被告人は弁護団の控訴を取り下げないで戴きたい . . . 本文を読む
裁判員の目的は裁判員法1条で「国民の理解の増進と信頼の向上」と定めている。国民に裁判への深い関心を持たせた意味は認めるが、逆を言えば、制度の目的はすでに達成されたといえ、この際廃止すべきだ . . . 本文を読む
今、刑事裁判では法廷の中に、検察官だけではなくて、目の前に被害者の母親とその母親の代理人の弁護士がいる、それは圧倒的な一つの大きな存在としてあります。死刑事件のときに、どのような言葉で、どのような弁護をしていくのか、弁護人としては難しい問題を感じています . . . 本文を読む
人の心は経験や事象を受け入れ、馴れてゆく。殺人行為(死刑判決)にも馴染んでゆくだろう、下す側も、見る側(国民)も。かくして、「死刑の何たるか」も知らぬまま、死刑制度が国民と親しく同居する風景は形成される . . . 本文を読む