[運転差し止め即時抗告審]川内原発差し止め認めず 福岡高裁宮崎支部 西川知一郎裁判長 2016/4/6

2016-04-06 | 政治

2016.4.6 10:41更新
「原発ゼロ」回避-川内原発差し止め認めず 福岡高裁宮崎支部
  九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)をめぐり、周辺住民らが運転差し止めを求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)は6日、原子力規制委員会が策定した原発の新規制基準について「最新の科学的技術的知見を踏まえたもので、何ら不合理な点はない」として住民側の抗告を棄却し、昨年4月の鹿児島地裁決定に続いて申し立てを退ける決定をした。
 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)をめぐる同様の申し立てでは、大津地裁が3月、「原発の安全性が確保されていることについて、関電は説明を尽くしていない」として運転差し止めの仮処分決定を出し、稼働中の原発が司法判断で停止に追い込まれる異例の事態となっていた。
 この日の決定により、稼働する原発が再びゼロになることは避けられたが、新規制基準や再稼働の是非に関する司法判断が、裁判所で大きく異なっていることを改めて印象づけた。反対派住民は各地で同種の訴訟や仮処分申し立てを進めており、エネルギー政策への影響はなお予断を許さない状況だ。
 主な争点は(1)耐震設計の目安となる基準地震動(可能性がある最大の揺れ)の妥当性(2)火山による危険性の有無(3)避難計画の実効性。抗告審で住民側は安全性や避難計画の不備を追及。九電側は安全確保策などを改めて説明した。
 決定理由で西川裁判長は、住民側が主張するような「絶対的な安全性の確保」は社会通念になっていないと指摘。最新の知見を踏まえた新規制基準の合理性を認定し、基準地震動の策定方針についても不合理な点はないとした。
 また、火山による危険性についても、川内原発の火山対策に関する原子力規制委員会の判断が不合理とはいえないとした。避難計画の実効性も、住民側が主張した問題点に理解は示しつつも「直ちに人格権を侵害するものとはいえない」と退けた。
 仮処分を申し立てたのは川内原発の運転差し止めを求める訴訟(鹿児島地裁で係争中)の原告の一部。昨年4月の鹿児島地裁決定は新規制基準について「国内外の最新の研究結果を踏まえて専門家が定めており、不合理な点はない」として申し立てを却下。これを不服として、住民側が福岡高裁宮崎支部に即時抗告していた。

 ◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です
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川内原発 再稼働差し止め却下 鹿児島地裁〈前田郁勝裁判長〉の決定文は福井地裁の4倍超 科学的に検証 2015-04-24 

     

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川内原発、規制委の基準「不合理ない」 差し止め却下で鹿児島地裁 前田郁勝裁判長 2015/4/22 
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反原発エレジー「裁判官は市民の代表」=反原発派が持ち出したトンデモ論法 科学的議論は置き去り


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