本日もブログを見て頂きまして、たいへんありがとうございます。
要点は3つ。
〇補聴器購入者は、補聴器購入費の医療費控除を受けることができる。
医療費控除の詳細についてはこちら。↓
(国税庁HPから引用)
〇ただし、補聴器購入の前に「補聴器適合に関する診療情報提供書」という書類を補聴器相談医に作成してもらうことが必要。
〇おそらく、補聴器購入費の給付申請と併行して医療費控除の申請もできる。
前回のお話は補聴器の購入費用を国が補助してくれるものでした。
今回は、確定申告で補聴器の購入費用を所得金額から差し引いてもらう医療費控除の手続きのお話です。前回の補聴器購入費補助のお話と似ています。しかし、別のお話ですのでご注意ください。
前回の補聴器購入費用の給付許可がおりなかった方は、今回の医療費控除にトライしてはどうでしょうか。ただし確定申告のお話ですので、年金暮らしの方など収入が一定額以下の方には関係がありません。
このお話は、2021年2月13日発行の全難聴だより(茨城支部)に紹介されていました。良い記事なのでコピーを貼り付けさせていただきます。
ちなみに、厚生労働省が国税庁に補聴器の医療費控除可否についての見解を求めた時の回答が下のリンクがありました。以下に紹介します↓。
(国税庁HPから引用)
アゲラタム 花言葉「信頼」
今日もいい日でありますように。