このたび弊代理店が損害保険代理店委託契約を締結しております三井住友海上火災保険株式会社が、終身医療保険等における不適切な保険金の不払い、臨時費用保険金等の支払い漏れおよび不適切な募集管理等について、2006年6月21日付で、金融庁より、保険業法に基づく行政処分(業務の一部停止命令および業務改善命令)を受けました。
三井住友海上社に対する業務停止命令の概要は以下の通りとなりますが、これに伴い、弊代理店におきましても、業務停止期間中は、三井住友海上社の保険契約の手続き等の業務を行うことができなくなります。
ご契約者様をはじめ関係者の皆さまに、多大なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げますとともに、事情ご賢察の上、何卒今後も変わらぬご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
○ 下記以外の損害保険の契約の締結および募集の業務、保証証券業務の停止
(自動継続による契約の更新および自動車損害賠償責任保険に係るものを除きます。)
2006年7月10日(月)~7月23日(日)まで
○ 終身医療保険等(※)の契約の締結および募集の業務の停止
※医療保険特約付健康長期保険、傷害疾病保険、疾病特約付普通傷害保険、所得補償保険、医療費用保険、介護費用保険。
(自動継続による契約の更新を除きます。)
2006年7月10日(月)~経営管理態勢等の改善が確認されるまで
なお、現在ご加入いただいておりますご契約に関する事故の受付および保険金のお支払いなどの業務に関しましては、業務停止期間中も通常どおり行っております。ご不明な点などございましたら、弊社までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
皆さまにご迷惑をおかけしますことを重ねて深くお詫び申し上げます。