クルマを持っていれば毎年の春の年中行事、「自動車税の納税」が今年もやってくる。自動車税は、
クルマを持っていることに対して課税される一種の財産税。納税先はクルマの主な置き場所になっている
都道府県で、毎年4月1日現在の所有者に対して課税される。「なんだ、そんなこと知っているよ」という人も、
今年の4月から自動車税の制度が一部変更になることは、ご存じだろうか?
これまでは、都道府県域を越えてクルマの転出入があり所有者やナンバーを変更した場合に、月割りで計算して
自動車税の還付や課税がされていた。これが、平成18年の4月1日から変更されることになったのだ。
今後は、都道府県域を越える転出入があった場合は、従来の同一都道府県内での移転と同じように、その年度の
4月1日現在の所有者に1年分の課税がされるようになり、自動車税の月割計算による還付や新たな課税はされなくなる。
ケースは限定されるが、煩雑さがひとつなくなるということだ。
なんだ、要はむずかしい話じゃなくて、ステップが簡単になるだけじゃない……というのも事実なのだが、
ひとつ忘れてはいけないことがある。それは、上の図で「A県のキムラさんからクルマを買ったB県のヤマダさんが、
その後車検を取得する場合」のこと。 変更前は所有権の移転と同時に課税が発生していたから、
新しい納税証明書が新所有者の手もとにあった。これからは、車検取得時に前の所有者の納税証明書が必要になる。
もちろん、わざわざ取り寄せるまでもなく、売買をしたときに併せて前の所有者から、納税証明書を受け取れば問題はない。
これからは納税証明書と車検証をつねにいっしょに保管する習慣をつけておくことが、スムーズな売買のポイントになる
クルマを持っていることに対して課税される一種の財産税。納税先はクルマの主な置き場所になっている
都道府県で、毎年4月1日現在の所有者に対して課税される。「なんだ、そんなこと知っているよ」という人も、
今年の4月から自動車税の制度が一部変更になることは、ご存じだろうか?
これまでは、都道府県域を越えてクルマの転出入があり所有者やナンバーを変更した場合に、月割りで計算して
自動車税の還付や課税がされていた。これが、平成18年の4月1日から変更されることになったのだ。
今後は、都道府県域を越える転出入があった場合は、従来の同一都道府県内での移転と同じように、その年度の
4月1日現在の所有者に1年分の課税がされるようになり、自動車税の月割計算による還付や新たな課税はされなくなる。
ケースは限定されるが、煩雑さがひとつなくなるということだ。
なんだ、要はむずかしい話じゃなくて、ステップが簡単になるだけじゃない……というのも事実なのだが、
ひとつ忘れてはいけないことがある。それは、上の図で「A県のキムラさんからクルマを買ったB県のヤマダさんが、
その後車検を取得する場合」のこと。 変更前は所有権の移転と同時に課税が発生していたから、
新しい納税証明書が新所有者の手もとにあった。これからは、車検取得時に前の所有者の納税証明書が必要になる。
もちろん、わざわざ取り寄せるまでもなく、売買をしたときに併せて前の所有者から、納税証明書を受け取れば問題はない。
これからは納税証明書と車検証をつねにいっしょに保管する習慣をつけておくことが、スムーズな売買のポイントになる