弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

請願時における 多治見市長の いかがかと思われる態度

2022-10-25 11:53:54 | Weblog

【請願権】(憲法16条)とは、国や地方自治体に対して、

  国民がお願いできる権利で、日本国憲法においてはじめて認められました。 

 

  請願法5条では、 当然のことながら、丁寧に対処すべきとされています。

 

  • 多治見こけいざん「森の家」は、

令和2年11月2日、朝日、読売、地元の東濃新報、ザサン、などマスコミ各社立ち会いで、古川市長に対し、私が14ページ20分間にわたり、存続のお願いをしました。

 

  古川市長だけ、ひとりメモもとらず、横を向いた姿勢で、請願を真面目にきいていませんでした。 

 

 

  • たったひとこと(理由もいわず)、「存続はきわめて困難です」と 

ぶっきらぼうに 対応しただけです。(写真左は多治見市、右側は 森の家です)

 

  朝日の記者は、「ああいう態度はいかがなものか」とさへ言ってました。

 

 

★ 苦労して市長にのぼりつめたまではよかったけれど〔4期16年間〕も市長を        やると、

         知らず、こんなふうに 横柄になってしまう。

情けないことですねえ。 

 

    

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多治見古川市長と 名古屋高裁裁判長、 いかがかと思われる、類似した権力行使

2022-10-24 15:38:26 | Weblog

 

権力は、長年続くと、知らず 増長し 腐敗するものである 

 

  • 〔 高裁裁判長 

 

 冒頭、私が法廷で一分間の発言を求めているのだから、      

わかりました。書面もお出しになっているのですから、短めに 

 おねがいします

     そういう訴訟指揮をすべきであった

 

  • 〔 古川市長 

 

 市民が、20分間、14ページの請願(おねがい)をしているのだから、

 請願法5条にあるように、市長は、誠実・丁寧に対処すべきであった

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傲岸不遜としか思えなかった 名古屋高裁・裁判長の 訴訟指揮

2022-10-17 17:11:34 | Weblog

 名古屋高裁、控訴審第一回裁判で、控訴人代表として控訴状、控訴理由書陳述の際、一分間の意見表明を求めた。

 

ところが裁判長はこれを認めず

 私が「裁判長一分間 !」 と言って話しはじめたところ

やめて下さい!」 と制止してきた。

 

 日頃「裁判員裁判」では、「国民の為の裁判」「より身近な司法制度

と言っているのに・・・

 

 控訴人側の傍聴人が、裁判開始前の一時間半前にくじ引きで、満杯40名入廷して裁判をみつめていたのにこれではあまりにひどすぎる。

 

最高裁の「国民審査」では必ず

   「国民によりそった裁判をします

 

 裁判官は皆こういうのに、この高裁の訴訟指揮はあまりに国民感覚によりそっていない。

 

   傍聴人は素直に 皆さん 「カチーンときた」と 述べている。

 

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