公園で男性殺害懲役20年判決
NHK NEWS WEB 03月23日 12時31分
去年7月、名古屋市中村区の公園で、面識のない53歳の男性をナイフで刺して殺害した罪に問われた被告に対し、名古屋地方裁判所は「動機は身勝手極まりなく、強い非難に値する」として、懲役20年を言い渡しました。
住所不定で無職の太田勝也被告(21)は、去年7月、名古屋市中村区の公園で、近くに住むアルバイト従業員の盛本清さん(53)の腹を果物ナイフで刺して殺害したとして、殺人などの罪に問われました。
これまでの裁判で検察が懲役30年を求刑したのに対し、被告側は、遺族に被害の弁償金を支払っているなどとして、懲役18年が相当だと主張していました。
23日の判決で、名古屋地方裁判所の鵜飼祐充裁判長は「無関係の人を殺して死刑になりたいという動機は身勝手極まりなく、強い非難に値する。一方で、被告は若く、反省して遺族に謝罪文を送っている」として、懲役20年を言い渡しました。
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中日新聞 2015年3月23日 12時44分
中村区男性刺殺で懲役20年判決 名古屋地裁
名古屋市中村区の中村公園で昨年7月、ベンチで寝ていた面識のない男性を刺殺したとして、殺人罪などに問われた本籍長野市、無職太田勝也被告(21)の裁判員裁判で、名古屋地裁は23日、「身勝手で自己中心的な犯行」だとして、懲役20年(求刑懲役30年)の判決を言い渡した。
被告は犯行後、現場で警官に「人を殺して死刑になりたかった」と自首。起訴内容に争いはなく、「職場でのストレスによる適応障害が影響していた」との弁護側の主張を、量刑でどう考慮するかが争点だった。
鵜飼祐充裁判長は、被告が事前に万引したナイフを凶器に使用し、9・9センチの刃渡りを超す深さの傷を負わせていることから「一定の計画性と強い殺意があった」と認定した。
当時の精神状態は「足音を立てずに近づいたり、対象者を選んだりしており、適応障害の影響があったとは認められない」と判断。「人間関係の構築が得意でないなど、個人的な資質が招いた側面もある」と指摘した。一方で被告が100万円の被害弁償を遺族に支払っているほか、まだ若く、前科がないといった事情を考慮し、検察側の求刑を大幅に下回る量刑とした。弁護側は、懲役18年が相当と主張していた。
判決によると、太田被告は昨年7月15日深夜、中村区のパート盛本清さん=当時(53)=の腹部を果物ナイフで刺し、出血性ショックで死亡させた。
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◇ 「誰でもよかった 人を殺して死刑になりたかった」公園で男性を刺し死なせた太田勝也被告に懲役30年求刑