裁判員裁判1号、懲役15年判決の藤井被告が控訴

2009-08-13 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴

8月13日11時40分配信 読売新聞
 全国第1号の裁判員裁判となった東京都足立区の路上殺人事件で、殺人罪に問われ、東京地裁で懲役15年(求刑・懲役16年)の判決を受けた無職藤井勝吉被告(72)が12日、判決を不服として東京高裁に控訴した。
 今月6日の判決は、被告側の「被害者側に犯行を誘発する言動があった」との主張を退けた。
 判決後、弁護人の伊達俊二弁護士は「量刑が不当に重い」として、控訴を検討するとしていた。控訴審でも量刑が焦点になる。
 裁判員裁判は1審のみに導入されており、控訴審はプロの裁判官3人で審理する。控訴審が1審の見直しを積極的に行うと、国民に参加を求めた制度の意義が損なわれかねないため、控訴審が1審を破棄するのは、例外的なケースに限られるというのが、裁判官の間で支配的な見解になっている。
 東京高裁の裁判長で作る研究会が7月に発表した論文は、量刑不当の主張に対する控訴審の姿勢について、「量刑判断は国民の視点を裁判に取り入れやすい領域」とした上で、「明らかに不合理な判断と認められる場合以外は、1審の判断を尊重する方向で考えることになる」と指摘している。
 高裁では、〈1〉控訴の棄却〈2〉地裁への差し戻し――などの選択肢があるが、地裁に差し戻した場合は、裁判員を選び直して裁判員裁判が行われる。最終更新:8月13日11時40分
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〈来栖の独白〉1審を見直さない、或いは2審の判断は1審に縛られる、というなら三審制の意味はない。徹底した上訴権の無視ではないか。もはや刑事裁判は死んだ、というほかない。


1 コメント

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Unknown (そう)
2009-08-13 16:25:07
控訴審では裁判員の判決尊重(最高裁司法研報告書)ということは、事実上、一審制になるのだなと思いました。客観的に正しいかどうかでなく国民の決めたことならばそれが正しいという制度では、誰の責任になることもなく人に重刑を科すことができるようになったのだと思いました。
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