「和歌山毒カレー事件」無辜の不処罰

2010-07-20 | 死刑/重刑/生命犯

〈来栖の独白〉
 再審請求中の林真須美死刑囚(48)の弁護団は、9月、新証拠を盛り込んだ再審請求補充書を提出するという。
 帝銀事件、名張毒ぶどう酒事件など、異物(薬物)混入による殺害事件の立証の困難を痛感する。
 “10人の罪人を逃しても、1人の無辜を処罰することなかれ”という言葉がある。「無辜の不処罰」を象徴する言葉。「無罪推定の原則」や「防御権の保障」など近代刑事手続きの諸原則はこの原点に立っている。
 日本の刑事手続きは、今日、どうだろうか。警察の拷問的取り調べはなされていないだろうか。「人質司法」などという言葉も囁かれるが、どうだろう。防御権は守られているか。有罪率の高さが、そのまま刑事手続きの欠陥を示すものでなければよいが。

「和歌山カレー事件」刑確定後、益々過酷なものになった林眞須美死刑囚の境遇


1 コメント

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毒カレー事件 (narchan)
2010-07-22 15:12:55
この事件の容疑者に対する死刑判決は、哲学的(存在論)に見て因果関係の存在を全く証明していません。あるのは傍証のみ、つまり可能性だけです。このようなあやふやな理由で人の命を奪うことは断じて許されることではありません。
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