我が国の緊縮財政の根本的原因は、国債発行を著しく制限する財政法にある。幸いなことに、これまでは「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」という法律により、赤字国債の発行が認められていたため、安倍元総理などの力が働き、緊縮財政の動きが抑制されていました。
しかし、安倍元総理の死は、緊縮財政の動きを加速させる恐れがあります。先程、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」という法律により、財政法の呪縛は一部解消しているとお伝えしましたが、この法律には、「赤字国債の発行額の抑制」という条項があり、これが日本の財政出動を妨げています。
安倍政権時代には、この条項に関わらず、積極的に財政出動してきました。しかし、緊縮財政派の人がこの条項を無視する訳がなく、むしろ拡大解釈される恐れすらあります。
そもそもの根本的な原因である財政法第四条を廃止し、日本の経済亡国化を防ぐための財政法の改正案を以下に掲載します。
目的
極度な緊縮財政に陥った我が国の財政を見直し、積極財政による日本の経済を再興する。
このため、
1 国債発行を制限する規定を撤廃し、永続的な積極財政を可能にする。
2 行き過ぎた税金中心主義を見直し、通貨発行権を有する我が国の強みを生かし、あらゆる経済の立て直しや教育予算の向上等に利用できるようにする。
本文
財政法の一部を改正する法律案
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
第四条 国の歳出は、租税及び公債並びに借入金等の歳入により、その財源とする。
2 公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
第七条第三項を削る。
第二十二条第一号及び第四号までを次のように改める。
一から四まで 削除
第二十二条第六号中「前各号」を「前号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)は、廃止する。
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