1999年4月に起きた山口県光市の母子殺害事件の上告審で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は17日までに当時少年だった被告(25)の弁護人で、14日の弁論期日に出廷しなかった安田好弘弁護士(第二東京弁護士会)ら2人に対し、改めて4月18日とした弁論期日に出廷を命じる「出頭在廷命令」を出した。命令は15日付。昨年改正された刑事訴訟法に基づく命令で全国初。正当な理由なく、出廷しなかった時は10万円以下の過料を決定で科すことができる。裁判所はその場合、日弁連や所属弁護士会に適当な処置を取るよう請求する。[時事通信社]
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◇ またもや安田弁護士だ 弁護人不出廷、弁論開けず-光市母子殺害・最高裁 2006/3/14
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◇ 【異端の肖像 弁護士安田好弘(58)】 中日新聞 2006/5/11
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