「タトゥーは医業でない」無罪主張 増田太輝被告 控訴審初公判 即日結審 2018/9/21 判決は11月14日

2018-09-26 | 社会

大阪高裁  
タトゥー控訴審 彫り師が改めて無罪主張
毎日新聞2018年9月21日 11時44分(最終更新 9月21日 12時21分)
 医師免許がないのに入れ墨(タトゥー)を客に施したとして、医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(30)の控訴審初公判が21日、大阪高裁(西田真基裁判長)であった。弁護側は「入れ墨の施術は医療行為ではない」として改めて無罪を主張し、即日結審した。判決は11月14日。
 入れ墨の施術が医療行為に当たるかが争点。医師法は医師以外による医業を禁じているが、具体的な行為は明示しておらず、入れ墨が芸術か医療かを巡って議論を呼んだ。
 1審・大阪地裁判決(2017年9月)は、入れ墨の施術は皮膚障害やウイルス感染を引き起こす危険性があり、医学的知識や技術が不可欠で医療行為に当たるとして、15万円の罰金を命じた。
 1審判決によると、増田被告は14年7月~15年3月、吹田市の店舗で、医師免許がないのに客3人に入れ墨を施した。15年8月に略式起訴されたが、罰金30万円の略式命令を不服として正式な裁判を求めた。【遠藤浩二】

 ◎上記事は[毎日新聞]からの転載・引用です
――――――――――――――――――――――――
朝日新聞デジタル
「タトゥーは医業でない」彫り師被告、控訴審で無罪主張
大貫聡子 2018年9月21日14時15分
 医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして、医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(30)の控訴審第1回公判が21日、大阪高裁であった。弁護側は「タトゥー施術は医業でない」として無罪を主張し、検察側は控訴棄却を求めて即日結審した。判決は11月14日に言い渡される予定。
 増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして起訴された。罰金15万円(求刑罰金30万円)の有罪判決を言い渡した一審・大阪地裁判決は、施術は医師がしなければ保健衛生上の危害を生むおそれがあり、医学的知識や技能を持った医師が行うべき医業だと判断した。(大貫聡子)

 ◎上記事は[朝日新聞デジタル]からの転載・引用です
――――――――――――――――――――――――
タトゥー施術に医師免許「必要」 彫り師増田太輝被告に有罪判決 大阪地裁 2017/9/27
「タトゥーは芸術」彫り師増田太輝さん、法廷闘争決意  刺青と規制 負のイメージの源泉に刑罰の「入れ墨」 
.........


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。