長く内縁関係にあった女性に遺族年金支給を認めた岐阜地裁判決 元妻、名古屋高裁に控訴 2017/5/11

2017-05-12 | Life 死と隣合わせ

2017年5月12日 16時00分
元妻、名古屋高裁に控訴 内縁女性への遺族年金支給
 亡くなった男性と生前に長く内縁関係にあった岐阜市の女性(58)が国に遺族厚生年金支給を求めた訴訟で、岐阜地裁が女性に年金支給を認めた判決について、男性が亡くなるまで婚姻関係にあった元妻(90)が名古屋高裁に控訴したことが分かった。控訴は11日付。
 男性は2012年に93歳で死亡した。亡くなるまで約40年間、元妻と別居したが、離婚はしておらず、元妻が年金を受け取っている。女性は遅くとも00年以降、男性と同居。要介護状態の男性を介護するなどし、亡くなるまで献身的に世話した。
 国は、男性と元妻に婚姻関係があったとして、元妻に年金を支給している。第一審で、女性は「男性と元妻との間の婚姻関係は形骸化していた」と主張。地裁は女性側の主張を認めた。
 元妻は原告でも被告でもないが、利害関係がある被告側の補助参加人として訴訟に参加している。第一審の判決が確定すれば、元妻は男性の死亡時にさかのぼって年金の受給権を失う。一方、女性は逆に受給権を得られる。(中日新聞)

 ◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です
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〈来栖の独白 2017.5.12 Fri 〉
 女性に年金支給を認めた地裁判決報道以来、気になっていた。元妻は90歳とのこと。その年齢での訴訟、しんどいことだ。裁判は、人を芯から疲弊させる。裁判など、するものではないのだ。「裁判所」と関わらないことだ。
 本件については、故人がなぜ、きちんとしておいてやらなかったのか。


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