重大な刑事事件で少年が起訴され裁判員裁判で審理された場合、どのような課題があるか

2009-08-22 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴
刑罰と少年の更生でシンポ 裁判員裁判の課題探る 神戸
産経ニュース2009.8.22 17:55
  重大な刑事事件で少年が起訴され裁判員裁判で審理された場合、どのような課題があるかをテーマにしたシンポジウムが22日、神戸市内であり、弁護士ら約100人が参加、刑罰と少年の更生のどちらを重視するかについて議論を交わした。
 19歳の大学生が路上強盗でけがを負わせたとの想定で、弁護士が寸劇を披露。成人と同様の刑罰と、少年院送致などの保護処分のどちらが適切か、会場の意見は真っ二つに分かれた。
 神戸の連続児童殺傷事件の少年審判で、加害者の付添人を務めた野口善国弁護士はパネルディスカッションで「事件が凶悪でも、短期間で変われる少年が多い。安易に刑罰が選択されないよう、じっくり審理する必要がある」と話した。
 少年事件が裁判員裁判で審理された事例はまだないが、これまでに千葉、名古屋両地検や大阪地検堺支部が対象事件で少年を起訴している。

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