中国の帰化人がれいわ新選組という反日左翼政党から1年間10億円という値段で議席を買い取ろうとする事件が発生しました。
最終的にれいわ新選組の条件が高すぎるという理由で決裂したが、このようなことが今後も起これば、ただでさえ、国壊議員と揶揄(やゆ)されるほど反日日本人の多い国会でしかもお金で議席とるような事態になれば、その時点で確実に日本は滅亡します。
そんな思いで国籍法の改正を緊急でまとめたので以下に掲載いたします。
国籍法の一部を改正する法律案
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十条の次に次の一条を加える。
(帰化時の特例)
第十条の二 帰化により、日本の国籍を取得した外国人及びその子は、別の法律の規定に関わらず、次に掲げる権利を有しない。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に定める選挙権及び被選挙権
二 内閣法(昭和二十二年法律第五号)に定める内閣総理大臣及び国務大臣になること。
三 裁判所法に定める最高裁判所の裁判官になること。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行時に、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、市町村の議会の議員又は市町村長であった帰化により、日本の国籍を取得した外国人及びその子は、この法律施行から一年を超えない範囲内においてその職務を続行することができる。ただし、一年を超える前に、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙があったときは、この限りでない。
3 前項の規定は、内閣総理大臣及び国務大臣並びに最高裁判所の裁判官について準用する。この場合において「選挙」とあるものは「任命」と読み替える。
現在平和安全保障法制等の掲載法案の修正作業を進めています。法律としておかしい部分や内容の問題等がありましたら、コメントしていただけるとありがたいです。また、その他の法案作成についてコメントしていただければ、可能な限り作成いたします。行政命令(政令、省令、府令、訓令、告示など)についても可能な限り対応いたします。
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