裁判員は3500人に1人

2006-11-18 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴

最高裁が選任案

 無作為に選ばれた市民が裁判員として刑事裁判の審理に加わる裁判員制度が導入されると、年間約三十六万人(有権者の約二百八十人に一人)が裁判員候補者となり、約二万九千人(約三千五百人に一人)が裁判員(補充裁判員含む)になると想定されることが十七日、最高裁が公表した選任手続きのイメージ案で分かった。 

 同案には、候補者に調査票を送るなどして裁判所に呼び出す前に辞退を認めるかどうか判断する手続きなども盛り込まれた。最高裁は同案を基に法務省や日弁連と協議。来夏に選任手続きの最高裁規則を定め、二〇〇九年までの導入に備える。

 同案によると、想定人数は殺人など裁判員制度対象事件が昨年と同じ三千六百二十九件、有権者が約一億二百九十八万人(昨年九月現在)、一事件当たりの候補者を百人として算出した。

 選任は、まず各地裁などが毎年十二月ごろ、管内の各選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで選んで作成した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者の名簿を作成。候補者に通知し「調査票」を送付する。調査票では(1)七十歳以上(2)学生(3)過去五年間に裁判員を経験-など裁判員法で辞退が一年を通じて認められる理由の有無や、一年のうち特定月の辞退を希望するかを質問、回答してもらう。

 対象事件が起訴されると、裁判所は候補者名簿からくじで五十-百人を抽出。選任手続き期日の約六週間前に「呼び出し状」と「質問票」を送付する。呼び出し状には選任された場合に裁判員を務める期間を記載する。

 質問票では(1)重い病気や傷害(2)介護や育児(3)自分がやらなければ著しい損害が生じる仕事-などを理由にした一時的な辞退希望の有無を尋ねる。理由が明らかな場合、呼び出しを取り消す。

 調査票や質問票の回答で辞退が認められた人を除く候補者は裁判所に出向き、一人ずつ裁判長の質問を受ける。裁判所は仕事や家庭の事情などを理由に辞退を希望するケースについて判断する。

 その後、必要な場合は抽選も経て裁判員六人と補充裁判員を決める。


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