
わが国の裸の王様が、あの因循姑息なペテン師が、
脱原発を争点に衆議院解散・総選挙を目論んでいるという。
これだけは、この暴挙だけは止めなければならない。
解散権は内閣総理大臣の専権事項である、とよくいわれる。
実質的にはそうだろう。
しかし、その法的根拠となると少しあやしい。
憲法論は専門じゃないし、紙数も必要で煩雑になるから端折るが、
衆議院解散は天皇の国事行為と憲法7条に明記されている。
つまり、決めるのは総理でも、最終執行者は天皇陛下なのだ。
天皇皇后両陛下は、今回の大震災を受けて、
被災地を何度も慰問し、避難している人びとを本当に心配しておられる。
さらに、ご自身も皇居において、計画停電を自主的におこなっておられる。
あの国賊が自己保身のために衆議院解散を宣言し、
その実行を陛下に求める。
陛下はもちろん、政治の決定を拒否することはされない。
陛下のご心情を慮るなど不敬なことだけど、
もしそうなったら、この国事行為をおこなう陛下のご心痛はいかばかりだろう。
高邁で慈悲深い陛下の御心がどれだけ傷ついてしまうのか。
国会議員の先生たちよ、マスコミよ、
あの俗物市民運動家を早くどうにかしてくれ。