小林商工会議所ブログ

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最低賃金改定へ

2007年09月13日 15時23分46秒 | 労働関係
宮崎県の最低賃金 が 平成19年10月27日(発効予定)から

時間額611円 → 時間額 619円 に引き上げられます。

※ 宮崎県最低賃金は、業種・年齢等に関係なく県内の事業所で働く臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。

(注意)
 最低賃金には業種別に定められる「産業別最低賃金」があります。
 「産業別最低賃金」の発表は11月頃を予定し、12月下旬が発効予定です。


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