旧優生保護法 尊厳回復と救済を早く 旧優生保護法下での強制不妊手術は憲法違反だと訴えた裁判

2024-07-04 | 文化 思索 社会
旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、障害のある人らが国に損害賠償を求めた5訴訟の判決を受け、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告と弁護団ら=3日午後、最高裁前で(平野皓士朗撮影)

旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、障害のある人らが国に損害賠償を求めた5訴訟の判決を受け、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告と弁護団ら=3日午後、最高裁前で(平野皓士朗撮影)

旧優生保護法 尊厳回復と救済を早く

 中日新聞 オピニオン 社説

 2024年7月4日

 旧優生保護法下での強制不妊手術は憲法違反だと訴えた裁判で、最高裁は同法自体を「違憲」と断じ、国に賠償を命じた。加害行為からの「時の壁」を乗り越え、障害者の救済を図る人道的な判決だ。心身に深い傷を受けた人々の尊厳回復にも努めるべきだ。
 知的障害や精神疾患などを理由に不妊手術や人工妊娠中絶手術を認めたのが旧優生保護法である。
 1948年に制定された法により、不妊手術を受けさせられた人は実に2万5千人にも上った。「戦後最大の人権侵害」と言われたゆえんである。
 「不良な子孫の出生防止」を目的にした障害者への差別と偏見に満ちた法だった。「優れた人」の子孫を残し、「劣った人」の遺伝子を淘汰(とうた)するという優生思想に立っており、到底許されない。
 最高裁は「この規定は個人の尊重を定めた憲法13条、法の下の平等を定めた14条にも反する」と明確に宣言した。当然の判決として受け止める。
 不法行為から20年たつと賠償を求められない除斥期間についても「著しく正義に反する」と時間の壁をも退けた。この問題が広く認識されてから、国会の裁量で適切な補償ができたはずだからだ。
 何しろ「本人の同意なし」の不妊手術が65%も占めた。当時の厚生省は「欺罔(ぎもう)(だますこと)の手段も許される」と通知し、盲腸手術などと偽った事例もあった。非人道的な手術が行われていたことは疑いの余地がない。
 しかも不妊手術を受けたのは40年も50年も前である。本人に何の説明もなかったり、何十年も経て、報道で自分の被害を知った人もいる。手術記録が廃棄されていた事例もある。提訴したくてもできなかったのが実態だ。
 1996年にやっと優生条項を削除し、母体保護法と改めたものの、国は謝罪もせず、償いを求められても「当時は合法だった」と拒んできた。その罪は極めて重いと言わざるを得ない。
 その後、議員立法で一律320万円の一時金を受け取れる制度もできたが、「家族に知られたくない」と請求をためらう人が多い。この制度も不十分なのだ。
 生殖機能を失い、つらい人生を送った。精神的・肉体的苦痛を受けた人すべてに国は十分な補償をすべきだ。今なお社会に潜む差別と偏見も根絶せねばならない。
 
 ◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。