公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

拘禁刑法案に反対する!受刑者に正しい制裁と収容を~

2022-03-28 00:41:02 | 拘禁刑反対

拘禁刑法案は、国会で審議されている。私は、拘禁刑法案に反対します。なぜなら、刑の原点まで遡ったとき、懲役刑は、破廉恥罪に、禁錮刑は、非破廉恥罪に規定されるものだからです。破廉恥罪とは、一般に広く知られている犯罪です。そして、過失犯や政治犯(内乱罪など)は、非破廉恥罪に分類されます。例えば、内乱罪は、政府に対する批判の自由の度を越しているものであるということが原点にあります。内乱罪の趣旨というのは、政府に対する健全な批判を保障しつつ、度を超えた批判を取り締まり、民主主義を確保することです。そのためには、労働刑を課すことは適当でなく、反省の弁を述べる必要もない。非破廉恥罪に該当するもう一つが、過失犯です。これも自らの思想による支配が及ばなかったことによって起きた犯罪を取り締るものです。つまり、禁錮刑とは、「思想(考え)が悪いのではなく、その行為のみが悪であり、そうした行為が社会に危険をもたらすことから、安全確保のために収容する」というものである。懲役刑は、対象的に、「その思想(考え)自体が悪であり、反省させる必要があるから、収容させ、労働という罰を与える」というものです。今回の拘禁刑法案は、その両者の特質を消滅させ、従来の禁錮犯には、不当な罰を与え、懲役犯には、正しい罰を与えないという我が国の治安を害する法律です。また、この法律案に隠れる思想があり、内乱罪の区分を希薄化し、政府批判を破廉恥罪として、政府に国民の権利を弾圧する理由を与えるなど、国民の権利を弾圧する原点となる法律でもある。拘禁刑法案が可決されれば、我が国の治安は悪化し、国民の権利を弾圧する出発点となるであろう。また、伝統の観点からも問題がある。明治時代から続いてきた枠組みを崩すということは、相当の理由が必要であろう。しかし、法務省などは、「拘禁刑に一本化することで、更生プログラムの導入が容易になる。」、「禁錮刑の収容者が少ない」などもっともらしい理由を述べているが、現行法で十分対応でき、立法事実が皆無である。よって、私は、明治の伝統を壊し、我が国の秩序を害し、国民の権利を弾圧する拘禁刑法案に反対し、直ちに廃案とすることを強く求める。

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国家機密を守れ!スパイ防止法を提案する~

2022-03-23 21:29:32 | 安全保障

 日本は、国際社会からスパイ天国と揶揄(やゆ)されています。それはなぜかといえば、スパイを直接的に取り締る法律がなく、出入国管理法などの行政管理法で取り締まれるものを取り締まっているからです。(大半はそもそも現行法令で処罰できない)また、これも影響して警察などによる捜査も甘い。特定秘密保護法が制定されたから良いという意見もありますが、秘密管理者による漏えいだけを取り締る法律なので、スパイを取り締る法律ではありません。(一応、特定秘密の管理を害する行為で、特定秘密を取得した者も処罰対象とないますが、要件が厳しすぎる上に量刑も軽いので意味はありません。)こうした状況から国家機密を守るためには、スパイ防止法が必要不可欠です。スパイ防止法案を以下に掲載します。(3月24日の修正によって、解釈適用に関する条項(第十二条)が追加されました。)

   国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、デジタル社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、外国のために国家機密を探知し、又は収集し、これを外国に通報する等のスパイ行為等を防止することにより、我が国及び国民の安全に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「国家機密」とは、防衛、外交、特定有害活動の防止及びテロリズムの防止に関する事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ、公になっていないものをいう。

 (国家機密保護のための措置)

第三条 国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、国家機密について、標記を付し、適性評価の実施、関係者に通知する等国家機密の保護上必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たり、国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、国家機密を国の行政機関以外の者に取り扱わせる場合には、これを取り扱う者に対し国家機密であることを周知させるための特別な配慮をしなければならない。

