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かいふく指南処【からはだふくらか】

電気事業者ごとの未調整排出係数、基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表についての改正案に対する意見募集

2024-10-29 09:31:54 | パブコメ

電気事業者ごとの未調整排出係数、基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表についての改正案に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント

「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18 年経済産業省・環境省令第3号)第2条第5項第1号の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数並びに「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第 20 条の2第1項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数の算出並びに公表について、環境価値に対する費用負担と得られる環境価値(排出削減効果)に齟齬が生じている状況や国際的なイニシアティブとの整合の観点から、所要の検討を行いました。 

改正概要

(案)電気事業者ごとの未調整排出係数、基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について

受付締切日時 2024年11月15日18時15分
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「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料添加物を定める件の一部改正案」及び「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正案」についての意見・情報の募集について

2024-10-29 09:29:34 | パブコメ

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料添加物を定める件の一部改正案」及び「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正案」についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

・ カシューナッツ殻液について、「飼料の栄養成分その他の有効成分の補給」を目的とした新規飼料添加物として、告示に規定する。

・ カシューナッツ殻液について、省令別表第1の1の(1)に飼料中の含有量及び牛以外の飼料に用いてはならない旨を規定するとともに、省令別表第2の8に成分規格等を新たに設定する。 

改正案の概要 

飼料添加物の新規指定等(案)(カシューナッツ殻液)

受付締切日時 2024年11月26日23時59分
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「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」(添加物(シクロデキストリン等3品目)に係る規格基準の設定及び改正)に関する御意見の募集について

2024-10-29 09:25:02 | パブコメ

「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」(添加物(シクロデキストリン等3品目)に係る規格基準の設定及び改正)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

既存添加物「ゴム」及び「単糖・アミノ酸複合物」について、成分規格を新たに設定し、既存添加物「シクロデキストリン」について、成分規格を一部改正する。(規格基準告示第2のD関係)

その他、所要の改正を行う。 

概要 

別紙 

受付締切日時 2024年11月26日23時59分
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「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に関する意見募集について

2024-10-29 09:24:53 | パブコメ

「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

公正取引委員会では、同年12月19日の本法の一部施行に伴い必要となる関係政令等を整備するため、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」(別紙1)及び「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(案)」(別紙2)を作成しました。 

法第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)

法施行規則(案)

令新旧対照表

規制の事前評価書

受付締切日時 2024年11月26日23時59分
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独立行政法人環境再生保全機構法no規定により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣が指定する法人を定める件(案)について

2024-10-29 09:17:23 | パブコメ

独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第五号の規定により、同号のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣が指定する法人を定める件(案)について|e-Govパブリック・コメント

機構の業務の範囲を低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等に係る支援に拡大することに伴い、独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)第10条第1項第5号に基づく「環境大臣が指定する者」として、新たに公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団を指定するものである。

【概要】 

【案文】

受付締切日時 2024年11月28日0時0分

 

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