「法務大臣には死刑執行の法的義務は存在しない」安田好弘…死刑執行1年、千葉景子元法相決断の背景

2011-07-29 | 死刑/重刑/生命犯

法務大臣には死刑執行の法的義務は存在しない
「千葉景子法相による死刑執行に抗議する」弁護士・フォーラム90 安田好弘
〈2010年7月28日の執行・執行抗議集会から〉

 今回、千葉さんが、「死刑執行するのは法務大臣の義務だ」と言っています。実は、過去、法務省はそのようには言っていませんでした。これを言い始めたのは、後藤田元法相です。彼が1993年3月に死刑執行を再開した後に、自己の行為の正当化のために言い出したことです。彼に対しては、志賀さんや倉田哲治弁護士などが直接会って、執行をしないようにと話をし、彼はそれに対してよく考えてみるとか、団藤さんの本も実際に読んでみるとか、言っていたわけです。ところが彼は死刑を執行し、法務大臣には死刑執行をする法的義務がある、だから執行しないのは怠慢だし、執行しないならば法務大臣を辞めるべきだと、そもそも執行しない者は法務大臣に就くべきではない、と言い出したのです。今回の千葉さんも、詰まるところ同じことを言っているのです。
 私たちはその当時から、法務大臣には死刑執行の法的義務はないのだと言い続けてきました。これはスローガンとして言っていたわけではなく、法的根拠を持って言ってきたわけです。刑事訴訟法の475条第1項を見ていただければわかりますが、死刑執行は法務大臣の命令による、としか書いてないわけです。法務大臣が死刑執行をしなければならない、とは書いていません。これは法務大臣以外の者が死刑執行を命令してはならないという制限規定です。第2項に6ヵ月以内に執行命令を出さなければならない、となっていますが、これは法務省自らが訓示規定と言っているわけでして、絶対に守らなければならないというものではないわけです。
 法務省が言っていますが、法務大臣の死刑執行はどういう法的性質のものかというと、死刑執行を法務大臣の権限としたのは(権限です。義務とは言っていない)、死刑執行は極めて重要な刑罰なので、政治的責任を持っている人間しか命令してはならないものだ。法務大臣は政治的責任を負っているのだから、いろいろの社会的状況を考慮して、政治的な決断として執行を命令するのだ、という言い方をしています。ここからは義務だという発想は出てこないのです。法務省設置法という法律がありまして、法務省の責任や役目を示したものですが、3条、4条にはっきり書いてありますが、法務省の任務に、「基本法制の整備」、「刑事法制に関する企画立案」とあります。彼らの責務として法体制を改革したり改善したり、法律を新しく制定したり、法律を改正したり、ということがあるわけです。ですから法務大臣は死刑執行をすることが義務ではなく、死刑制度について改善したり、新しい死刑制度に関する企画を出したり、その企画が通るまで死刑執行を停止すると、いったようなことが法務大臣の義務としてあるわけです。千葉さんの発言は、これを完全に無視した発言であるわけです。
 さらに言いますと、官吏服務紀律という勅令がありまして、昭和22年に一部改正されており、国務大臣はこれに従わなければならないとされています。その1条には「国民全体の奉仕者として誠実勤勉を主とし法令に従い各職務をつくすべし」とあって、権限を行使する場合は、公僕として法律に則って職務を果たせという職務規範はあっても、死刑執行を命令しなければならないというような、羈束(キソク=つなぎとめる、拘束する)的に、必ず一定の行為を行わなければならないというような職務規範は予定されていないわけです。このように、法の規定からしても、また過去の法務省の理解ないしは解説からしても、法務大臣に死刑執行命令をする義務があるというのは、間違い以外何ものでもないと考えます。この点についても議論しなければならないと、私は思っています。
---------------------
死刑執行1年、千葉景子元法相決断の背景
神奈川新聞2011年7月28日
 昨夏の死刑執行と刑場初公開から1年経過するのを前に、千葉景子元法相が神奈川新聞社のインタビューに応じ、決断の背景を語った。千葉氏が死刑廃止論者だったため、波紋が広がった執行。「それまでの延長からすれば執行しないのが素直な選択だったかもしれないが、それでは他の課題も一歩も先に進まない気がした」と、刑場公開などを進めるため批判覚悟で決断したことを明かした。異例の立ち会いは、「明確な責任者が誰もいない状況で、国家の権能として死刑を執行するのは非常に無責任ではと感じていた」と説明した。