 (罰則)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、死刑又は無期若しくは十年以上の懲役に処する。

 一 外国(外国のために行動する者を含む。以下同じ。)に通報する目的で、又は不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者でその探知し、又は収集した国家機密を外国に通報したもの

 二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を外国に通報した者

2 前項各号に該当する場合を除き、国家機密を外国に通報した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。

第五条 外国に通報する目的で、国家機密を探知し、又は収集した者は、七年以上の有期懲役に処する。

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 一 不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者

 二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を漏らしたもの

2 前項第二号に該当する場合を除き、国家機密を漏らした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 (未遂罪)

第七条 第四条から前条までの罪の未遂は、罰する。

 (過失漏えい)

第八条 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項に該当する者を除き、業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、一年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

 (予備及び陰謀)

第九条 第四条の罪の予備又は陰謀をした者は、十年以下の懲役に処する。

2 第五条の罪の予備又は陰謀をした者は、七年以下の懲役に処する。

3 第六条の罪の予備又は陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。

4 第四条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第一項と同様とし、第五条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第二項と同様とし、第六条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第三項と同様とする。

5 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもって処断する。

 (自首減免)

第十条 第七条又は前条第一項から第三項までの罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 (国外犯)

第十一条 第四条から第九条までの罪は、刑法第二条の例に従う。

 (この法律の解釈適用)

第十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)及び日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)は、廃止する。

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迅速かつ的確な緊急事態対処のため、緊急事態法制の整備を~

2022-03-20 18:28:43 | 憲法

 日本には、緊急事態法制を束ねる基本的な法制度がない。その結果、新型コロナウイルスの爆発的な流行等々によって今にも国が滅ぼうとしている。現行の法令は継ぎ接ぎ状態でまともな対処ができない。緊急事態法制を整備し、国民の命と暮らしを守るための国家緊急事態法案を以下に掲載する。

