万円程度の現金のやり取りがなされていたものである。4人換算すると,1万円弱から10万円弱の現金のやり取りがなされていたものである。
仮に集まっていたのが月2回だとすると,70万円から600万円程度の賭け金が動いていたことになる。70万円から600万円程度の賭け金が動いていたということであれば,賭け金が多額であると言わざるを得ない。
⑶ 違法性が高いこと
前述のとおり,常習性が高いこと,賭け金が多額であることからすれば,本件の違法性は高いといえる。
2.責任の重大性
⑴ 被告発人Aは東京高等検察庁検事長の検事長
被告発人Aは,東京高等検察庁の検事長である。刑法犯を起訴して処罰を求めるなど社会秩序の安定を図るための機関のナンバー2であり,そのような立場にある者が前記第3の事実を行ったことの責任は重い。
⑵ 被告発人BないしDは全国紙の新聞記者
被告発人BないしDは,いずれも全国紙の新聞記者である。全国紙の新聞記者として,社会の違法行為を摘発し,社会秩序の安定を図ることが期待される立場にある者であり,そのような立場にある者が前記第3の事実を行ったことの責任は重い。
第6.証拠資料(添付資料)
1.週刊文春(令和2年5月28日号)
2.法務省の調査結果の全文
3.朝日新聞の調査結果の全文
第7.結語
被告発人らの所為は,常習賭博罪(刑法第186条1項)に該当する行為と思料されるので,被告発人らの処罰を願いたく,告発する。
以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆◆◆
告発は全国で我々が一番速かったが、その後続々と続いた
。
東京地検はこれを不起訴処分としたが、我々は 検察審査会に不服の申し立て
をおこなった。
審査会は「起訴相当」としたので・・・東京地検は再捜査をすることに
し、世論には逆らえないと・・・略式罰金処分を決めたということに
なった。
令和2年2月12日付の多治見市長から「こけいざん森の家」
にいただいた内容証明郵便について返答いたします。
◆森の家としては、借り受けるために市の指導で3年前(市に収める5万円もの税金がかかる)「NPO法人」まで設立しました。
(以前通知しました通り)
さらに今後三年間の引き続き無償使用をお願いいたします。
1、 森の家を利用する皆さんは、コロナ渦ですが、今も活動を楽しんで続けておりますので、
令和3年3月末日までに施設内外に存する道具を撤去して施設を市に返還することはできません。
2,多治見市から施設(建物)を無償でゆずりうけることも
できません。
NPO法人森の家の収入は、(年1500万円以上の補助金をもらって運営している各公民館と違い)年にわずか「使用料二百万円余」が入るだけの貧乏所帯です。
あとはおなさけの寄付金少々にたよって、ほとんどボランテア活動、無料奉仕頼みで活動している
貧乏な森の家は、無償譲渡を受けた場合に発生する「莫大な諸費用」など
とうてい支払い、負担することはできません。
内訳
① 不動産取得税 60万円
② 登録免許税 30万円
③ 年間固定資産税 21万円
④ 法人税 525万?
