宮崎県の最低賃金 が 平成19年10月27日(発効予定)から
時間額611円 → 時間額 619円 に引き上げられます。
※ 宮崎県最低賃金は、業種・年齢等に関係なく県内の事業所で働く臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。
(注意)
最低賃金には業種別に定められる「産業別最低賃金」があります。
「産業別最低賃金」の発表は11月頃を予定し、12月下旬が発効予定です。
厚生労働省ホームページ
小林商工会議所ホームページ
時間額611円 → 時間額 619円 に引き上げられます。
※ 宮崎県最低賃金は、業種・年齢等に関係なく県内の事業所で働く臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。
(注意)
最低賃金には業種別に定められる「産業別最低賃金」があります。
「産業別最低賃金」の発表は11月頃を予定し、12月下旬が発効予定です。
厚生労働省ホームページ
小林商工会議所ホームページ