<袴田巌さん釈放> 村山浩昭裁判長…死刑だけでなく、拘置の停止まで命じる決定 2014/3/27 ~法務・検察に動揺

2014-03-27 | 死刑/重刑/生命犯

袴田巌さん釈放、逮捕から48年 再審決定受け初
 中日新聞 2014年3月27日 19時52分
 1966年に静岡県清水市(現静岡市清水区)で起きた強盗殺人事件で、静岡地裁(村山浩昭裁判長)が裁判のやり直しと死刑、拘置の執行停止を決めたことを受け、元プロボクサー袴田巌さん(78)が27日、東京拘置所から釈放された。袴田さんは静岡県警に逮捕されて以来、48年近くにわたり身柄拘束されていた。
 法務省によると、再審開始決定が出たことで拘置が停止され、釈放されるのは初めて。検察側は「静岡地裁の決定は遺憾であり、再審開始決定の取り消しを求めて即時抗告することを検討する」としているが、袴田さんの身柄を拘束する法的根拠がないことから釈放する措置を取った。(共同)

 ◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です   
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袴田事件:法務・検察に動揺「衝撃、非常に厳しい」
 毎日新聞 2014年03月27日 14時57分(最終更新 03月27日 18時37分)
 静岡市(旧静岡県清水市)で1966年、みそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして強盗殺人罪などで死刑が確定した元プロボクサー、袴田巌死刑囚(78)側の第2次再審請求で、静岡地裁(村山浩昭裁判長)が27日出した決定は再審開始と、死刑と拘置の執行停止だった。この静岡地裁の決定に、法務・検察幹部には動揺が広がった。幹部の一人は「再審請求審の段階から『大丈夫なのか』との声も検察内部ではあった」と明かす。東京電力女性社員殺害事件の再審無罪などを踏まえ「鑑定(技術)が進み、裁判所の再審のハードルが低くなっていると感じる」と話した。また、「証拠の捏造(ねつぞう)の疑い」とまで言及されたことについて、ある幹部は「衝撃だ。検察にとって非常に厳しい決定内容だ」と戸惑いを隠さなかった。
 また別の幹部は「かなり厳しい決定内容に驚いている。死刑だけでなく、拘置の停止まで命じた決定はあまり聞いたことがない。法務・検察としては、死刑囚の身柄の問題にも対応しなければならず、慎重かつ早急な判断が必要となる」と話した。【島田信幸、近松仁太郎】

◎上記事は[毎日新聞]からの転載・引用です *強調(太字・着色)は来栖 
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【袴田事件再審】裁判長は秋葉原無差別殺傷事件も担当のベテラン
 産経ニュース 2014.3.27 12:10
 今回の決定を出した静岡地裁の村山浩昭裁判長(57)は、東京・秋葉原の無差別殺傷事件などを担当したベテラン裁判官だ。
 村山裁判長は昭和58年に任官し、福島地家裁いわき支部長、東京地裁部総括判事などを務めた。
 平成20年、秋葉原で7人を殺害するなどして殺人罪などに問われた元派遣社員、加藤智大被告(31)=上告中=の公判を担当。「多くの生命を奪って刑事責任が最大級に重いことは明らか」として、求刑通り死刑を言い渡した。
 また、覚せい剤取締法違反罪に問われた女優、酒井法子さん(43)に執行猶予付き有罪判決を言い渡した際、「あなたはドラマなどでさまざまな役をこなしてきましたが、残念ながらこれは現実です。今後、その重みを実感すると思うが、負けずに薬物とは手を切って更生することを望みます」と語りかけた。
 静岡地裁であった覚せい剤取締法違反事件の公判では、警察官による暴行など違法捜査があったと認定。男性に無罪を言い渡した。

 ◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です *リンクは来栖
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袴田事件で再審決定 裁判長の横顔、酒井法子さんに「更正を」 
 日本経済新聞 2014/3/27付
 再審開始を認める決定を出した静岡地裁の村山浩昭裁判長(57)は任官30年以上のベテランで、東京・秋葉原の無差別殺傷事件の一審東京地裁で加藤智大被告(31)=最高裁に上告中=に死刑判決を言い渡した。
 大阪地裁を振り出しに福島地裁いわき支部長や東京地裁の判事を歴任。2009年には、覚せい剤取締法違反罪に問われた女優、酒井法子さん(43)の判決言い渡し後「ドラマでさまざまな役を演じてきたと思うが、この事件は現実です。この重みに負けないで更生されることを願います」と説諭した。
 静岡地裁には12年に着任。裁判官の間では「証拠の取り扱いが丁寧」との評判で、昨年11月には、覚せい剤取締法違反事件で起訴された男性に対し、静岡県警の捜査員が暴行するなど違法捜査があったことを認め、無罪を言い渡した。〔共 同〕

 ◎上記事は[日本経済新聞]からの転載・引用です
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◇ 秋葉原無差別殺傷事件 加藤智大被告 判決文要旨 東京地裁 村山浩昭裁判長 2011/3/24  
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【袴田事件再審】戦後は8件で再審無罪
 産経ニュース2014.3.27 11:20
 刑事訴訟法は再審開始の要件を「無罪にすべき明らかな証拠を新たに発見」した場合と定めている。戦後に発生し、死刑か無期懲役が確定した事件で再審開始が決定し、再審公判で無罪を言い渡された例はこれまで8件に上る。
 再審は有罪が確定した被告が裁判のやり直しを求める手続きで、刑訴法で非常救済手段として定められている。平成4年に女児2人が殺害され、今月31日に福岡地裁で再審可否の判断が示される飯塚事件のように、すでに死刑が執行され、元死刑囚の遺族が再審を請求するケースもある。
 請求を受けた裁判所が再審理由があると判断すれば再審開始を決定し、再審公判が開かれることになる。
 昭和40年代ごろまで再審請求が認められるケースはほとんどなく「開かずの扉」とも呼ばれたが、最高裁は50年の白鳥決定で、新旧証拠を総合的に判断して「判決に合理的な疑問が生じれば足りる」と再審開始へ緩やかな基準を示した。この後、免田、財田川、松山、島田の4事件で再審無罪が言い渡された。
 近年はDNA型などの鑑定結果から、再審が争われる事件も多い。
 足利事件では過去の鑑定の誤りが判明。東京電力女性社員殺害事件でも、遺体や現場に第三者のDNA型が複数残されていることが明らかになり、再審開始の決め手となった。
 昭和36年に女性5人が死亡した名張毒ぶどう酒事件の第7次再審請求審では、名古屋高裁が再審開始を決定したが、その後、取り消され、弁護団が第8次請求を申し立てている。

 ◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です 
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美濃加茂市長 藤井浩人被告に逆転有罪 浄水設備汚職―名古屋高裁 村山浩昭裁判長 2016/11/28
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