公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

国家機密を守れ!スパイ防止法を提案する~

2022-03-23 21:29:32 | 安全保障

 日本は、国際社会からスパイ天国と揶揄(やゆ)されています。それはなぜかといえば、スパイを直接的に取り締る法律がなく、出入国管理法などの行政管理法で取り締まれるものを取り締まっているからです。(大半はそもそも現行法令で処罰できない)また、これも影響して警察などによる捜査も甘い。特定秘密保護法が制定されたから良いという意見もありますが、秘密管理者による漏えいだけを取り締る法律なので、スパイを取り締る法律ではありません。(一応、特定秘密の管理を害する行為で、特定秘密を取得した者も処罰対象とないますが、要件が厳しすぎる上に量刑も軽いので意味はありません。)こうした状況から国家機密を守るためには、スパイ防止法が必要不可欠です。スパイ防止法案を以下に掲載します。(3月24日の修正によって、解釈適用に関する条項(第十二条)が追加されました。)

   国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、デジタル社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、外国のために国家機密を探知し、又は収集し、これを外国に通報する等のスパイ行為等を防止することにより、我が国及び国民の安全に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「国家機密」とは、防衛、外交、特定有害活動の防止及びテロリズムの防止に関する事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ、公になっていないものをいう。

 (国家機密保護のための措置)

第三条 国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、国家機密について、標記を付し、適性評価の実施、関係者に通知する等国家機密の保護上必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たり、国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、国家機密を国の行政機関以外の者に取り扱わせる場合には、これを取り扱う者に対し国家機密であることを周知させるための特別な配慮をしなければならない。

 (罰則)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、死刑又は無期若しくは十年以上の懲役に処する。

 一 外国(外国のために行動する者を含む。以下同じ。)に通報する目的で、又は不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者でその探知し、又は収集した国家機密を外国に通報したもの

 二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を外国に通報した者

2 前項各号に該当する場合を除き、国家機密を外国に通報した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。

第五条 外国に通報する目的で、国家機密を探知し、又は収集した者は、七年以上の有期懲役に処する。

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 一 不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者

 二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を漏らしたもの

2 前項第二号に該当する場合を除き、国家機密を漏らした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 (未遂罪)

第七条 第四条から前条までの罪の未遂は、罰する。

 (過失漏えい)

第八条 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項に該当する者を除き、業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、一年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

 (予備及び陰謀)

第九条 第四条の罪の予備又は陰謀をした者は、十年以下の懲役に処する。

2 第五条の罪の予備又は陰謀をした者は、七年以下の懲役に処する。

3 第六条の罪の予備又は陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。

4 第四条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第一項と同様とし、第五条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第二項と同様とし、第六条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第三項と同様とする。

5 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもって処断する。

 (自首減免)

第十条 第七条又は前条第一項から第三項までの罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 (国外犯)

第十一条 第四条から第九条までの罪は、刑法第二条の例に従う。

 (この法律の解釈適用)

第十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)及び日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)は、廃止する。

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