宮崎勤被告の死刑確定 最高裁、判決訂正認めず
東京都と埼玉県で1988―89年、幼い女の子4人が連れ去られ殺された幼女連続誘拐殺人事件で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2日までに、誘拐、殺人など6つの罪に問われ死刑を言い渡された元印刷業手伝い宮崎勤被告(43)の判決訂正申し立てを棄却する決定をした。宮崎被告の裁判は東京地裁の初公判から16年で終結、死刑が確定した。
決定は1日付。宮崎被告は1月17日の最高裁判決直前に共同通信に寄せた手紙で「無罪です」「良いことをしたと思います」などと主張。被害者や遺族には最後まで謝罪していなかった。弁護人は判決後、再審請求も検討し弁護活動を続けることを表明している。
最高裁の判決に字句などの誤りがあった場合、訂正申し立てができるが、実質的な争点に対する判断が変更された例はない。第3小法廷は決定理由で「判決に誤りを発見しない」として、4人の裁判官全員一致の意見で申し立てを退けた。(共同通信)2月2日18時44分更新
............
〈来栖の独白〉
宮崎氏と、12年前だが弟藤原清孝の上告審判決日が同日だったため、本年は、まるで12年前をなぞるような気持で1月をすごした。そして本日、宮崎氏の「決定」を知った。
弟清孝の場合、最高裁口頭弁論;1993年(平成5年)11月4日(午後1時30分)。 上告棄却;1994年1月17日。 判決訂正申し立て;1月26日。 決定(判決訂正申し立て棄却);2月3日だった。
--------------------------------------------------------------------
決定
被告人 藤原清孝(旧姓勝田)
右の者に対する強盗殺人、同未遂、殺人、強盗強姦、強盗致傷、強盗、同未遂、窃盗、公務執行妨害、住居侵入、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件(昭和六三年あ第三五二号)について、平成六年一月一七日当裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から判決訂正の申立てがあったが、右判決の内容に誤りのあることを発見しないので、刑訴法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件申立てを棄却する。
平成六年二月三日
最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 小野幹雄
裁判官 大堀誠一
裁判官 味村 治
裁判官 三次 達
裁判官 大白 勝