   国家緊急事態法案
目次
 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 国家緊急事態への対処等(第六条―第十条)
 第三章 国家緊急事態対処会議(第十二条―第十四条)
 第四章 法令の制定(第十五条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、国家緊急事態において、国の存立と日本国民の安全が確保されるよう、対処に関する基本理念、国家緊急事態の布告、緊急措置等について定めることを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「国家緊急事態」とは、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)(以下「対処法」という。)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)又は武力攻撃予測事態(対処法第二条第三号に規定する武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)若しくは存立危機事態(対処法第二条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)、テロリストによる大規模な攻撃、大規模な感染症の流行、大規模な災害(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に規定する災害のうち、特に大規模なものをいう。以下同じ。)又は騒乱等が発生し、かつ、これにより、我が国の存立が脅かされ、若しくは脅かされるおそれが生じ、又は国民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、若しくは生じるおそれが生じ、又は国民生活との関連性が高い物資若しくは国民経済上重要な物資が欠乏し、その結果、国民生活及び国民経済に極めて重大な影響が及ぶおそれが生じ、通常の危機管理体制によっては適切に対処することが困難な事態をいう。
 (基本理念)
第三条 国家緊急事態においては、国が国の安全並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有すること並びに地方公共団体がこれを補完して当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することに鑑み、それぞれの役割に応じて相互に協力し、国の安全並びに国民の生命、身体及び財産を保護するために必要なあらゆる措置が講じられなければならない。
2 国家緊急事態への対処に当たり日本国憲法の保障する国民の自由と権利に制限が加えられる場合あっても、その制限は必要な限度に留められなければならない。
 (国民の責務)
第四条 国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性に鑑み、国家緊急事態において対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。
 (基本方針)
第五条 政府は、組織及び機能のすべてを挙げて国家緊急事態に有効かつ適切に対処することができるようにするため、あらかじめ、国家緊急事態への対処に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 国家緊急事態への対処に関する基本的な方針
 二 国家緊急事態の類型及び認定並びに当該類型ごとの国家緊急事態への対処に関する基本的事項
 三 前二号に掲げるもののほか、国家緊急事態への対処に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を国家緊急事態対処会議の長に通知するとともに、公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
   第二章 国家緊急事態
 (国家緊急事態の布告)
第六条 内閣総理大臣は、国家緊急事態に至ったと認めるときは、閣議にかけて、国家緊急事態の布告を発することができる。ただし、国家緊急事態に至った場合において特に緊急の必要があり、事前に閣議を経る暇がないときは、閣議にかけることなく、国家緊急事態の布告を発することができる。
2 前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の布告を発したときは、布告を発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、又は当該布告の必要がなくなったときは、直ちに、当該布告を廃止しなければならない。
 (内閣総理大臣の権限)
第七条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき国家緊急事態の布告が発せられた場合において、国家緊急事態への対処のための措置を迅速かつ的確に実施するため必要があると認めるときは、その必要な限度において、別に法律で定めるところにより、必要な緊急の措置を講ずることができる。
 (緊急政令)
第八条 内閣は、第六条第一項の規定に基づき国家緊急事態の布告が発せられた場合において、国及び国民の安全を確保し、国家緊急事態への対処のための措置を迅速かつ的確に実施するため特に緊急の必要があり、国会が閉会中又は衆議院が解散中又は国会の議決(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認。以下同じ。)を経てその措置を講ずる暇がないときは、法律と同一の効力を有する政令を制定することができる。
2 内閣は、前項の政令を制定したときは、直ちにこれにつき国会の承認を求めなければならない。
3 内閣は、前項の場合において不承認の議決があったときは、直ちに、当該政令を廃止しなければならない。
 (緊急閣令)
第九条 内閣総理大臣は、第六条第一項の規定に基づき国家緊急事態の布告が発せられた場合において、前条の規定による政令の制定を待っては国及び国民の安全を確保することができないと認められ、かつ、国会が閉会中又は衆議院が解散中又は国会の議決を経てその措置を講ずる暇がなく、特別の必要があると認められる充分な理由があるときは、法律と同一の効力を有する閣令を制定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の閣令制定したときは、直ちにこれにつき国会の承認を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったときは、直ちに、当該閣令を廃止しなければならない。
 (内閣の権限)
第十条 この章の規定は、第六条第一項の規定に基づき国家緊急事態の布告が発せられた場合において、別に法律の定めるところにより、内閣にその他の権限が付与されることを妨げるものでない。
 (財政措置)
第十一条 第八条及び第九条の規定は、財政上の特別措置について準用する。
   第三章 国家緊急事態対処会議
 (国家緊急事態対処会議の設置)
第十二条 内閣に、国家緊急事態への対処を迅速かつ的確に実施するため、国家緊急事態対処会議を置く。
 (国家緊急事態対処会議の所掌事務)
第十三条 国家緊急事態対処会議は、第六条第一項の規定に基づき国家緊急事態の布告が発せられた場合において、基本方針に従い、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 国家緊急事態への対処のために実施すべき措置に係る方針の決定に関すること。
 二 国及び地方公共団体が国家緊急事態への対処のために実施する措置の総合調整に関すること。
 三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
 (国家緊急事態対処会議の組織等)
第十四条 国家緊急事態対処会議は、議長及び第五項各号に掲げる議員で組織する。
2 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3 議長は、会務を総理する。
4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、次項第一号に掲げる者である議員がその職務を代理する。
5 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
 一 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣
 二 内閣官房長官
 三 防衛大臣
 四 外務大臣
 五 財務大臣
 六 国家公安委員会委員長
6 議長は、必要があると認めるときは、関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を国家緊急事態対処会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
7 国家緊急事態対処会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
8 この法律に定めるもののほか、国家緊急事態対処会議に関し必要な事項は、政令で定める。
   第四章 法令の制定
第十五条 この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正が行われなければならない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 (警察法の一部改正)
第二条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
 第七十一条第一項中「全国」を「国家緊急事態法(令和四年法律第▼▼▼号)第六条第一項の定めるところにより、全国」に、「緊急事態」を「国家緊急事態」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、第一項の布告を発したときは、国家緊急事態法第六条第三項の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
 (災害対策基本法の一部改正)
第三条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
 第百五条第一項中「内閣総理大臣」を「国家緊急事態法(令和四年法律第▼▼▼号)第六条第一項の定めるところにより、内閣総理大臣」に、「災害緊急事態」を「国家緊急事態」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、第一項の布告を発したときは、国家緊急事態法第六条第三項の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
 第百六条を次のように改める。
 第百六条 削除

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旧字体を使おう!

