ネット上の中傷書き込みで名誉棄損罪確定

2010-03-17 | 社会
ネット上の中傷書き込みで名誉棄損罪確定 最高裁初判断
 asahi.com2010年3月16日22時33分
 インターネット上で虚偽の内容で企業を中傷した男性会社員(38)について名誉棄損罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は男性の罰金刑を確定させる決定をした。15日付。第一小法廷は、ネット上の書き込みなら名誉棄損罪成立の判断が緩やかになるかどうかについて「個人利用者によるネット上の表現行為でも成立判断は緩やかにはならない」とする初判断を示した。
 男性は2002年10~11月、ラーメン店をフランチャイズ展開する企業が「カルト集団」という内容を自分のホームページに書き込んだとして、04年に名誉棄損罪で在宅起訴された。一審・東京地裁判決は、マスコミや専門家がネットを使って情報を発信する場合と比べ、個人利用者が発する情報の信頼性は一般的に低いと指摘。「個人利用者に求められる基準の調査をして書き込んでいれば罪は成立しない」と述べ、従来の同罪の成立に比べ緩やかな基準を示して無罪とした。しかし、二審・東京高裁はこの基準を否定して男性に罰金30万円を宣告。男性側が上告していた。
 今回の決定で第一小法廷は、個人利用者がネットに載せた情報であるからといって、閲覧する側が「信頼性が低い」と受け取るとは限らないと指摘した。
 そのうえで、ネットに載せた情報は不特定多数の利用者が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になる可能性がある▽ネット上の反論によって十分に名誉回復が図られる保証はない――といった事情を考慮。名誉棄損罪が成立しないのは、活字や演説などの表現と同様、内容が正しいと誤って信じたことについて「確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるとき」だけだとする考え方を示した。
 この考え方にたって男性のケースを検討。他のネットの書きこみ、企業の内部関係者のメールなどを真実と信じて企業を批判したことについて「一方的な立場から作成されたに過ぎない資料もある」「被告の理解も不正確」「関係者に事実関係を確認することも一切なかった」などの点を指摘。「罪が成立する」とした二審判決が相当と結論づけて、男性の上告を棄却した。(中井大助)

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