◆批判覚悟で踏み出す
 千葉氏は一昨年9月、法相に就任。執行は参院選で落選後の昨年7月28日だったが、「法相就任時から、私は執行しませんと言って終われるのか、それでいいのかと思っていた」。
 本格的な検討を始めたのは昨年1月ごろ。実際に執行されることになる2人の記録の読み込みなどを始め、副大臣らとも議論を重ねた。いずれ執行を決断しなければならないと覚悟を固めつつあった。法務官僚から催促されることはなかった。
 このころ、想定外の事態が起きた。小沢一郎氏の政治とカネの問題が急展開し、法相が持つ検事総長への指揮権の発動に、与党内からも意見が来るなど忙殺され、落ち着いて検討する余裕がなくなった。
 選挙も近づいてきた。「死刑の問題を騒然とした選挙の中で扱われるのは本意ではない」。選挙後に最終判断をすべきと考えていた。
 落選により刑場公開なども実現できぬまま法相を退任すると思っていたが、菅首相は当面の続投を指示。これを受けて結論を出し、執行の手続きを進めたいと担当部署に伝えた。続投決定から数日後のことだった。
 執行時は法相として初とみられる立ち会いも行った。「死刑は裁判所が判決を出し、大臣が執行命令を出すが、執行にあたっての責任は誰が負うのか。少なくとも最終判断者が状況を知らないのは無責任、国家権力として責任があいまいという違和感がベースにあり、執行を決断した場合には立ち会わねばならないと考えていた」
 執行当日に所感を問われたときは言及を避けたが、1年後の今、こう語った。
 「法に基づき、形式的には厳粛な形をつくっているにもかかわらず、ああいう非人間的で無機質な死に方、命の絶たれ方とは、何なのだろうと、非常に違和感を覚えた」
◆国民的な議論深めて
 昨夏の死刑執行命令とほぼ同時に、千葉景子元法相は刑場の初公開と死刑制度の存廃を含めたあり方を検討する勉強会の設置を指示した。背景には裁判員裁判の存在もあった。千葉氏は神奈川新聞社の取材に、「市民が死刑判決に関わるのだからこそ、裁判員だけが悩むのではなく、真っ正面から国民的な議論をしなければいけないと思った。そのための一つの資料が刑場公開だった」と語った。
 昨年1月ごろ、複数のメディアが法務省に刑場公開を求めてきた。関係幹部は困難との認識を示し、千葉氏と副大臣らも個別の請求は断るしかないとの認識で一致。ただ、「何もしないで、いいというわけにはいかない」と話し合った。千葉氏は何らかの公開が考えられないか関係幹部に持ち掛けた。が、反応を見て、そのままでは進展しないだろうと感じた。
 千葉氏が刑場公開と勉強会設置を指示したのは昨年7月。執行する意向の伝達とほぼ同時だった。死刑廃止論者だった千葉氏の命令による執行に対し、新聞の見出しでは「変節」などの文字が躍った。批判を受けるのが確定的な中、なぜ、踏み切ったのか。
 「論理的には執行しないまま、刑場の公開や存廃も含めて死刑制度を検討することはありうるが、現実的には一つ一つの課題を明確に区別し解決するのは難しいと感じた。全体的に動かし始めないと、一つも進まないと思った」
 「刑罰は国家の根幹、国家の意思そのもの。死刑制度を動かすには、法相としての責務を棚上げにしたままでは進まないと思った。信条に矛盾するが、法相として死刑問題を問いかけるには決断が必要と思った」
 勉強会は執行の9日後に開催、刑場公開は1カ月後に実現した。千葉氏は9月に退任、後を託した。以来、法相は交代が相次ぎ、法務省は大阪地検特捜部の不祥事を受けた改革に追われるなど、死刑論議は進展していない。一方、裁判員裁判では少年に対しても含め、8件の死刑判決(うち横浜地裁2件)が出た。
 「刑場公開などは動きだす契機になったと思うが、ようやく歩みだした段階だ。裁判員裁判では死刑にするかどうかの判断を市民が回避できるようにすることや、評決の仕方を検討する必要があるのではないか。勉強会は閉鎖的に終始せず、さまざまな意見や情報を国民に提供しながら議論を進めてほしい。議会も対立的な意見を乗り越え議論しようという努力がいささか欠けていたと、反省している」
 決断から1年。元法相は今、こう考えている。
.........................
死刑執行から1年 かすむ死刑論議/震災・原発・沖縄・死刑、いずれも軽重区別をつけてはならない命の問題 2011-07-27


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。