2022-03-14 20:06:51 | 歴史・伝統

 日本人の心が危機的状況となっている原因の一つに旧字体(正字体)を廃し、新字体(簡易字体)に置き換えてしまったことが影響していると考えられる。例えば、「国」という字は、もともとは「國」であった。置き換えられた「國」の或の部分は、弋の部分は矛を意味し、口が領土を意味するつまり、武力をもって領土を守るということである。しかし、新字体においては、この部分が「玉」に置き換えられ、財産のみとなった。まさに、物質的な豊かさのみを求め、国を守ろうとしない今の日本人の現状を表している。また、「気」という字ももともとは「氣」であった气が活力を意味し、米の部分で活力を養うことを意味していた。しかし、新字体においては、またしてもこの部分が置き換えられ〆になった。これでは活力を〆ることになる。まさに、受動的で積極的になられず、自信を喪失した今の日本人を表している。こうした字の改悪は、GHQの命令で行われた。日本を再建するためには、こうしたGHQ製の物を一つ一つ日本人が作り変えることが必要になる。

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安倍元首相の功績を活かせ!スパイ防止法・(新)平和安全法制の実現に向けて~

2022-03-13 14:43:24 | 安全保障

 中国による日本侵攻を防ぐためには、スパイ防止法の制定や安全保障法制の整備が早急に求められています。今こそ!安倍元首相主導のスパイ防止法の前身たる特定秘密保護法の後身としてスパイ防止法を制定し!新しい平和安全法制を実現すべき時です!今こそ安倍元首相の功績を活かし!日本を取り戻そう!スパイ防止法案を以下に掲載します。

   国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、デジタル社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、外国のために国家機密を探知し、又は収集し、これを外国に通報する等のスパイ行為等を防止することにより、我が国及び国民の安全に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「国家機密」とは、防衛、外交、特定有害活動の防止及びテロリズムの防止に関する事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ、公になっていないものをいう。

 (国家機密保護のための措置)

第三条 国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、国家機密について、標記を付し、適性評価の実施、関係者に通知する等国家機密の保護上必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たり、国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、国家機密を国の行政機関以外の者に取り扱わせる場合には、これを取り扱う者に対し国家機密であることを周知させるための特別な配慮をしなければならない。

 (罰則)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、死刑又は無期若しくは十年以上の懲役に処する。

 一 外国(外国のために行動する者を含む。以下同じ。)に通報する目的で、又は不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者でその探知し、又は収集した国家機密を外国に通報したもの

 二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を外国に通報した者

2 前項各号に該当する場合を除き、国家機密を外国に通報した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。

第五条 外国に通報する目的で、国家機密を探知し、又は収集した者は、七年以上の有期懲役に処する。

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 一 不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者

 二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を漏らしたもの

2 前項第二号に該当する場合を除き、国家機密を漏らした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 (未遂罪)

第七条 第四条から前条までの罪の未遂は、罰する。

 (過失漏えい)

第八条 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項に該当する者を除き、業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、一年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

 (予備及び陰謀)

第九条 第四条の罪の予備又は陰謀をした者は、十年以下の懲役に処する。

2 第五条の罪の予備又は陰謀をした者は、七年以下の懲役に処する。

3 第六条の罪の予備又は陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。

4 第四条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第一項と同様とし、第五条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第二項と同様とし、第六条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第三項と同様とする。

5 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもって処断する。

 (自首減免)

第十条 第七条又は前条第一項から第三項までの罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 (国外犯)

第十一条 第四条から第九条までの罪は、刑法第二条の例に従う。

 (この法律の解釈適用)

第十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)及び日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)は、廃止する。

【緊急】安全保障体制の根本的な変革を!このままでは日本は滅亡する~ 安全保障法案のまとめ - 日本の危機

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