⑤ 施設終了時の建物解体費用 2千500万円
など
◆森の家の継続使用費用としては、年間
① 借地料 30万円
② 協力、人件費4名分 3百万円
③ 光熱水費100万円
④ 施設維持費 38万円
⑤ 耐震補強工事費 300万円
⑥ 法人市民税 5万円
が最低必要です。(セコム9万2000円はもったいないのでやめます)
(年の最低運営資金だけでも、入場料だけでは250万円くらいが足りません)
森の家としては、現在1500万円もの固定資産としての評価価値がある建物を譲り受ければ、諸費用は払えず修理、補修もふくめ、運営などできるはずがなく「自己破産」(解散・消滅)をすることになります。
そうすると建物は、地主の永保寺が2500万円の取り壊し費用を出してこわさざるをえません。
(多治見市の所有でなくなれば、多治見市は負担できません)
3,30年7月20日付「施設使用契約書」によれば
第3条の2項で、
平成33年3月31日の 貸付期間後の施設の使用については双方協議する
ものとされています。
★★★
使用契約書は、森の家の担当をした澤村君が課長らに作成させられましたが、「3年後の使用については、15条で定めのない事項だから、当然協議する」と説明されました。
私があとでこの説明を同君から聞いて「これではいかん」と言って、
第3条の2項に、
貸付期間後の施設使用については
「双方協議の条項」を入れなければハンコは押せないと
強硬に主張し、古川市長の了承を得て3条の2項が加えられました。
4、従って「3月31日後の使用についてどうするか?」についてまだ多治見市
と森の家の協議が終わっていません。
このことをふまえて現在の状況を tajimi市議会に説明してください。
5,森の家は令和2年11月2日に3413名の賛同署名を
添えて憲法16条・国民の「市長への請願権」に基づき
「3年間の建物使用延長」の請願をいたしました。
(15ページの請願書を提出しました)
この請願に基づく市の誠意ある対処、回答が全くなされていないのは誠に
遺憾です。
市長は請願のおり、「継続使用は極めて困難」と、吐き捨てるように、一言だけ
いわれましたが、なぜ極めて困難なのでしょうか?
6,今般、森の家を30年間も利用している「なかよしセラピー」の加藤寛治君
の一文を提出いたしますのでじっくりと読んで今後の請願対処を検討してください。
文書は、議会の「嶋内議長」にも提出しました。
◆私達は、これまで
勤労青少年ホームは九州からの中卒集団就職者の為に
多治見市がオリジナル、独自に作ったものと聞いて理解しておりましたが認識が
間違っていました。
昭和32年に愛知県をかわきりに「全国各地」に国の補助を受けて二百以上の勤労青少年ホームが作られました。
そして そういった青少年ホームは全国に150位がまだ残り、いずこも市の補助を受けて運営されています。
(これは埼玉県、和光市の青少年ホームです)
(これは こけいざん森の家です)
そうであるのに・・・多治見市は9年前、九州からの
中卒集団就職者も来なくなり「ホームの使命は終えた」
「行政目的は終了した」「建物は朽廃した、危険である」として壊すことに決めたようです。
どうもここの認識、調査、対処が不十分で間違っていたようです。
社会福祉士でもある加藤寛治君の一文を読んで考察をねがいます。
(これは3月5日の東濃新報に掲載)される予定です。
7,以上述べた過去の経過、現在の全国の勤労青少年ホーム
の継続実態をふまえ、森の家の更に3年間の継続使用をお願い申し上げます
8,色よい回答がいただけない場合は令和3年3月中に、多治見の裁判所へ、
諸資料を添えて「民事調停裁判」の申し立てを行い、
調停委員と裁判官を入れての使用継続の話し合いを求めます。
多治見市長殿
令和3年2月21 日
NPO法人こけいざん森の家・理事長
美和 勇夫
上記に対する
多治見古川市長の 明け渡し請求 内容証明
①3月31日で 明け渡すか
②所有権を 譲り受けるか
合意(協議)が整わないから、明け渡せ! でていけ!
という強引な 通告ですね
蟷螂(とうろう)の斧(おの) 《カマキリが前あしを上げて、大きな車の進行を止めようとする意》 弱小のものが、自分の力量もわきまえず、強敵に向かうことのたとえ。 (私は、力量はあると おもっていますが・・) |
< 権力は傲慢になり、くさるもんだ >
業績のほとんどは自分がした功績と思う
人事、取り巻きにゴマスリを重用する
批判してくれる人を極端に嫌う
我を通す・・・いさめる人がいない。
従わぬ者は左遷、人事異動をあやつり、自分を頂点とする権力構造を作る
★ 一匹のハエが戦車にとまる。
戦車がごうごうと進軍すると、「おれ様は なんとエライのだろう」と おもう