小林商工会議所ブログ

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雇用保険法が変わります!

2007年06月15日 09時38分21秒 | 労働関係
雇用保険へ加入の事業主・被保険者のみなさまへ

平成19年10月1日以降、雇用保険の受給資格要件が変更します

週所定労働時間による被保険者区分をなくし、雇用保険の受給資格要件を一本化します。

これは平成19年10月1日以降に離職された方が対象となりますのでご注意下さい

 改定前 

 短時間労働者以外の一般被保険者    6ヶ月(各月14日以上)

 短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)
                      12ヶ月(各月11日以上)

       変わります!  

 改定後 

 週所定労働時間長短にかかわらず

 原則 12ヶ月(各月11日以上) の被保険者期間が必要です 

ただし、倒産・解雇等により離職された方は、6ヶ月(各月11日以上)が必要です。


 詳細につきましては、都道府県労働局職業安定部
 またはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい 


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