児童福祉法施行規則及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
現在、紙媒体を前提に運用されている各省庁が所管する各種免許・国家資格等の事務は、マイナンバー制度の活用による各種申請手続きのオンライン化や資格情報の連携などのデジタル化推進を実現するため、各資格における国家資格等情報連携・活用システムの導入が進められている。
本システムの導入に合わせて、保育士の登録に関する事務に関しても、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)等を改正し、都道府県は、住基法に規定する機構保存本人確認情報(又は都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けることや番号法に規定する特定個人情報の利用ができることとした(令和6年5月27日施行)。
これを受け、これまで保育士の登録に関する手続きにおいて申請者が書類(紙)により提出することが求められていた本人確認情報等について、本システムを活用することによって提出不要とすることを可能とするための改正を行う。
受付締切日時 | 2024年11月1日23時59分 |
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