高さH=2m以上のロープ作業とは、作業床が設けることが困難な場合で、
ロープを緊結して吊り下げ、労働者が当該器具により身体を保持しつつ行う作業と定義、
そのロープ高所作業について、(ビルメンテナンス業の窓拭き、のり面作業等が該当)
下記が2016年1月より定められる。
①ライフライン(命綱、親綱、転落落下防止綱、セーフティーロック、安全ネット等)を設けること
②著しく損耗、摩耗、変形、腐食のないメインロープの使用
③作業箇所の状況調査と結果の記録
④作業計画の作成と関係労働者への周知
⑤作業指揮者による作業計画に基づく作業の指揮
⑥安全帯、保護帽の着使用
⑦作業開始前の点検の実施
上記の7項目は2016年1月1日施行です。
皆さん、墜落転落災害は建設業でトップの災害発生率です。
気をつけましょう。