岸田文雄首相「改憲」 自らの延命に使うとは 2024/08/08

2024-08-08 | 政治〈領土/防衛/安全保障/憲法/歴史認識〉

 中日新聞 社説

   岸田首相と改憲    自らの延命に使うとは
  2024年8月8日(木曜日)
 岸田文雄首相(自民党総裁)が7日、党憲法改正実現本部に出席し、来年が結党70年となる同党が党是としてきた「憲法改正の論議を進めるようお願いする」と指示した。内閣支持率が低迷し、9月の党総裁選を前に首相交代論が公然と語られる中、自らの延命のために改憲論議まで利用しようとするのなら、驚きを禁じ得ない。
 先の通常国会では衆参両院の憲法審査会での議論は進まず、首相は会期末に近い6月19日の党首討論で、泉健太・立憲民主党代表に「憲法改正で責任ある対応をお願いしたい」と一方的に要求した。
 通常国会で憲法審での議論が進まなかったのは、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件の影響だ。にもかかわらず、その責任が野党側にあると言わんばかりの首相の発言は筋違いも甚だしい。
 首相は同本部で、憲法9条に自衛隊を明記する改憲案について、8月末を目指して論点を整理するよう求め、議論を加速するよう指示した。
 自民党はこれまで、過去に例のない衆院憲法審査会での閉会中審査の可能性も探ってきたが、強引な姿勢が立民など野党側の反発を招いて実現していない。首相の意欲は空回りしている。
 そもそも憲法改正の発議は立法府たる国会の権能であり、行政府の長たる首相が改憲論議を主導してはならないのは当然だ。
 岸田氏の総裁再選を支持しない議員でも改憲には反対しづらいという事情を逆手にとって、改憲を持ち出すことで求心力回復を図ろうとするのは改憲の政治利用にほかならない。慎むべきである。
 同本部は憲法54条が定める参院の緊急集会に関し、活動期間は厳格に限定されず、機能は国会の権能すべてに及ぶとする見解をまとめた。緊急事態条項の新設に慎重な参院側に配慮したのだろう。
 ただ、衆院解散後に災害などの緊急事態が生じた場合でも現行憲法の規定によって国会機能を維持できると認めたに等しい。改憲の必要性がないにもかかわらず、強引に改憲を主張するのは、改憲の自己目的化にほかならない。
 憲法改正は、改憲しなければ国民生活に著しい影響が生じる場合に限られるという原点に立ち戻るべきだ。首相が自らの延命のために、期限を切って議論を急がせるなど言語道断であり、憲政史に汚点を残すだけである。

 ◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です


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