再審準備のための利益侵害 死刑囚と精神科医の「秘密面会」認める 広島地裁 2020/12/8

2020-12-09 | 死刑/重刑/生命犯

「再審準備のための利益侵害」 死刑囚と精神科医の「秘密面会」認める 広島地裁
 2020/12/8(火) 21:03配信 毎日新聞
 精神科医が死刑囚と接見する際に収容先の拘置所職員が立ち会ったのは違法だなどとして、死刑囚らが国に330万円の損害賠償を請求した訴訟の判決が8日、広島地裁であった。谷村武則裁判長は「医師との接見は刑事責任能力に関する精神鑑定のためだった」と判断。再審を望む死刑囚側の利益を侵害したとして、国側に66万円の支払いを命じた。
 原告は、広島県福山市で1992年3月に起きた強盗殺人事件で2007年に死刑が確定した60代男性と弁護士。弁護士によると、司法通訳人を除く第三者の面会を巡り、職員立ち会いの違法性が判断されたのは初めてという。
 死刑確定者との面会は刑事収容施設法で職員が立ち会うと定められているが、再審請求など訴訟準備を進める際などは、立ち会いなしでの「秘密面会」が認められる場合がある。
 判決によると、弁護士らは14年11月、広島拘置所で死刑囚を精神鑑定するため精神科医を同席させた。しかし、拘置所は医師が作家であることから取材の可能性を否定できないなどと判断。職員を立ち会わせ、弁護士らが求める秘密面会を認めなかった。これに対し、谷村裁判長は「医師に取材目的はなく、拘置所は裁量権を逸脱して秘密面会の利益を侵害した」と述べた。
 一方、最高裁は13年、同じ死刑囚が立ち会いなしで弁護士との接見が認められなかったのは違法と訴えた別の訴訟で、「再審請求のための秘密面会は特段の事情がない限り認められるべきだ」との判断をしている。【手呂内朱梨】

 ◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です


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