果たして入れ墨は「医業」か? 判決に各方面から異論が噴出
2017年10月31日 8時54分 日刊SPA!
入れ墨を彫るのは医療行為だとして、医師法違反で彫り師が逮捕され、有罪判決を受けた。これを受けて当事者はもちろん、医療関係者からも、判決には妥当性がないのではと異口同音に声が上がっている。
今年の9月27日、大阪地裁は、医師免許を持たずに客にタトゥーを施したとして、医師法違反(無資格医業)の罪で彫り師の増田太輝氏に罰金15万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。「彫り師には医師免許が必要」とする結論は、各方面に波紋を呼んでいる。
今回の裁判の争点の一つが、医師法第17条で定められている〈医師でなければ、医業をなしてはならない〉の「医業」という言葉をどう解釈するかだ。つまり、針を皮膚に刺して色素を沈着させるという行為が医療行為にあたるのかという問題である。
大阪地裁の判決文を見ると、「(タトゥーは)保健衛生上の危害が出る恐れがあり、医療行為に当たる」とあるが、渦中の彫り師の主任弁護人を務める亀石倫子弁護士は、この判決に異議を唱える。
「これまでの最高裁の判例では、『医療行為とは何か』について、病気の治療や予防という目的を外して定義しているわけではなく、『タトゥーを彫るのは医療行為』との指摘は当たりません」
また、裁判の刑事被告人・増田太輝氏は有罪判決を受けてこう語る。
「主張が受け入れられず、率直に悔しい。衛生面に気を使うのは当然のことで、針の使い回しなんてありえない。タトゥーは日本の伝統的な文化であり、人の肌をキャンバスにしてでしかできない芸術作品を描いているのであって、医療行為をしているつもりなんて毛頭ない。この仕事は生きがいだし人生そのもので、これをある日から、医師免許を取ってからやれと奪われるのは納得できません」
一方、当の医療従事者からも、地裁判決に対しては「ピントがズレすぎ」と批判の声が上がる。医師免許を持つ者が、職業倫理として彫り師などやれるはずがないというのだ。
六本木境クリニック院長の境隆博氏は、’98年から、火傷を負った患者に対して皮膚を削る治療法を多数実施。そこで培った技術をタトゥー除去手術に応用してきた。この分野の第一人者として、タトゥーに悩むさまざまな患者を診てきた彼は、彫り師の仕事は医師の治療とは相容れないと言う。
「タトゥーを入れた箇所の皮膚というのは、火傷の跡にそっくり。たとえ墨が入っている部分の外見が皮膚のように見えても、実際はガチガチの板のように固い傷跡になっているんです。除去手術をしたとしても数年がかりで絵柄が薄くなるだけで、赤黒く目立つ凸凹の皮膚が残ります。医学的な知識を学んだ者なら、タトゥーのような有害なものを人体に入れるなんて、恐ろしくてできない」
ただ、医者としてはタトゥーを100%否定する境氏だが、歴史的な文化を守るという側面からは、その価値を認めている。
「つまりタトゥーの問題は、不可逆なモノ同士がかち合っているんです。文化的価値や伝統は一度喪失すると二度と復活しない。健康な肌や体も同じで、タトゥーを彫る前の状態には戻りません」
今回の大阪地裁判決の意思決定に関わった厚労省、裁判官、検察官の中に、そうしたタトゥーが置かれている状況を正しく知る人間はいたのだろうか。
「確かにタトゥーから独特の威圧感を覚える日本人は多いですが、タトゥー好きの人たちの中で成り立ってきた伝統や文化に対しては、寛容な社会であってほしい。こういった個人と社会が衝突するテーマには、杓子定規な法律運用ではなく遠山裁きが必要なんですよ」
現状の法律に無理やり当てはめて彫り師の仕事を全否定するのではなく、衛生面や倫理面での条件をクリアした者に限って活動させるライセンス制度を導入すべきだと境氏は提言するのだ。
取材・文/野中ツトム・岡田光雄・鉾木雄哉(清談社) ※『週刊SPA!』10/31発売号の特集「[彫り師に有罪判決]でタトゥーはどうなる?」より
◎上記事は[livedoor NEWS]からの転載・引用です
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◇ サラリーマンが200万円かけて入れ墨を消す理由 『日刊SPA!』2017.06.29
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