公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

敵基地攻撃能力の保有と同時に核シェルターを整備しよう!

2022-03-31 04:36:25 | 安全保障

 「自衛隊が今のままでは、国が滅ぶ - 日本の危機」で断言した通り、一刻も早く敵基地攻撃能力の保有、イージス・アショア計画の再開、自衛隊刑法と防衛審判所(軍法会議)の設置を行わなければ日本は滅亡する。また、同時に芦田修正解釈の採用も進め、自衛軍ないし国防軍としなければやはり早期に日本は滅ぶ。こうした軍事面での対策と同時に、核シェルターを早期に整備し、国民が避難できる体制を整えなければ、やはり日本は滅亡する。軍事面・非軍事面は互いに支え合う関係にある。どちらか一方が欠けるともう一方の効果も薄れる。例えば、軍事的に強くなければ、弱腰外交しかできない。強い意気込みで外交を行わなければ、軍事的に強くすることができない。両者の確立があってはじめて日本は守られる。非軍事面での進展が著しく乏しい日本に必要なのは、核シェルターの早期整備である。私は、このブログの一番最初の記事である「核シェルター整備のため新法の制定を! - 日本の危機」でも紹介した次のような新法を制定し、核シェルターの早期整備の実現を図るべきと考える。

 (目的)

第一条 この法律は、日本国民の生命を保護するため、核シェルターの整備の促進に関し定めることにより、我が国の安全に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、「核シェルター」とは、地下に設置されるものであって、次条に定める基準を満たしたものをいう。

 (核シェルターの基準)

第三条 核シェルターは、核爆発(原子核分裂の連鎖反応及び原子核融合反応に伴う爆発並びにこれにより生じる放射線をいう。)に耐えることができ、三十日以上の間において、その内在する人を保護するものでなければならない。

2 核シェルターは、鉄筋コンクリート造でなければならない。

3 前項に掲げるもののほか、核シェルターの基準及びその他核シェルターに関する事項は、政令で定める。

 (建築基準法の適用除外)

第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令は、核シェルターの建設について適用しない。

 (核シェルターの設置義務)

第五条 全ての建造物には、その地下に、第三条に定める基準を満たした核シェルターを設置しなければならない。

 (国等の負担)

第六条 第五条の規定による核シェルターの設置のための費用並びにその他政令で定める核シェルター設置に関する費用(以下「総額」という。)は、政令で定めるところにより、その全部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。

2 第五条の規定によらない総額の負担については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。

 (国及び地方公共団体の責務)

第七条 国及び地方公共団体は、核シェルターの普及に努めなければならない。

 (罰則)

第八条 第四条の規定に違反して核シェルターを設置しなかった者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (政令への委任)

第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第百四十八条中「政令で定める基準」を「核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第三条に定める基準」に改める。

 第百四十九条の次に次の二条を加える。

 (避難施設の整備に関する責務)

第百四十九条の二 国及び地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第七条の規定に基づき、避難施設の整備に努めなければならない。

 理由

我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した場合において、まともな避難施設が一切なく、早急に核シェルターを整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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