雇用保険へ加入の事業主・被保険者のみなさまへ
平成19年10月1日以降、雇用保険の受給資格要件が変更します
週所定労働時間による被保険者区分をなくし、雇用保険の受給資格要件を一本化します。
これは平成19年10月1日以降に離職された方が対象となりますのでご注意下さい
改定前
短時間労働者以外の一般被保険者 6ヶ月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)
12ヶ月(各月11日以上)
↓ 変わります! ↓
改定後
週所定労働時間の長短にかかわらず
原則 12ヶ月(各月11日以上) の被保険者期間が必要です
ただし、倒産・解雇等により離職された方は、6ヶ月(各月11日以上)が必要です。
詳細につきましては、都道府県労働局職業安定部
またはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい
宮崎労働局ホームページ
小林商工会議所ホームページ
平成19年10月1日以降、雇用保険の受給資格要件が変更します
週所定労働時間による被保険者区分をなくし、雇用保険の受給資格要件を一本化します。
これは平成19年10月1日以降に離職された方が対象となりますのでご注意下さい
改定前
短時間労働者以外の一般被保険者 6ヶ月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)
12ヶ月(各月11日以上)
↓ 変わります! ↓
改定後
週所定労働時間の長短にかかわらず
原則 12ヶ月(各月11日以上) の被保険者期間が必要です
ただし、倒産・解雇等により離職された方は、6ヶ月(各月11日以上)が必要です。
詳細につきましては、都道府県労働局職業安定部
またはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい
宮崎労働局ホームページ
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