「放火事件」岡本一義被告 無罪(1審裁判員裁判)⇒破棄・差し戻し(東京高裁)⇒上告(被告弁護側) 

2011-03-30 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴

「無罪」差し戻しに上告=一審裁判員裁判の放火事件
 現住建造物等放火などの罪に問われた無職岡本一義被告(40)の弁護側は30日、被告を放火の犯人と認めなかった一審裁判員裁判の判決を破棄し、審理を東京高裁判決29日の東京高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
 岡本被告は、2009年9月に東京都葛飾区のアパートに侵入し、現金1000円などを盗み、灯油をまいて放火したとして起訴された。(時事通信2011/03/30-19:43)
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裁判員裁判:「無罪」初の破棄 東京高裁が差し戻し判決
 現住建造物等放火や窃盗などの罪に問われた住所不定、無職、岡本一義被告(40)の控訴審で、東京高裁は29日、放火について無罪と判断した1審の裁判員裁判判決を破棄し、審理を東京地裁に差し戻す判決を言い渡した。飯田喜信裁判長は「検察側に同種事件の前科立証を認めなかった1審の訴訟手続きには誤りがある」と述べた。裁判員裁判の無罪判断が破棄されるのは初めて。
 裁判員裁判の判決が差し戻されるのも初めてで、高裁判決が確定すれば地裁で別の裁判員によって審理がやり直される。
 飯田裁判長は「被告の前科10件と今回の起訴内容は、放火の手段や方法に特徴的な類似性がある」と指摘。検察側が証拠請求した前科事件の判決書や供述調書の一部については起訴内容と関連する証拠だと認め、「公判前整理手続きで採用せずに却下した地裁の措置は違法」とした。
 岡本被告は09年に東京都内のアパートに侵入して現金を盗み、室内に放火したなどとして起訴されたが、放火については否認していた。放火の直接証拠はなく、1審は「第三者が放火した可能性を否定できない」として窃盗罪だけの成立を認め懲役1年6月(求刑・懲役7年)を言い渡していた。【和田武士】毎日新聞 2011年3月29日 18時09分


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