死刑の執行は判決確定から6カ月以内と刑事訴訟法で定められているが

2024-06-06 | 死刑/重刑/生命犯

 夕歩道 
  中日新聞 2024年6月6日 Thu.
 死刑の執行は判決確定から6カ月以内と刑事訴訟法で定められているが、事実上、空文化。おととし7月の法相記者会見によると、直近10年間では確定から執行までの平均期間は7年9カ月だと。
 その7年9カ月は、あくまでも執行された事例の平均であり、昭和の昔に確定したまま何らかの事情で執行が回避されている事件もある。それを考えれば、確定2年での執行は、あまりにも早い。
 昨日、親族による再審請求が棄却された飯塚事件の久間三千年元死刑囚は2006年に判決が確定し、その2年後に死刑が執行されている。異例の早さで執行に至ったのは、なぜだったのだろう。

 ◎上記事は[中日新聞 夕刊]からの転載・引用です


死刑待てなかったのか 『飯塚事件』久間三千年元死刑囚(2008/10/28 刑執行) 死後再審願う妻


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