光市事件・被告人実名本=少年法61条、実名報道に罰則がない・・・

2009-10-11 | 光市母子殺害事件

ニュース・コメンタリー (ビデオニュース・ドットコム2009年10月10日)
光市母子殺害事件の元少年が実名本の出版差止請求
 99年に山口県光市で起きた母子殺害事件で、事件当時18歳だった被告人が、自身の実名を公表したルポルタージュ本の出版の差し止めを求める仮処分を申請していた問題で、7日、当初の予定通りに本が出版され、一部の書店で店頭に並んだ。
 出版差し止めを求めていた被告人の弁護団によると、被告人は実名の掲載を了解していないと主張しているという。これに対し、本の著者で一橋大学職員の増田美智子さんは、本の執筆のために被告人と面会を重ねる中で、実名を公表することについても被告人の了解を得ていると主張し、両者の主張は真っ向から対立している。
 少年法61条は20歳に満たない少年の犯罪を実名で報道することを禁止しており、仮に少年の了解があったとしても、今回の本の出版はこの規定に抵触する可能性が高い。しかし、この規定には罰則がないため、95年頃から少年犯罪においても、死刑が確定したものについては、報道機関が実名報道に切り替える事例も見られるようになっている。
 とは言え、この被告人は高裁の差戻し審で下された死刑判決を最高裁に上告中であり、現時点で死刑は確定しているわけではない。そのため事件当時一部の週刊誌で実名報道がなされた以外は、これまで報道では一貫して「元少年」と表記され、実名は伏せられてきた。
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 〈来栖のつぶやき〉
 平成17年11月1日発行の門田隆将(かどた りゅうしょう)著『裁判官が日本を滅ぼす』(新潮文庫)であるが、〔第11章光市母子殺人被害者「本村洋氏」の闘い〕に於いて、被告の元少年(18=当時)が実名で記述されている。

光市事件⇒ http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-menu.htm


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