認知症で電車事故 妻に賠償命令
NHK NEWS WEB 4月24日 19時29分
7年前、愛知県内で認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡した事故を巡り、JR側が損害が発生したとして遺族に賠償を求めた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は1審で認定された男性の長男の責任は認めなかったものの、男性の妻に対しては「夫を監督する義務があるのに十分ではなかった」と判断し、およそ360万円の支払いを命じました。
平成19年、愛知県大府市のJR共和駅の構内で近く住む認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡し、JR東海が事故で生じた振り替え輸送の費用など、およそ720万円の賠償を遺族に求めました。
1審は事故は予測できたとして男性の妻と長男の責任を認め、JR側の主張どおり賠償を命じていました。
24日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の長門栄吉裁判長は長男については、「20年以上も男性と別居して生活していて、監督義務がなかった」として責任は認めませんでした。
これに対し、当時85歳だった妻については「配偶者として夫を見守って介護する監督義務があったのに、はいかいを防ぐため、出入り口のセンサーを作動させるなどの措置を取っておらず、監督が十分でなかった」と判断して責任を認めました。
その一方でJR側の駅での監視も十分でなかったとして、妻に対し1審で認めた賠償額の半分に当たるおよそ360万円の支払いを命じました。
判決のあと、遺族側の弁護士は報道陣の取材に対し、「遺族は十分に介護に努めていたと考えているので、判決には納得できない。今の社会では、認知症の患者の保護について、家族だけに責任を負わせるのではなく、地域で見守る体制を築くことが必要だと思われるが、判決はその流れに逆行するものだ。今後、最高裁判所に上告するかどうかは遺族と相談して決めたい」と話しました。
また、判決後に記者会見した「認知症の人と家族の会」の高見国生代表理事は「介護を行う家族の実態を考えず民法の規定に押し込めるような考え方は納得がいかない。高齢化が進み、お年寄りどうしの介護が進むなかで、同様のトラブルが起きた場合の救済措置を検討するよう国に求めていきたい」と述べました。
今回の判決について、JR東海の柘植康英社長は記者会見で、「まだ判決内容を見ていないのでコメントは差し控えたいが、いろいろな損害に対しては請求するということを基本として考えている」と述べました。
*専門家は「判決に疑問」
名古屋高等裁判所の判決について、認知症の人とその家族の法律問題に詳しい早稲田大学法学研究科の棚村政行教授は「1審判決と比較して、長男の責任を認めず、JR側の事故防止の義務を考慮して賠償金の金額を半分にした点は評価できる。しかし、高齢の妻が自分1人では介護できない状態にもかかわらず、夫婦としての監督責任を重くみて妻に賠償金の支払いを命じた点には疑問を感じる。認知症の人が増え続けるなか、国や社会の支援が整わないまま家族の責任を重く判断したことは家での介護を断念する風潮を呼びかねない」と話しています。
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〈来栖の独白 2014/4/24 Thu. 〉
現場を知らぬ司法官僚さんにも困ったもの。教育(学歴)の階段だけをトップクラスで登りつめ、人間の困窮のわからないエリートに、正しい判断がくだせるはずもない。
当時(平成19年)85歳だった妻。認知症の夫の介護は手におえなかったろう。その老いた妻(7年後の今は92歳)に、裁判官は360万円の支払いを命じた。なんという血も涙もない判決であることだろう。こんな裁判所ではだめだ。絶望の裁判所だ。
⇒ 認知症男性の列車事故死でJR東海が上告 約360万円の支払い命令を不服として 2014-05-08
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◇ 認知症の男性が電車にはねられたのは家族が見守りを怠ったから…JR東海が遺族に賠償を求めた訴訟 2014-04-17
◇ 認知症事故と損害賠償 /(上) 介護現場に衝撃の判決 2013-10-17
◇ 認知症事故と損害賠償 /(下) 在宅ケアの流れに逆行、鉄道会社の責務、厳密な見守り義務ない
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◇ 認知症男性の列車事故 720万円損害賠償命令で波紋 社会で保障する仕組みを 2013-11-07
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◇ 認知症で行方不明 1年で1万人近くに 「徘徊」は認知症の症状のひとつ 2014-04-16
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