江東バラバラ殺人事件 検察、上告を見送る方針 2009/9/19 星島貴徳被告、無期懲役確定へ

2009-09-19 | 死刑/重刑/生命犯

江東バラバラ殺人の星島被告、無期懲役確定へ
産経ニュース2009/09/19 21:29更新
 東京都江東区のマンションで昨年4月、2部屋隣に住む会社員、東城瑠理香さん=当時(23)=を殺害したとして、殺人や死体損壊・遺棄などの罪に問われた元派遣社員、星島貴徳被告(34)について、1審に続き無期懲役とした東京高裁判決に対し、検察当局は、上告を見送る方針を固めた。無期懲役が確定する。上告期限は24日。
 東京高検などは判決内容を検討し、判例違反など上告に必要な理由が見当たらないことから、上告は難しいと判断した。
 検察側は犯行の残虐性を強調し1審、2審で死刑判決を求めたが、10日の東京高裁判決は「前科がなく、矯正不可能とまではいえない」と死刑回避の理由を述べ、検察側の控訴を棄却した。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
江東バラバラ事件の星島被告に二審も無期懲役判決
産経ニュース2009/09/10
 東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害され、バラバラに切断された事件で、殺人罪などに問われた2室隣の元派遣社員、星島貴徳被告(34)の控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれた。山崎学裁判長は無期懲役を言い渡した1審東京地裁判決を支持、「矯正の可能性があり、極刑がやむを得ないとまでいえない」として検察側の控訴を棄却した。
 1、2審を通じて焦点となったのは、犠牲者が1人の殺人事件で死刑が言い渡されるかどうか。星島被告は「望む(死刑)判決をいただきたい」とする書面を提出し、判決公判を含め控訴審に出廷しなかった。
 山崎裁判長は「殺人などの重大犯罪で、冷酷かつ残虐で人倫にもとる犯行」と指摘。一方で、殺害方法の残虐性や殺人、死体損壊・遺棄の計画性を否定するなどし、「前科などもなく、自らの罪を悔いて謝罪の態度を示している」と死刑を回避した。
 また、検察側が、過去に被害者が1人でも死刑判決が出た事例を挙げて極刑を求めていたことについて、「残虐性の程度や被告の犯罪傾向の深さなどに違いがあり、同様に死刑を選択すべきとの根拠にならない」と述べた。
 2月の1審判決は、死刑を求刑した検察側が主張した犯行内容を全面的に認めたが、「殺害方法は残虐極まりないとまではいえず、死体損壊・遺棄を過大評価できない」とした。
 控訴審で検察側は「特に考慮すべき事情がない限り死刑を選択すべき事案。起訴された犯行を全体的に評価すべきだ」と主張。
 一方、弁護側は「過去に被害者が1人で死刑判決が出たほかの事件と比べても特別に悪質だったとはいえない」として、控訴棄却を求めた。
 判決によると、星島被告は昨年4月18日夜、東城さん宅に侵入し、わいせつ目的で自室に連れ込んで包丁で刺して殺害。遺体をノコギリなどで切断し、トイレに流すなどして遺棄した。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
東京地検、無期判決に控訴 江東の女性バラバラ殺人 
 2009/2月26日0時48分配信 産経新聞
 東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害され、バラバラにされた事件で、殺人罪などに問われた星島貴徳被告(34)について、東京地検は25日、死刑求刑に対し無期懲役とした1審判決を不服として東京高裁に控訴した。
 1審東京地裁は18日、「殺害や死体損壊・遺棄は計画的ではなかった」などと指摘。前科がなく、被告が反省している点なども考慮し、「死刑を選択すべき事案ではない」と無期懲役を言い渡した。
 東京地検の谷川恒太次席検事は「判決が死体損壊などを軽視して死刑を回避したのは重大な判断の誤り。殺害と死体損壊は一体の犯行。極めて残虐で死刑が相当」とコメントした。
--------------------------------------------------
江東バラバラ殺人事件(星島貴徳被告) 2009/02/18 東京地裁判決要旨
--------------------------------------------------